離婚に向けて
別居を考えている方へ

DVなかなか「別居」といっても踏ん切りがつかない方も多いのではないでしょうか?
DV被害を受けている方や、モラハラ被害を受けている方は、離婚を望む場合は早期に別居する必要があるでしょう。DVは継続、エスカレートすると命の危険もあります。相手方に不倫や暴力はない場合でも、もう一緒にいること自体が苦痛に感じている方も、離婚に際して長期の別居期間が必要となる場合があります。
離婚の前に別居したいという思いもあると思いますが、実際に離婚の手続きに進んだ際に不利にならないために、別居前に必要な準備もあります。

別居の準備

離婚に向けて別居を考えている方へ

配偶者と離婚するときには「別居」を検討する方が多いでしょう。確かに同居のままではお互い冷静に話を進めにくく、ストレスも溜まってしまいます。また,財産分与の基準時が決まらないばかりか,「婚姻を継続し難い重大な事由」の一つである「長期の別居」が始まらない,という問題点があります。
ただ別居するには引越し費用などのお金もかかりますし、別居後の生活費についても気にかかるもの。お子様がおられる方は学校や勉強への影響、友人関係などについても心配になるでしょう。よく「別居できない理由」を並べて悩んでおられる方も相談者の中にはいらっしゃいます。
今回は離婚に向けて別居を検討するときに知っておきたいポイントをご案内します。
スムーズに別居や離婚を進めるため、最近は別居前に弁護士を就けるのがトレンドです。ぜひ弁護士にご相談ください。

1.離婚前に別居する理由は?

別居するかどうか悩んだときには、一般に「離婚前に別居すべき理由」を知っておけば参考になります。以下では弁護士が日々ご相談を受ける中で、多くの方が別居を決意する理由を示します。

1-1.相手との関係が悪化して我慢できない

夫婦間で離婚問題が勃発すると、お互いの関係が大きく悪化するものです。顔を合わせるたびに諍いが生じたり、嫌な気分になったりして耐えられなくなる方が少なくありません。離婚の話し合いをしようとしても、お互いが感情的になって進められなくなってしまいます。
そこでいったん冷却期間を置くために別居する方が多数です。別居すればお互いが落ち着いて離婚に向けて考えを整理できるので、スムーズに協議離婚につなげていきやすくなります。加えて,弁護士同士でも,「協議離婚」を成立させやすくなるのです。

1-2.相手から暴力、モラハラを受けている

相手から暴力を振るわれているDV事案や相手から精神的な攻撃を受けているモラハラのケースでは、一刻も早く別居すべきと考えます。
暴力を受けていると身体的にケガを負わされる危険が生じますし、暴力でもモラハラであっても受け続けていると被害者の精神がどんどん蝕まれる可能性があります。
実際、暴力やモラハラの被害者は「自分が被害者である」と認識できていないケースも少なくありません。まずは周囲の人や弁護士などに相談をして、自分が被害者である自覚を持ちましょう。お1人で動くのが難しければ弁護士がサポートします。相手に相談内容を知られる可能性はありませんので、安心してご相談ください。

1-3.相手が離婚や別居に応じてくれない

こちらが離婚を望んでも、相手が離婚に応じてくれないケースが少なくありません。
そんなとき今までとおり同居生活を続けていると、相手は「そのうち気が変わって離婚話を取り下げるだろう」と安易に考えているものです。
相手に真剣になってもらうには、こちらが「本気」であると示さねばなりません。
別居すれば今までと生活状況が大きく変わり、相手は1人になるので否応無しに離婚を意識せざるを得なくなります。
離婚を受け入れない相手に応じさせるため、別居は有効な手段といえるでしょう。

1-4.離婚調停を申し立てる

離婚調停を申し立てる際には別居する方が多数です。
確かに離婚調停の際、必ずしも別居する必要はありません。同居のまま調停を進めるのは可能です。
しかし現実には、同居のまま調停を進めるのは精神的に負担になります。裁判所からは夫婦へ同じように郵便が届きますし、調停で話し合った後相手と家で顔を合わせるのは相当気まずいでしょう。
ときには調停で話した内容について「なぜあんなことを言うのか!」などと直接言い合いになってしまいます。また,同居中の調停の申立ては裁判所から本気で離婚したいとまでは思っていないと思われることも否定できません。それではせっかく調停委員を介して裁判所で話し合っている意味がなくなってしまうでしょう。
離婚調停を申し立てるなら、できるだけ事前に別居するようお勧めします。

1-5.子どもの親権を取りたい

子どもの親権争いが発生すると、家の中で子どもを挟んで両親が対立する状態になります。お互いが子どもを懐柔しようとして急に甘やかしたり「パパとママ、どっちと暮らしたい?」などと質問したりして、子どもを困惑させてしまうケースも少なくありません。
子ども自身、両親の異変を感じ取って精神的に不安定になってしまうケースが多々あります。
親権争いが激化すると、相手が子どもを連れ去ってしまうおそれも懸念されるでしょう。
親権については,別居について離婚するまでの監護をいずれが行うかは話し合うべきように思います。
また,離婚後の親権を取得するため、早めに子どもと一緒に実家に戻るなどして別居すべきケースもないわけではありません。相手に連れ去られると取り戻しは非常に困難となる可能性がないとはいえないので、早めに弁護士に相談してください。

2.別居する前に準備しておくべきこと

離婚前に別居するなら、以下のような準備を行いましょう。

2-1.別居先の確保

まずは別居先を確保しなければなりません。
以下のような場所が候補となります

実家に戻る
実家のある方は、実家に戻るのがスムーズです。実家に戻れば生活費の心配も要りませんし、子どもがいる場合でも両親に子どもをみてもらえて安心でしょう。
ただし実家が遠方の場合、「離婚調停」を申し立てる家庭裁判所が遠くなってしまう可能性があります。離婚調停の管轄は「相手方の住所地の管轄の裁判所」だからです。離婚調停は月1回程度開かれるので、基本的にはそのたびに通わねばなりません。
ただし遠方の裁判所では弁護士が就いている場合は,「電話会議」を利用できるケースもあります。詳しくは弁護士まで相談してみてください。また,別居する前の地域の法律事務所が名古屋であれば,その弁護士に任せてしまうケースもあります。

賃貸住宅を借りる
実家に戻れない場合、賃貸住宅を借りましょう。
事前に不動産屋に行ってどういった物件をどの程度の家賃で借りられるのか、調べてみてください。

DVシェルターに入る
DV被害を受けている場合、賃貸住宅に引っ越しても相手が追いかけてくる可能性があります。実家に戻っても相手が実家に押しかけてきて親に迷惑をかけてしまうおそれがあるでしょう。
暴力の差し迫った危険がある場合には、警察や配偶者暴力相談支援センターなどに相談してみてください。一時的にシェルターへつないでもらえます。
子どもがいる方は子どもも一緒に避難できるケースが多いので(年齢制限が設定されているシェルターもあります)、どういった取り扱いになるのか相談してみてください。

2-2.引っ越しの手配

別居先が決まったら、引っ越しの手配を進めましょう。
主に以下の2つの方法があります。

引っ越し業者に頼む
荷物が多い場合や自力での引っ越しが難しい場合、引っ越し業者に依頼しましょう。
ただし業者に頼むときには、すぐに予約を取れない可能性があります。特に引っ越しシーズンには「1~2ヶ月間は予約が埋まっている」などといわれる可能性もあるので、早めに日にちを押さえておきましょう。
引っ越し業者によって費用も異なるので、余裕があれば相見積もりをとって有利な業者を選ぶようお勧めします。

友人や親族に手伝ってもらう
引っ越し業者に依頼せず自力で移動する方もおられます。
1人では難しければ、友人や親族に車を出してもらい、運べるだけの荷物を運んでもらいましょう。

2-3.相手に出ていってもらう方法も

別居の際、必ずしも自分が家を出る必要はありません。相手に出ていってもらう方法もあります。
お互いに同居がストレスになって耐えられない場合、こちらに引っ越し資金などを用意する余力がない場合などには、相手に出ていってもらいましょう。
ただし強制的に追い出すことはできず、お互いが納得しなければなりません。これが困難な場合は継続的に同居が続いてしまう恐れが生じます。
別居後の生活費についても話し合ってから出ていってもらうか,弁護士を通すのがよいでしょう。

2-4.お金の算段

別居するときには、何かとお金がかかります。
引っ越し費用、新しい賃貸住宅を借りる費用、引っ越し後の当面の生活費など。
これまで働いていなかった方は、別居後どのように生活資金を得るかも検討しなければなりません。
一定額までは「婚姻費用」として相手に請求できる可能性がありますが、不足分は自分で工面する必要があります。

2-5.生活費(婚姻費用)について話し合う

別居前に、別居後の生活費について相手と話し合っておきましょう。
法律上、夫婦には婚姻費用(生活費)の分担義務があるので収入の低い側は高い側に毎月の生活費を請求できます。

別居してから婚姻費用を請求すると、タイムラグが発生して一時的に生活費不足となってしまう可能性があります。できるだけ別居前に取り決めておいてください。
婚姻費用の相場の金額は、夫婦お互いの収入状況や子どもの有無、人数などによって変わります。こちらの裁判所のページに基準額がまとまっているので、参考にしてみてください。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

2-6.証拠収集

別居するなら、事前に離婚に関する資料を集めておくべきです。別居してしまったら、相手に関する資料を入手するのが極めて困難となってしまいます。一度別居したら弁護士間の合意がない限り,簡単には住居に立ち入れなくなるつもりでいましょう。
別居前の準備で特に重要なのは「相手方の収入と資産に関する資料」を集めることです。別居後の婚姻費用や、離婚時の財産分与・養育費算定に際して必要となる重要な証拠を集めることが大切です。具体的には以下のような資料を指します。

  1. 01.収入に関する資料

    • 相手方の給与明細や源泉徴収票、確定申告書などのコピー
    • 相手方の所得証明書・課税証明書のコピー
  2. 02.資産に関する資料

    • 相手方名義の預貯金通帳のコピー
    • 相手方契約の生命保険証券、保険解約返戻金証明書のコピー
    • 自動車の車検証
    • 相手方勤務先の財形・積立金資料のコピー
    • 不動産の登記識別情報,売買契約書,固定資産税評価証明書
    • 相手方名義の債務資料(住宅ローン設定契約書、自動車ローン、借金明細)
    • 相手の利用している証券会社名や口座内容がわかるもの

    資料のコピーが難しい場合でも、相手方が使用している銀行やその支店、加入している生命保険などは正確に把握にしておくべきです。
    これらの資料は別居したり、住民票を移転してしまうと、相手方名義のものの取得が困難もしくは不可能になる場合があります。別居以降でも、相手方に資料の提出を促すことや、家庭裁判所から照会をかける手続きはありますが、相手が隠ぺいしたり金額の改変される危険もあり、裁判所に照会を申請するのにもある程度の特定が必要となります。

    上記以外では、
    引っ越し先や子供の移転先の確認、相手方の不貞・DVなどの証拠が自宅内にある場合はそのコピーや写真撮影、必要な家具の確認などがあります。
    離婚に際しては「家具の持ち出し」をめぐって紛争になることも多いです。特に高額な家具の場合は、持ち出しの場合は財産分与として争点となることもあります。そのため、家具類を持ち出す際には、元の状態の自宅内の写真を撮影して、なにを持ち出したのかを第三者が見てもわかるようにしたり、自宅の壁等に元々傷や損壊があったのであれば、それも持ち出しの際に付いたものでないことが分かるように事前に撮影しておくべきです。例えば以下のようなものです。

    • 不倫(不貞)の証拠
    • 不倫相手とのメールやメッセージ
    • 動画や写真
    • 相手の日記やスケジュール帳など
    • 相手が浮気を認める自認書
    • 探偵の調査報告書
    • DVやモラハラの証拠
    • 相手から暴力を受けた後のケガの写真や動画
    • 相手が暴れたり怒鳴ったりしているときの動画や写真、音声録音データ
    • 相手が渡してきた手紙やメモなどの書類
    • 相手から届いた暴力的、脅迫的なメール、しつこいメッセージ
    • 暴力やモラハラについて詳細に記した日記

別居で迷ったときにはヒラソルの弁護士までご相談ください

離婚前に別居したいと思っても、実際には何から始めたらよいのかわからず悩んでしまう方が少なくありません。一方、勢いで別居してしまい後から資料が不足して後悔してしまう方もおられます。
そういった不利益を防ぎ、有利に離婚を進めるには離婚に専門的な弁護士によるサポートが必要です。
当事務所では離婚や子ども、財産分与の問題に法律家としての専門力を持って取り組んでいます。別居や生活費、お子さまのことなどお困りの方がおられましたらお気軽に,ご相談ください。
当事務所には数多くの方が、同居中から相談に来られ、弁護士よりアドバイスをさせて頂いた後に別居し、無事に離婚が成立された方や、無事に慰謝料を確保できた方がいらっしゃいます。依頼者様とってより良い解決のためにも、ぜひお気軽にヒラソルの弁護士にご相談ください。

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