よくある質問

当事務所に寄せられたご相談の一部をご紹介させていただきます。
離婚については、個々のケースで実情は様々ですから、質問内容も千差万別です。
ここにないご質問もたくさんあると思いますので、お気軽にご相談下さい。

法律相談について

Q離婚に限らず法律相談は可能ですか?

もちろん可能です。ヒラソル法律事務所では、離婚に限らず様々な法律相談を受け付けているので、お気軽にお問い合わせ下さい。

Q相談費用はどれくらいですか?

初回相談は60分無料です。その後は、30分で5000円(税抜)です。是非お気軽にご相談ください。(ただし,セカンドオピニオンは最初から有料です。30分5500円)

Q本人でないと相談できませんか?

相談だけなら代理の方でも可能な場合がありますが,受任はご本人からの依頼でないとできませんのでご注意ください。ご本人様とよくご相談されてください。

Q相談前にやっておいた方が良いことや持参した方が良い資料はありますか?

ご相談内容や時系列の整理や、弁護士にお求めの内容などをまとめて頂けると助かります。
ご相談の段階で特別にご用意いただく必要があるものはございませんが、お手元にあれば下記のものをご持参ください。
①戸籍謄本
②不動産の登記簿謄本
③財産・収入関係の資料(保険証券や源泉徴収票など)
④離婚原因の証拠類、例えば不貞が疑われる場合にそれを示す証拠と考えられるもの(相手のメールやSNSの画像、ラブホテルの会員証など)、暴力被害の場合には負傷箇所の写真や医療機関の診断書など

Q離婚を決意したわけではないけど相談できますか?

もちろん可能です。別居を考えている場合や、DVやモラハラを受けていて、とりあえず話を聴いてほしい、という場合でもお気軽にお問い合わせください。

弁護士費用について

Q依頼する際の弁護士費用はどうなっていますか。

弁護士代理の場合ですと,「協議・調停」段階からご依頼される「協議調停サポート」と「訴訟段階」からご依頼される「訴訟サポート」に分かれております。

Q「協議調停サポート」の弁護士費用はどうなっていますか?

着手金22万円~(税込み),報酬金(33万円~+経済的利益の10パーセント(+消費税)*経済的利益
慰謝料、財産分与のうち現金で得たもの、婚姻費用の過去分となっており、成立後の他の法律事務所で一般的な,将来の婚姻費用や養育費3年分から最高7年分はヒラソルでは弁護士費用の対象ではありません。

Q「訴訟サポート」の弁護士費用はどうなっていますか。

着手金33万円~,報酬金(44万円+経済的利益は当事務所の一般案件基準表に基づきます。上記の経済的利益を参考にしてください。)(+消費税)*調停からご依頼されている方は、着手金21万円引きを割引させていただく、あんしん弁護士費用となっています。

離婚について

Q離婚するにはどうすればいいでしょうか?

離婚の方法として、法律的には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の方法がありますが、話し合いにより離婚を成立させる協議離婚が多いです。
当人同士の話し合いがうまくいかない場合、裁判所に調停を申し立てる調停離婚、調停がうまくいかなかった場合には審判、裁判離婚となります。

Q離婚の際にどのような取り決めをする必要がありますか?

主に以下について取り決めをします。
①財産分与
②親権者の指定
③養育費
④子との面会交流
⑤慰謝料
⑥年金分割

Q相手の所在が不明でも離婚できますか?

可能です。相手が行方不明な場合、離婚調停をしても無意味なのでいきなり離婚訴訟を提起することが可能です。また、「公示送達」という方法によって、相手に離婚裁判の書類が送達されたとみなして手続きを進めることが可能です。

Q離婚を切り出されたのですがどうしたら良いですか?

離婚を切り出されてご相談にいらっしゃる方も多くいます。自分としては離婚したくないので円満調停を提起する方もいます。
離婚を切り出された場合でも性的不調和があることが少なくないので、大きなショックを受けるというケースまでは多くないと思います。しかし、離婚を切り出されたら、相手の線路に乗るべきではなく、まずは弁護士の無料相談を受けてアドバイスを受けましょう。
アドバイスも受けないまま法外な慰謝料の公正証書を作成してから相談にこられる方も意外と多いのですが、ショックのあまり適切に判断ができないなら早急に示談段階だけでも良いので代理人を立てることをすすめます。心が乱れて感情的になってしまうのはやむを得ないと思いますので、心を鎮めて整えてから判断をするべきです。一般的に離婚を切り出されるという場合、相手は不倫をしていることが多いといえます。したがって、法定の離婚原因に加えて、有責配偶者からの離婚請求はできないとの解釈もありますから、パワーバランス上は、有利になっているのに、強引に寄り切られているケースが多いように感じます。
離婚を切り出された場合に関しては話し合いが重要ですが、直後に別居してしまうことも多いですので、冷静に対応するために弁護士に相談されることをおすすめします。

別居について

Q別居する際の注意点はありますか?

相手の了解を得ず、一方的に別居すると相手から、「悪意の遺棄」を主張される可能性があります。仮に、別居した方が悪意の遺棄で有責配偶者になると、長期間離婚できないことになります。

Q別居すると不利な点はありますか?

夫婦には同居義務があります。したがって、一方的に別居すると相手から「悪意の遺棄」だと主張される可能性があります。ただし、正当な理由があると評価できる場合には、「悪意の遺棄」には該当しません。
正当な理由のある別居といえるかどうか、事前に専門家に相談しておくと良いでしょう。

Q何年別居すれば、離婚できますか?

一般に別居期間が長ければ長いほど、婚姻関係は修復できないほど破綻したと主張しやすくなります。しかし、半年程度の別居で、他に離婚原因がない場合は、婚姻関係は破綻したとまでは言えないケースが多いです。あくまで目安ですが、3年くらいの別居期間があれば、裁判所でも離婚を認めやすくなると言われています。

Qどうやって別居を切り出せばいいですか?

直接話すことができない場合には、置き手紙などで知らせる方法をアドバイスしています。手紙には簡単に別居の理由(正当な理由につながる事情)を書いてもらいます。また手紙については、コピーをとってもらうようにもしています。

不倫慰謝料について

Q不倫慰謝料がもらえる条件と不倫慰謝料の相場を教えてください。

不倫慰謝料がもらえる条件と不倫慰謝料の相場を教えてください。
なんとなく性格が合わなくて離婚したという理由だけでは法律上慰謝料の請求は認められていません。慰謝料が発生する条件を簡単に言えば、「相手の○○のせいで離婚に至った」という場合です。相手の浮気・暴力・性交渉拒否などが典型例になります。一方、どちらかのみに責任があるとは言えない性格の不一致、価値観の相違、どちらにも離婚の原因がある場合は、慰謝料請求は認められません。

Q実際に不倫慰謝料を求める際に、何を注意すればよいのでしょうか?

慰謝料について話し合いがまとまらなかった場合、訴訟(裁判)で解決を図ることになります。そして、訴訟では話し合いとは違い、自分の主張を裁判官に認めてもらうには、相手方によって精神的な損害を受けたという証拠を提出しなければなりません。

Q不倫慰謝料はいつまで請求できますか?

慰謝料はいつまででも請求できるわけではありません。不倫やDVについての慰謝料は、損害と加害者を知ってから3年以内、すなわち、不倫であれば不倫の事実と不倫相手を知ってから3年以内に請求しなければなりません。また、離婚自体についての慰謝料については離婚したときから3年以内に請求する必要があります。この期間を超えると一切の請求ができなくなるので、早めに請求するようにしましょう。

Q不倫されたのに、慰謝料がもらえない場合はあるのでしょうか?

不倫の当事者が不倫を否認していて、不倫の事実を証明できない場合、不倫の時点ですでに夫婦生活が破たんしていた場合、不倫相手が不倫だと自覚がなかった場合などは慰謝料が認められません。

養育費・婚姻費用について

Q養育費を請求できる条件とはなんですか?

子供を養育する義務は、親権があるかないかに関係なく、消滅することはありません。養育費の金額というのは、基本的に夫婦の収入・財産・学歴・生活状況などを考慮したうえで話し合いによって決まります。夫婦間での話し合いで金額が決まらない場合は、調停・審判などで解決をすることになります。その際には、家庭裁判所が作成している養育費の算定方式によって金額が決まることになります。夫婦間で離婚についての合意ができているけれども、養育費の金額が決まらない場合にも家庭裁判所に対して調停の申立をすることはできます。

Q相手の勤務先も収入も分からない場合は、養育費の請求はできませんか?

養育費の請求は可能です。相手の収入が不明な場合、賃金センサスを基準に相手の収入を算定することがあります。

Q養育費はいつまで払わなければいけないですか?

未成熟の子が自活して生活できるまでです。例えば、「20歳に達する日の属する月まで」と合意した場合でも、子どもが18歳で働き出して、自活しうる収入を得ている場合には、支払い義務が終了すると考えられます。

Q養育費を請求したいのですが、相手が自分の子どもと認めず、養育費を払いません。

認知の調停・裁判を申立しましょう。同時に養育費の請求もしておいたらよいでしょう。
養育費の請求を予めしておけば、認知後に少なくとも養育費の請求時に遡って養育費を請求することも可能かと思います。

Q「養育費を請求しない」との合意をしたのですが、経済状態が良くなく養育費を請求したいです。可能ですか?

養育費は子供の扶養のための費用であることを考えると、養育費を請求しないとの合意は無効であり、その後の養育費請求も可能です。養育費を請求しないことを合意した経緯については、その後の養育費の算定の中で考慮させる一事情となります。

Q婚姻費用や養育費の金額算定において、私立学校の学費を別途追加できないでしょうか?

算定表には、公立小・中学校の費用は含まれています。しかし、私立学校に通ったり、大学に進学した場合にかかる多額の費用は考慮していませんで、別途の取り決めが可能です。
このような場合を想定して、月額の養育費だけでなく、特別の学費についても細かく取り決める場合や、将来に特別の学費は別途取り決めをするとの約束を条項に入れる場合があります。

離婚と子供について

Q離婚後に子の氏を親権者の私と同じものに変更したいのですが、どうしたらいいですか?

家庭裁判所に「子の氏の変更の許可を求める審判」の申立を行って下さい。名古屋家庭裁判所の場合、午前中に申立すれば、その日のうちに審判を得ることも可能です。
ただし、子供が15歳未満の場合は、親権者が審判の申立を行うことができますが、15歳以上のときは子供自身で家裁に出向いて行う必要があります。もちろん、付き添いとして親権者が同行し、窓口で同席することはできます。

Q離婚に際し、子供の氏を変更しない旨の合意をしたいのですが、このような合意も有効ですか?

仮に、このような合意をしたとしても、強制的に守らせることはできません。また、子供が15歳以上の場合は、子供の意思によって氏を変更するかどうかを決めることができるため、このような合意自体、意味がありません。

Q離婚後、親権がないと子供には会えないのですか?

親権はなくても、一緒に時間を過ごす権利が認められています。離婚で夫婦は他人となりますが、親権をどちらの親が持とうと、親子関係が消滅することはありません。そのため、離婚によって、親権者とならなかった親については、未成年の子供と会って、一緒に時間を過ごす権利というものが認められています(面接交渉権)。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

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