調停離婚を申し立てられた方へ

郵便受けを見るとに家庭裁判所からの封書が入っており、開けてみると、「調停申立書」「期日通知書」などが入っている。
突然このような状況になったら、何をしたらいいかわからなくて当然です。まずは、家庭裁判所からの各書類は、内容に目を通して、保管してください。いきなり調停に呼び出されただけでも気分が良くないのに、書面を見ても苦痛になり、読みたくなくて、放ったままにしておきたくなるでしょう。ですが、こちらの言い分を正しく主張するためにも、「申立人側が何を主張しているのか」や書類を保管しておく方が速やかに行動に移せます。
当事務所では裁判に移行する前の、調停弁論の充実に力を入れています。ですが中には早期に調停を申し立てた方が良いケースもあります。

調停に出席できない、欠席する場合の対処方法

基本的には、調停には出席することが前提となります。
「離婚したくない」「本人同士だけの話し合いで何とかしたい」「裁判所に行くのが不安だ」「平日は仕事が忙しい」など、いきなり調停に呼び出された側としては、様々な事情や思いがあって行きたくない気持ちになることは自然なことです。しかし調停が申立てられてしまった以上、割り切ることが必要です。
また、調停は調停委員という第三者に、あなたの言い分や、申立人側の不当さを伝えることができる場でもあります。夫婦同士の話では感情的になって相手が聞き入れなかったことが、調停委員を通じてだと、話を通じやすくなることもあります。

初回の調停期日は、申立人と家庭裁判所のスケジュール調整で決まるため、どうしてもその日に外せない用事が入っていることもあるでしょう。そういった場合でも、無断欠席はせずに以下の対応をして、出席できない事やその理由を、あらかじめ裁判所に伝えるようにしてください。
・期日通知書・呼出状に記載がある家庭裁判所の担当部署に電話をして、出席できないことを説明をする
 もしくは
・「事情説明書」等の書面に、出席できない事を記載して、家庭裁判所に郵送か、FAXする

もし、調停を無断欠席すると以下のような不利な状況になります。
まず、調停委員に、あなたの人格に対してマイナスな印象を持たれてしまいます。そうなると、当事者双方の人格についての話し合いになった際に不利になってしまいます。
また、婚姻費用調停の際については、裁判所で話し合いによる成立が不可能と判断されると、「審判」という、裁判官が婚姻費用額を決める手続きに移行します。そのため、あなたの主張や、申立人に対する反論がないままに、裁判官が婚姻費用を決めることになってしまいます。
そして、離婚調停が成立不可能と判断されると、調停が終了し、離婚裁判の提訴が可能となります(離婚訴訟はまず離婚調停を経ないと、提起できません)。裁判になれば、調停のような話し合いとは異なり、法律上の離婚事由の有無や慰謝料発生事由の有無等についての、主張・立証の対応となります。そのため、裁判になることを避けたい方であれば、調停に無断欠席などせず、出席してあなたの言い分を述べるべきでしょう。

弁護士に依頼するメリット

まず、調停には必ずしも弁護士を就ける必要はないですし、実際、ご本人で調停を続けている方もいらっしゃいます。
ですが、弁護士を就けずにご自身で調停されたいという方は、以下の点を把握していなければなりません。

  1. 01.調停委員に関する知識

    まず、必ずしも調停委員が法律の専門家であるとは限りません。そして、調停委員の方達は基本的に、「最後はお互いの合意をまとめて、調停を成立させよう」という方針で、話し合いを進行します。さらに、ほとんどの調停委員の方達は、決して多くはない報酬で、ボランティア精神で紛争解決のために、尽力してくれています。
    ですので調停ではまず、調停委員が自分に共感してくれるよう、第三者が聞いてもわかりやすく、誠実感のある話をする必要があります。ただし、ごく一部調停員にも、不正確な知識を述べたり、片方の明らかに不当な要求を無批判に伝えるだけの方もいます。
    ですので、調停委員の立場と考え方を把握していないと、調停を有利に進めることは難しくなります。

  2. 02.最終結論

    離婚や親権は、ご自身だけでなくお子さんの人生にとっても重要な事由であり、迷いが生じたり、一度決めた考えがゆれることもあるので、最終結論を出すのはもちろん難しいと思います。
    しかし、結論を出すまではいかなくとも、自分なりに方向性を考えるべきです。ですので、「一番優先したいことは何か」「絶対譲れない事があるか」「合意できずに調停が不成立となり、訴訟に発展してもよいか」などを明確にしてください。そして調停の際には望ましい方向に向かうためにはどんな話をしたり、夫婦の過去のいきさつでどんなエピソードが重要となってくるのかなど、話を整理してそれを正当性を持って主張する必要があります。

  3. 03.説得力のある主張

    離婚に関するトラブルは、どうしても夫婦・家族の歴史の積み重ねから、感情的になりがちです。そのため、希望する結論に、そぐわない話を述べてしまうことがあります。
    離婚したくないのに相手の批判に終始してしまうと、調停委員からは、相手を憎んでいるのならやり直すのは無理だろう、という感想を持たれて離婚成立の方向に話をが向いてしまいます。
    そのため、感情の話はとは別に、あなたの望む結論につながる正当性のある内容の話をして、かつ説得的に語れるようにしないといけません。

ご自身で調停される場合は上記の点を留意する必要があります。
ですが当事務所では、「何回か自分で調停に出ましたが、やはり難しくて弁護士に頼もうと思いました」という方からのご依頼も、多数受任しています。ご自身で調停をされた方の中には、調停委員の言葉に深く傷付かれた方や、調停委員が相手ばかりの肩を持つと不満をもたれる方、自分の言葉では考えをうまく伝えられなかった方などもいらっしゃいます。
こうした辛い経験をされた方々にも、調停を数多く経験した弁護士がパートナーとしてサポートすることで、より良い解決に導きます。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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