不倫慰謝料を請求したい方へ
夫婦は互いに相手に対して貞操義務を負っています。ですので配偶者が不貞行為を行った場合、配偶者に対して慰謝料請求することができるだけでなく、不貞相手に対しても、配偶者としての正当な権利を侵害したものとして、不法行為に基づく慰謝料を請求することができます。
よって配偶者が不貞行為を行った場合には、配偶者に対する離婚手続と並行して、もしくは離婚を請求することなく、不貞相手に対する慰謝料を請求することが可能です。
不貞行為と慰謝料
不貞をした配偶者とその不貞相手に慰謝料を請求できるのは、夫婦の婚姻関係が破綻する前に不貞をした場合に限られるとされています。不貞行為時に既に婚姻関係が破綻していた場合には、「夫婦の婚姻共同生活維持という権利または法的保護に値する利益」がない、つまり守るべき利益がないと考えられています。
したがって、破綻の主張が認められれば、不法行為は成立せず、慰謝料は請求できません。「婚姻関係の破綻」とは、夫婦の一方または双方が永続的な精神的肉体的結合を目的として共同生活を営む真摯な意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至った場合をいうものと解されます。
その判断に当たっては、夫婦双方の婚姻関係継続の意思の有無、別居の期間、家計の負担状況、精神的・肉体的接触の有無など様々な事情をもとに判断されます。婚姻関係の破綻が認められるケースの主な例としては、長期別居状態にある夫婦ですが、その状態でも、別居の期間や、夫婦の一方に夫婦関係をやり直す意思がなかったかどうかなどの事情が慎重に判断されます。
つまり、同居していた夫婦のケースで婚姻関係の破綻が認められる可能性は少ないと言っていいでしょう。
では、慰謝料を請求できるケースの場合であっても、不貞相手にいくら請求できるのかは一概に判断はできません。
不貞に至った経緯、不貞期間や回数、不貞発覚後の経緯、婚姻期間、未婚の子供がいるかどうかなど、様々な要素を考慮して判断されますので、数十万~数百万円まで幅広く認定されます。
ただし、不貞の結果によって夫婦関係が修復困難な状態に至ったかどうかによって、慰謝料額は大きく変わります。また、不貞行為をした配偶者と、不貞相手との両方に対して慰謝料を請求できるわけではありません。不貞行為をした配偶者と、その不貞相手は、共同して他方配偶者の権利を侵害しているので、ひとつの不法行為と評価されるためです。よって、例えば離婚が先行して、不貞をした配偶者から慰謝料を全額もらってしまった場合には、不貞相手に対しては請求できないことになりますので注意が必要です。
弁護士に依頼するメリット
慰謝料を請求するには、まずは証拠を収集し、不貞行為の事実関係を確認することが重要となります。証拠の収集についてもご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
相手のメールやLINEの画像、ラブホテルの会員証メールや領収書などの不貞行為の証拠を発見した場合は、しっかりと保存し、それをもとに配偶者に対して、期間や頻度、不貞相手などを確認し記録してください。離婚する場合であっても、やり直す場合でも、事実を整理することが大切になります。
また不貞相手に対し慰謝料を請求する場合は、まずは書面(内容証明郵便など)等で請求します。相手方が誠実な対応をしない場合には、弁護士を通じての交渉、裁判など、断固とした対応が必要になりますので、お早めに弁護士にご相談になることをお勧めします。
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