調停離婚を申し立てたい方へ
「相手がすぐ感情的になり、話し合いにならない」や、「離婚の条件の折り合いがつかず、話し合いだけでは収拾がつかない」など、夫婦関係がうまくいかずに相手と離婚をしたいと思っても、相手の同意がなければ、協議での離婚は成立しません。DVやモラルハラスメントを受けているような場合では、話し合いの場を設定することすら難しいでしょう。
当事務所では裁判に移行する前の、調停弁論の充実に力を入れています。ですが中には早期に調停を申し立てた方が良いケースもあります。
調停に移行した方が
良いケース
01.相手が話し合いに応じず、協議することが困難な場合
こちらの意思に反して、相手が一向に離婚についての話し合いに応じないケースも多いです。強固に協議に応じるように促したり、非難したりすると、より相手を硬直化させる場合や逆上される可能性もあり、その後の手続きがスムーズにいかない場合があるので、第三者として弁護士を交えた話し合いをするのが懸命でしょう。
02.別居しているが、相手が生活費を支払わない場合
法律上、夫婦は互いに生活を分担しなければならない義務があるため、一方的に別居している状況だとしても、生活費(婚姻費用)を請求することができます。婚姻費用は別居が開始した時点から請求ができますが、過去に遡って請求することはできないため、別居後すぐに手続きをする必要があります。
03.相手が財産開示に応じない場合
離婚の際には、原則として夫婦の共有財産を半分に分けることになりますが、相手が財産を隠して不正をすることがあります。調停では、調停委員から財産の開示を要求されるため、財産開示に応じる可能性が高いだけでなく、場合によっては強制的に情報を開示させる選択肢もあります。
04.子供の親権・監護権で対立している場合
夫婦間では離婚の合意ができていても、子供の親権や監護権が争点となった場合には、当事者間での解決は非常に難しくなります。感情的になってしまうことも多いので、第三者を交えた冷静な話し合いが必要です。また、子供が連れ去られてしまう危険がある場合、調停手続きを取ることが抑止力となります。
05.相手と連絡が取りにくい、もしくは、頻繁に連絡が来る場合
夫婦間では離婚の合意ができていても、子供の親権や監護権が争点となった場合には、当事者間での解決は非常に難しくなります。感情的になってしまうことも多いので、第三者を交えた冷静な話し合いが必要です。また、子供が連れ去られてしまう危険がある場合、調停手続きを取ることが抑止力となります。
弁護士に依頼するメリット
離婚調停とは、調停委員を入れた裁判所での話し合いを意味します。しかしですが、代理人を付けない状態での調停は、場所は裁判所ですが、実質本人同士の話し合いになってしまうので、協議と同様で、折り合いがつかないことも多いです。加えて、調停委員はあくまで話し合いを仲介する役割であり、法律の専門家ではないので、論点を整理できぬまま話し合いが長引き、大きな負担となることも少なくありません。
弁護士にご依頼いただくことで、法的な観点から論点の整理を行い、スムーズかつこちらに有利になるように話し合いを進めることができます。特に、相手方に弁護士が付いている場合には、こちらも弁護士を付けて交渉をすることをおすすめします。
調停では、調停委員に対して良い心象を与えることと、話し合いを成立させるための交渉力が重要になります。弁護士が入ることで、冷静に法的な根拠をもって主張を伝えるので、有利に進むケースが多いです。
当事務所では、離婚調停の豊富な実績がありますので、過去の経験に基づいて、依頼者の利益を最大化させるためのサポートをしています。まずはお気軽にご相談ください。
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