相手方に弁護士がついた方へ

配偶者と別居中のある日、突然「○○法律事務所」と記載のある封書が届き、弁護士が配偶者の代理人となった旨の内容が通知された。このような場合、何の相談もなく勝手に弁護士をつけるとは何事だ、と憤るかもしれません。しかし相手方は、話し合いではどうにもならない、と考えたため弁護士をつけたということになります。
また相手方は、わざわざ法律事務所まで出向き、相談を重ね、弁護士費用を負担した上で、弁護士に依頼しているという状況にあります。

相手方弁護士に対応するときの注意点

離婚問題は、それまで夫婦として長く一緒にいたということや、子供や互いの家族も関係してくるため、思い入れが強く、感情的になり冷静な判断が難しくなります。また夫婦の問題は、たとえ親友や身内であっても相談しにくい内容です。
相手方が弁護士をつけた場合、弁護士は相手方から詳細に話を聞き、その上で法律の専門家として冷静かつ客観的に分析し、相手方に有利になるように方針を練っています。そのため、交渉をするにあたって自分だけで対応するのは、どうしても差がつき、圧倒的に不利になります。
また、当然ですが、相手が弁護士ですので、法律や裁判例の知識が豊富です。そこで、「離婚案件に強い弁護士かどうか」を見極める必要があります。各弁護士によって、注力している分野に違いがあります。特に離婚は、依頼者様だけの問題ではなく、夫婦に限らず広くその家族の人生も左右する案件であるため、受任を辞退する弁護士もいます。そのため、相手方が弁護士をつけた場合でも、離婚案件の経験が少ない弁護士であれば、こちら側が離婚に力を入れている弁護士に依頼することで、有利に交渉を進めやすくなります。
離婚問題が家庭裁判所での調停に移行すると、家裁の調停委員2名を挟んでの協議となります。さらに相手方が弁護士をつけており、それに対して自分一人で対応する場合、心境としてはまるで4対1で責められているように感じてしまいます。(もちろん調停委員は本来中立な立場です。)離婚をめぐる様々な問題で心労が重なっている中で、自分一人だけでこの調停を乗り切るのは非常に難しいです。
ですので、こちら側も弁護士に依頼することで、調停の現場で、あなたの味方として同席し、調停委員との協議に向かいますので、気持ちも楽になります。

相手側が弁護士をつけたらこちらも依頼すべきでしょうか? 離婚に際してこういったご質問を受けるケースが多々あります。 基本的に、相手に弁護士がついているならこちらも弁護士をつけるべきと考えます。 相手に弁護士がいるのにこちらが素人のままで交渉や離婚調停などを進めると、圧倒的に不利になってしまうリスクが高まるからです。

今回は、離婚案件で相手に弁護士がついているときにこちらにも弁護士が必要な理由をお話します。

1.弁護士がついていたら、相手に直接連絡できない

相手が弁護士をつけると「なぜ夫婦の問題なのに弁護士を介在させるのか?自分たちだけで話し合えばよいのではないか?」と考える方が少なくありません。

しかし相手は「自分たちだけで話し合うのは無理」と考えているからこそ、弁護士に依頼しています。わざわざ法律事務所へ行って手間と時間を割いて相談し、高額な費用を払ってでも弁護士に対応を任せているのです。 そのような状況で、相手と2人だけで話し合うのはもはや不可能と考えるべきでしょう。

実際に弁護士がついた以上、相手に対する直接の連絡は禁じられます。常に弁護士を通じなければ話を進められません。相手に「弁護士を解任するように」などと伝えることはできませんし、伝えられたとしても無駄になるケースがほとんどです。 相手が弁護士をつけた以上は、弁護士を通じて話し合いを進めるしかないと、腹をくくりましょう。

2.弁護士と素人とでは圧倒的な力の差がある

弁護士はいうまでもなく法律の専門家です。 離婚に積極的に取り組んでいる弁護士なら、これまで多くの案件に対応して解決してきた経験をもっているものです。素人に比べると、圧倒的に豊富な法的知識と対応ノウハウを蓄積しています。年間50件、100件という離婚案件をこなしている弁護士事務所も少なくありません。 また全国の裁判所には地域ごとの特色がありますが、地元の弁護士であればそういった地域性も把握しているものです。

かたや、一般の方は多くが「離婚は初めて」でしょうし、2回目だからといって法的知識が豊富なわけではありません。裁判所になど行ったことがないのが通常です。 こういった力の差があるため、相手にだけ弁護士がついていてこちらが素人となると、不利になるのは目に見えているでしょう。

3.弁護士がいないと不利益を受けるリスクが高まる

弁護士をつけずに自分で対応すると、知らず知らずのうちに不適切な対応をしてしまうリスクが高まります。 たとえば養育費や財産分与の計算方法や相場がわからないために不当に低い金額にしてしまったり、公正証書を作らなかったために後で不払いが発生して支払を受けられなくなってしまったりするケースがよくあります。子どもの親権を争う事案では、相手に強い勢いで迫られて泣く泣く譲ってしまうこともあるでしょう。

弁護士がついていれば、こういった不当な不利益を避けられます。 自分にどのような権利があるのか把握できるので、相手の言い分が間違っていれば即時に反論し、適切な条件を導くことが可能となります。

相手にだけ弁護士がついていると、相手は常に適切な行動をとれるのにこちらは間違った行動をとる可能性があるので、不利になってしまうでしょう。対等に渡り合うためには弁護士が必須です。

4.弁護士がつくと精神的にも安心できる

離婚問題を抱えていると、人は大きなストレスを抱えるものです。 家族を失う辛さ、財産分与や慰謝料などのお金の問題、子どもの親権がどうなるのかなどで頭がいっぱいになり、夜も眠れなくなってしまう方が少なくありません。 しかし「離婚」というプライベートな問題を話せる相手はなかなかいないものです。 当事務所を訪れるご相談者をみていても、実家の親にも心配をかけたくないのであまり話せていない方が多いように感じます。

そんなとき、弁護士をつけると法律の専門家が常に味方になってくれる安心感から一気にストレスが軽減されるものです。相手と直接交渉しなくてよくなることも、精神状態へ大きな影響を及ぼします。

相手は弁護士をつけて精神的にも落ち着いて交渉を持ちかけているのですから、こちらも同じように弁護士をつけて腰を据えて離婚問題に取り組むべきといえるでしょう。

5.相手が弁護士、こちらが素人で対応するリスク

以下では離婚のパターン別にこちらのみ素人で対応するリスクを解説していきます。

5-1.協議の場合

協議離婚の場合、こちらが弁護士をつけなければ相手の弁護士と直接交渉しなければなりません。 相手の弁護士は相手の味方なのでこちらに不利な条件をどんどん押しつけてきます。 こちらに法的知識がないと、一般的な相場より悪い条件(相手にとってはよい条件)をつきつけられても気づかないでしょう。たとえば財産分与を少なくされたり慰謝料を異常に高額にされたり、親権を奪われてしまったりする可能性もあります。 実際、一方にだけ弁護士がついている事案では、1人で対応した本人が著しく不利な条件で離婚してしまうケースが少なくありません。 こうしたリスクは自分も離婚に詳しい弁護士に依頼すれば避けられます。

5-2.調停の場合

離婚調停は、本人でも対応できる手続きです。 しかし相手が弁護士をつけた以上は、こちらも弁護士をつけるべきと考えます。 誤解をおそれずにいうと、調停委員は弁護士がついている方へ肩入れする傾向が見受けられるからです。

もちろん、調停委員もやみくもに弁護士に肩入れするわけではありません。弁護士がついていると、法的な理解にもとづいて論理的に依頼者に有利になる主張を展開します。 かたや素人の場合、感情論に持ち込むのが精一杯で、理屈で説得するのは難しいでしょう。 そうなると、調停委員としては法律論で正論を述べている弁護士側を正しいと考えざるを得なくなるのです。 こういった事情があるため、相手に弁護士がついているとどうしても素人の側は不利になります。

また離婚調停に1人で臨むと、精神的な負担も大きくなるものです。 調停で相手に弁護士が就いているなら、必ずこちらも弁護士に依頼しましょう。

5-3.訴訟の場合

離婚訴訟になると、弁護士がついていない問題がもっと大きくなります。

訴訟は「法律上の主張」と「法律的に適切な証明」が必要な手続きです。法律論を理解していない主張をしても何の意味もありません。感情論で訴えても裁判官はこちらに有利な判決を書いてくれないのです。 訴訟は、法律や裁判制度に関する深い知識と対応ノウハウが必須の手続きといえます。

当然、弁護士であれば裁判への対応能力が備わっています。 一方で素人の方の場合、裁判へ適切に対応できる方はほとんどいません。 本人同士であればまだしも、一方は弁護士、一方は本人となると、本人の側が圧倒的に不利になります。 誤解を恐れずにいうと「本来であれば勝てる事案でも、弁護士をつけなければ負けてしまう」それが裁判の現実です。

ご本人で訴訟対応するのは絶対にお勧めできません。自分では一生懸命対応しているつもりでも法律上、まったく意味のない主張を繰り返していたり、裁判所から指示された内容を完全に誤解したりしてしまいます。

6.協議、調停段階からご相談ください

相手に弁護士がついているなら、必ずこちらも弁護士を立てましょう。 当事務所では、「あんしん弁護士費用」の費用体系を採用しており、調停段階から依頼してくださった方の場合、訴訟になっても訴訟代金との差額しかいただいておりません。つまり調停から依頼しても訴訟になってから依頼しても料金が変わらないように、依頼者の方に有利に設定しています。

名古屋駅ヒラソル法律事務所は設立以来、離婚問題に積極的に取り組んでまいりました。子どもの問題や財産分与などの対応に特に強みを発揮します。相手の弁護士から通知が来て不安を感じているなら、まずは弁護士までご相談ください。

弁護士に依頼するメリット

当事務所は年間100件以上の離婚案件に携わってきました。こうした豊富な経験の上で、離婚という人の人生に大きくかかわる問題は、軽々に裁判までせず、なるべく協議や調停で柔軟な解決を図ることを目指しています。
ただ、離婚条件で互いに絶対譲れない点がある場合や、そもそも離婚するかどうかの合意すらできない場合には、訴訟にならざるを得ません。訴訟は調停のような話し合いとは異なり、法律上の争いとなります。裁判官に対して法律的に正当性がある主張をすることが必要です。ご本人だけでは、やはりどうしても法律上の意味がなく、説得力のない主張をしてしまいます。
もし、相手方が弁護士を立てたことでより心労が増している方や、不利な離婚条件を押し付けられないか不安な方は、ぜひ離婚問題の経験が豊富な当事務所にご相談ください。
なお、相手方に対応するため、急いで無理に弁護士に正式依頼までする必要はありません。まずは法律相談をしてみて、中立の立場にある人間の客観的な意見を聞いてみるだけでも、気持ちが楽になると思います。

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