法律相談について
- Q無料法律相談のマナーやカスタマーハラスメント・ポリシーを教えてください
無料法律相談のマナー・カスタマーハラスメントについて
当事務所の無料法律相談をご検討の方へ、事前にご確認いただきたい事項をわかりやすくご説明します。
無料相談とはどういうものですか?
無料法律相談は、本来有償の法律相談役務を弁護士が一定の範囲で無償提供するものです。有償相談の方は顧客となり得ますが、無償相談の方は依頼者・顧客には該当しません。そのため、当事務所では無償相談のご利用者に対して厳格なカスタマーハラスメント・ポリシーと相談者マナーを設けています。
なお、弁護士法上、民間の弁護士には相談に応じる応召義務はありません。無料相談は弁護士のスケジュール等の都合により、理由を示すことなくお断りする場合があります。また、無料相談の段階では当事務所との間に委任契約(顧客関係)は成立していません。
どんなことがカスタマーハラスメントになりますか?
以下のような言動はカスタマーハラスメントに該当し、法律相談を中止させていただきます。
- 怒鳴る・脅す・侮辱するなど威圧的な言動
- 弁護士および事務職員に断定的な法的判断を求めたり、議論を挑む行為
- 弁護士や事務局の健康・外見など法律相談と無関係な内容での侮辱的言動
- 生成AI(ChatGPTやGemini等)の出力内容が正しいと主張し、弁護士に承認のみを求めたり、その内容をもとに議論・論争を挑む行為
- 同じ内容を繰り返し執拗に問い合わせる行為
- 委任契約がないにもかかわらず顧客のように振る舞う行為
- 無断での録音・録画・インターネット上への公表
- Googleマップ・SNS等のネット媒体へのクチコミ投稿(肯定・否定を問わず、感想・評価を含む一切の投稿)
- 刑事事件の相談でないにもかかわらず、相手方を「連れ去り」「誘拐犯」などと断定的に述べる極端かつ一方的な言動
- オンライン相談における飲酒・ベッドでの参加・弁護士への演説や同意の強要
東京都・愛知県・名古屋市の条例においてもカスタマーハラスメントの禁止が定められており、当事務所は条例に沿って毅然と対応いたします。予約電話は全件録音しており、刑法・条例に違反する言動については警察当局に通報します。
Googleのクチコミは投稿してはいけないのですか?
はい。無償相談をしたに過ぎない方のGoogleマップ等へのクチコミ投稿は、感想・評論・評価を含め、日本弁護士連合会の令和6年12月19日会長声明を受けて、弁護士の業務妨害と解して差し支えないと考えられることが多いと思われることを受けての措置です。
ご依頼を受け、事件処理をしたうえでの評価をされる方とは異なりますので、一切お断りしております。弊所の解決実績や依頼者の方の声はHP上で一定のものは公表いたしております。
投稿が確認された場合は、削除仮処分・発信者情報の開示請求・損害賠償請求に要した費用を全額ご負担いただくほか、刑事告訴を含む厳粛な法的対応を行います。
予約のキャンセルはできますか?
キャンセル・変更前提でのご予約はお受けできません。やむを得ずキャンセルされる場合は以下のとおりです。
- 当日キャンセル・無断キャンセル: 再度のご予約には事務手数料5,500円がかかります。
- 土曜日のキャンセル: 理由・時期を問わず一律5,500円のキャンセル料が発生します。
- 有料相談の当日・無断キャンセル: 相談料の満額をキャンセル料として請求します。
- 2回以上の予約変更: 事務手数料5,500円(カード決済による事前払い)が必要です。
セカンドオピニオンの相談はできますか?
他の弁護士・司法書士・行政書士がすでに就任中の方などです。ご相談は一律「セカンドオピニオン」として有料対応となります。
「弁護士の切替を検討している」とのお申し出がある場合も同様です。
当事務所はセカンドオピニオンの受任を積極的には推奨しておらず、まず現在担当の弁護士との話し合いをお勧めしています。
なお、セカンドオピニオンでは現在の受任弁護士の事務処理が平均的弁護士の立場からその裁量を逸脱・濫用しているかという限度でご回答するものにとどめております。
「ヒラソルの弁護士であればこのように処理する」といった判断代置的な回答は弁護士法の趣旨により行っておりません。
本人訴訟支援はしていますか?
離婚事件については行っておりません。
公共の法律相談機関はありますか?
以下の公的機関が考えられます。
機関名 連絡先 法テラス愛知(法務省所管) 0570-078341 名古屋法律相談センター(弁護士会) 052-565-6110 愛知県司法書士会 総合相談センター 052-683-6686 名古屋市役所 おしえてダイヤル 052-953-7584 愛知県行政書士会 相談窓口 052-931-4046 当事務所は、民間の法律事務所ですので、ご相談者の方に誠実・専門的に向き合い、同時に相談者の方も向き合っていただける方を大切にしています。ご相談される方も、事務局職員・弁護士の人間の尊厳及び法律専門家に対する最低限の敬意をもって接していただけますよう、お願いいたします。
- Q離婚に限らず法律相談は可能ですか?
もちろん可能です。ヒラソル法律事務所では、離婚に限らず様々な法律相談を受け付けているので、お気軽にお問い合わせ下さい。
- Q相談費用はどれくらいですか?
初回相談は60分無料です。その後は、30分で5000円(税抜)です。是非お気軽にご相談ください。(ただし,セカンドオピニオンは最初から有料です。30分5500円)
- Q本人でないと相談できませんか?
相談だけなら代理の方でも可能な場合がありますが,受任はご本人からの依頼でないとできませんのでご注意ください。ご本人様とよくご相談されてください。
- Q相談前にやっておいた方が良いことや持参した方が良い資料はありますか?
ご相談内容や時系列の整理や、弁護士にお求めの内容などをまとめて頂けると助かります。
ご相談の段階で特別にご用意いただく必要があるものはございませんが、お手元にあれば下記のものをご持参ください。
①戸籍謄本
②不動産の登記簿謄本
③財産・収入関係の資料(保険証券や源泉徴収票など)
④離婚原因の証拠類、例えば不貞が疑われる場合にそれを示す証拠と考えられるもの(相手のメールやSNSの画像、ラブホテルの会員証など)、暴力被害の場合には負傷箇所の写真や医療機関の診断書など
- Q離婚を決意したわけではないけど相談できますか?
もちろん可能です。別居を考えている場合や、DVやモラハラを受けていて、とりあえず話を聴いてほしい、という場合でもお気軽にお問い合わせください。
弁護士費用について
- Q依頼する際の弁護士費用はどうなっていますか。
弁護士代理の場合ですと,「協議・調停」段階からご依頼される「協議調停サポート」と「訴訟段階」からご依頼される「訴訟サポート」に分かれております。
- Q「協議調停サポート」の弁護士費用はどうなっていますか?
着手金22万円~(税込み),報酬金(33万円~+経済的利益の10パーセント(+消費税)*経済的利益
慰謝料、財産分与のうち現金で得たもの、婚姻費用の過去分となっており、成立後の他の法律事務所で一般的な,将来の婚姻費用や養育費3年分から最高7年分はヒラソルでは弁護士費用の対象ではありません。
- Q「訴訟サポート」の弁護士費用はどうなっていますか。
着手金33万円~,報酬金(44万円+経済的利益は当事務所の一般案件基準表に基づきます。上記の経済的利益を参考にしてください。)(+消費税)*調停からご依頼されている方は、着手金21万円引きを割引させていただく、あんしん弁護士費用となっています。
離婚について
- Q離婚するにはどうすればいいでしょうか?
離婚の方法として、法律的には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の方法がありますが、話し合いにより離婚を成立させる協議離婚が多いです。
当人同士の話し合いがうまくいかない場合、裁判所に調停を申し立てる調停離婚、調停がうまくいかなかった場合には審判、裁判離婚となります。
- Q離婚の際にどのような取り決めをする必要がありますか?
主に以下について取り決めをします。
①財産分与
②親権者の指定
③養育費
④子との面会交流
⑤慰謝料
⑥年金分割
- Q相手の所在が不明でも離婚できますか?
可能です。相手が行方不明な場合、離婚調停をしても無意味なのでいきなり離婚訴訟を提起することが可能です。また、「公示送達」という方法によって、相手に離婚裁判の書類が送達されたとみなして手続きを進めることが可能です。
- Q離婚を切り出されたのですがどうしたら良いですか?
離婚を切り出されてご相談にいらっしゃる方も多くいます。自分としては離婚したくないので円満調停を提起する方もいます。
離婚を切り出された場合でも性的不調和があることが少なくないので、大きなショックを受けるというケースまでは多くないと思います。しかし、離婚を切り出されたら、相手の線路に乗るべきではなく、まずは弁護士の無料相談を受けてアドバイスを受けましょう。
アドバイスも受けないまま法外な慰謝料の公正証書を作成してから相談にこられる方も意外と多いのですが、ショックのあまり適切に判断ができないなら早急に示談段階だけでも良いので代理人を立てることをすすめます。心が乱れて感情的になってしまうのはやむを得ないと思いますので、心を鎮めて整えてから判断をするべきです。一般的に離婚を切り出されるという場合、相手は不倫をしていることが多いといえます。したがって、法定の離婚原因に加えて、有責配偶者からの離婚請求はできないとの解釈もありますから、パワーバランス上は、有利になっているのに、強引に寄り切られているケースが多いように感じます。
離婚を切り出された場合に関しては話し合いが重要ですが、直後に別居してしまうことも多いですので、冷静に対応するために弁護士に相談されることをおすすめします。
別居について
- Q別居する際の注意点はありますか?
相手の了解を得ず、一方的に別居すると相手から、「悪意の遺棄」を主張される可能性があります。仮に、別居した方が悪意の遺棄で有責配偶者になると、長期間離婚できないことになります。
また、こどもの引っ越しが伴う場合、監護開始の違法性が論点となる可能性があります。
- Q別居すると不利な点はありますか?
夫婦には同居義務があります。したがって、一方的に別居すると相手から「悪意の遺棄」だと主張される可能性があります。ただし、正当な理由があると評価できる場合には、「悪意の遺棄」には該当しません。
正当な理由のある別居といえるかどうか、事前に専門家に相談しておくと良いでしょう。
- Q何年別居すれば、離婚できますか?
一般に別居期間が長ければ長いほど、婚姻関係は修復できないほど破綻したと主張しやすくなります。しかし、半年程度の別居で、他に離婚原因がない場合は、婚姻関係は破綻したとまでは言えないケースが多いです。あくまで目安ですが、3年くらいの別居期間があれば、裁判所でも離婚を認めやすくなると言われています。
- Qどうやって別居を切り出せばいいですか?
直接話すことができない場合には、置き手紙などで知らせる方法をアドバイスしています。手紙には簡単に別居の理由(正当な理由につながる事情)を書いてもらいます。また手紙については、コピーをとってもらうようにもしています。
不倫慰謝料について
- Q不倫慰謝料がもらえる条件と不倫慰謝料の相場を教えてください。
不倫慰謝料がもらえる条件と不倫慰謝料の相場を教えてください。
なんとなく性格が合わなくて離婚したという理由だけでは法律上慰謝料の請求は認められていません。慰謝料が発生する条件を簡単に言えば、「相手の○○のせいで離婚に至った」という場合です。相手の浮気・暴力・性交渉拒否などが典型例になります。一方、どちらかのみに責任があるとは言えない性格の不一致、価値観の相違、どちらにも離婚の原因がある場合は、慰謝料請求は認められません。
- Q実際に不倫慰謝料を求める際に、何を注意すればよいのでしょうか?
慰謝料について話し合いがまとまらなかった場合、訴訟(裁判)で解決を図ることになります。そして、訴訟では話し合いとは違い、自分の主張を裁判官に認めてもらうには、相手方によって精神的な損害を受けたという証拠を提出しなければなりません。
- Q不倫慰謝料はいつまで請求できますか?
慰謝料はいつまででも請求できるわけではありません。不倫やDVについての慰謝料は、損害と加害者を知ってから3年以内、すなわち、不倫であれば不倫の事実と不倫相手を知ってから3年以内に請求しなければなりません。また、離婚自体についての慰謝料については離婚したときから3年以内に請求する必要があります。この期間を超えると一切の請求ができなくなるので、早めに請求するようにしましょう。
- Q不倫されたのに、慰謝料がもらえない場合はあるのでしょうか?
不倫の当事者が不倫を否認していて、不倫の事実を証明できない場合、不倫の時点ですでに夫婦生活が破たんしていた場合、不倫相手が不倫だと自覚がなかった場合などは慰謝料が認められません。
養育費・婚姻費用について
- Q養育費を請求できる条件とはなんですか?
子供を養育する義務は、親権があるかないかに関係なく、消滅することはありません。養育費の金額というのは、基本的に夫婦の収入・財産・学歴・生活状況などを考慮したうえで話し合いによって決まります。夫婦間での話し合いで金額が決まらない場合は、調停・審判などで解決をすることになります。その際には、家庭裁判所が作成している養育費の算定方式によって金額が決まることになります。夫婦間で離婚についての合意ができているけれども、養育費の金額が決まらない場合にも家庭裁判所に対して調停の申立をすることはできます。
(令和8年4月以降の法定養育費について)
法定養育費を請求するためには、主に以下の条件を満たす必要があります。1. 養育費の分担について定めていないこと父母が協議等によって、子の監護に要する費用(養育費)の分担についての取決めをすることなく離婚したことが前提となります。2. 離婚の時から引き続き、主として子を監護していること離婚の時から引き続き、現実的に子の身の回りの世話を主に行っている(監護している)親から、他方の親に対して請求することができます。親権の有無や、裁判所の手続による「監護者の指定」の有無は問われないのです。離婚後に途中から子を主として監護するようになった親は「離婚の時から引き続き」という条件を満たさないため、法定養育費を請求することはできず、別途協議等で養育費を取り決める必要があることとなります。3. 改正法の施行日以後の離婚等であること法定養育費の制度は、改正民法の施行日(令和8年4月1日)以後に離婚等をした場合にのみ適用されます。令和8年4月1日以降の離婚カップルにのみ適用され、令和8年3月までのものに適用はありません。4. 対象となる手続き協議離婚の場合だけでなく、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のほか、婚姻の取消しや、父が子を認知する場合にも準用されております。
- Q相手の勤務先も収入も分からない場合は、養育費の請求はできませんか?
養育費の請求は可能です。相手の収入が不明な場合、賃金センサスを基準に相手の収入を算定することがあります。
相手の勤務先や収入が分からない場合でも、養育費の請求は可能です。改正家族法において、相手の収入や勤務先が不明なケースでも養育費を確保するために、以下のような強力な手段が用意されています。1. 情報開示命令と不利益な事実認定家庭裁判所での養育費に関する調停や審判において、裁判所は当事者に対して、収入や資産の状況に関する情報の開示を命じることができるようになっております。相手方が正当な理由なく開示を拒んだり、虚偽の情報を開示したりした場合には、10万円以下の過料の制裁が科されます。相手が、開示命令に応じない場合、裁判所はそのような態度を審判手続の全趣旨として考慮し、相手方にとって不利益な事実認定をすることもできると考えることもできます。相手がどうしても収入資料を提出せず、情報開示命令を出しても勤務先や収入が判明しない場合でも、泣き寝入りになるわけではありません。このような場合、裁判所は統計上の平均賃金(賃金センサス)を利用して相手の収入を仮定(擬制)したり、これまでの家計の生活水準から収入を推計したりして、養育費の額を算定するという手法をとることができ、これは改正法の下でも引き続き行われます。相手方が、意図的に収入を隠そうとしても、推計などによって養育費の算定を進めることが可能になります。2. 法定養育費の請求養育費の取り決めをせずに協議離婚をした場合、相手の具体的な収入や勤務先が分からなくても、離婚の時から法務省令で定められる、こども一人あたり2万円の「法定養育費」を請求することができます。ただし、令和8年4月以降の離婚のみです。法定養育費には、「一般先取特権」が付与されているため、相手の財産(口座など)が判明すれば、裁判所の判決や公正証書がなくても強制執行(差押え)の手続きをとることができます。3. 執行手続のワンストップ化による勤務先特定給与を差し押さえたいが相手の勤務先が分からないという場合、改正法による「執行手続のワンストップ化」が有効となります。これまでも、「財産開示手続」「勤務先の情報取得手続」「差押え」という手続が別々にありましたが、養育費の債権に基づく場合は、最初の1回の申立てで、市町村などから勤務先の情報を取得し、そのまま給与の差押えまでを連続して行えるようになりました。このように、相手の状況が不明であっても、裁判所の新しい手続きや新制度を活用することで養育費の請求と回収を進めることができます。
- Q養育費はいつまで払わなければいけないですか?
未成熟の子が自活して生活できるまでです。例えば、「20歳に達する日の属する月まで」と合意した場合でも、子どもが18歳で働き出して、自活しうる収入を得ている場合には、支払い義務が終了すると考えられます。
- Q養育費を請求したいのですが、相手が自分の子どもと認めず、養育費を払いません。
認知の調停・裁判を申立しましょう。同時に養育費の請求もしておいたらよいでしょう。
養育費の請求を予めしておけば、認知後に少なくとも養育費の請求時に遡って養育費を請求することも可能かと思います。
- Q「養育費を請求しない」との合意をしたのですが、経済状態が良くなく養育費を請求したいです。可能ですか?
養育費は子供の扶養のための費用であることを考えると、養育費を請求しないとの合意は無効であり、その後の養育費請求も可能です。養育費を請求しないことを合意した経緯については、その後の養育費の算定の中で考慮させる一事情となります。
- Q婚姻費用や養育費の金額算定において、私立学校の学費を別途追加できないでしょうか?
算定表には、公立小・中学校の費用は含まれています。しかし、私立学校に通ったり、大学に進学した場合にかかる多額の費用は考慮していませんで、別途の取り決めが可能です。
このような場合を想定して、月額の養育費だけでなく、特別の学費についても細かく取り決める場合や、将来に特別の学費は別途取り決めをするとの約束を条項に入れる場合があります。
離婚と子供について
- Q離婚後に子の氏を親権者の私と同じものに変更したいのですが、どうしたらいいですか?
家庭裁判所に「子の氏の変更の許可を求める審判」の申立を行って下さい。名古屋家庭裁判所の場合、午前中に申立すれば、その日のうちに審判を得ることも可能です。
ただし、子供が15歳未満の場合は、親権者が審判の申立を行うことができますが、15歳以上のときは子供自身で家裁に出向いて行う必要があります。もちろん、付き添いとして親権者が同行し、窓口で同席することはできます。なお、離婚後共同親権を選択された方は、子の利益に重大な影響を与える行為となりますので、共同親権行使の対象となります。こどもの氏について離婚後の父母の意見が一致しない場合につきましては、親権行使者指定審判の申立てをすることになります。これらは、離婚訴訟中に行うことも少なくありませんので、専門性のある弁護士にご相談ください。
- Q離婚に際し、子供の氏を変更しない旨の合意をしたいのですが、このような合意も有効ですか?
離婚後単独親権で、例えば母親が親権を持ち、母親が単独親権者の場合に、仮に、こどもに父の氏を名乗らせるといった合意をしたとしても、15歳未満については母親の法定代理で、子の福祉を最も優先して考え母親が変更することができます。
このような身分法に関わる部分は、債権的な合意になじみませんので、強制的に守らせることはできません。
また、子供が15歳以上の場合は、子供の意思によって氏を変更するかどうかを決めることができるため、氏の変更はこどもの意思に委ねられるため、このような合意自体、意味がありません。
離婚後共同親権の場合は、子の利益に重大な影響を与えることになりますので、離婚後共同親権行使の対象となります。共同親権行使の結果、父の氏を称することで父母が合意をすることは、離婚後共同親権行使の在り方としてはあり得るかと思います。他方、こどもと同居している監護親と氏が異なる場合は社会生活上の不便も多いため、社会学的には慎重に検討されることが推奨されます。
- Q離婚後、親権がないと子供には会えないのですか?
離婚後単独親権を選択したとしても、非監護親には、一般的に、親子交流が子の福祉に資する場合は、交流を持つことができると考えられています。もっとも、親子交流がこの福祉に資するとはいえない事情がある場合は親子交流が禁止されたり制限されたりすることもあります。
つまり、一般的に、非監護親は、こどもと一緒に時間を過ごす権利が認められています。
離婚で夫婦は他人となりますが、親権をどちらの親が持とうと、親子関係が消滅することはありません。
そのため、離婚によって、親権者とならなかった親については、未成年の子供と会って、一緒に時間を過ごす権利というものが認められています(親子交流、面会交流)。ただし、親子交流を弁護士や裁判所を通じて実現したい場合は、主に小学生までのこどもについて調整するものとなります。
中学生以上、特に15歳以上のこどもは、こどもの意向を中心にスケジュールを含め、こどもの福祉を最も優先して可否やその実施時間も決められることになります。
依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。
- 初回相談無料
- LINE問い合わせ可能
- 夜間・土曜対応
- アフターケアサービス
離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。
