男性のための離婚相談
離婚というと、女性視点での情報は数多く存在しますが、男性視点での情報は意外と少ないものです。当然のことですが、女性同様に男性の方も離婚に関する様々なお悩みを抱えておりますので、個別の事情に合わせた対応が必要になってきます。ネットでは、男性の離婚は「勝ち目がない」「あきらめた方が良い」と書かれていることも多いですが、そんなことはありません。しっかりと自分の意見を主張をしていくことが大切です。
また、日頃仕事をしている男性は、女性が積極的に専門家等へ相談をしている中、なかなか相談に行けない傾向があります。しかしこれでは、離婚の準備段階で差が出てしまします。
中には専門家の意見を聞かずに、自分だけで決着させようとして婚姻費用などの合意をしてしまい、思わぬ不利益を被ることもあります。男性の方も積極的にご相談下さい。
男性のための離婚弁護はヒラソルにお任せ!
名古屋駅ヒラソル法律事務所では,男女,分け隔てなく,離婚における訴訟弁護活動をしています。
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(1)「男性のための離婚弁護」-というのは一体何なのでしょうか。
私にも経験があることですが,愛すべき,あるいは,愛されていたと考えていたパートナーやこどもから,距離をとられてしまったとき,それだけで心の喪失感を抱くものです。
もっとも,「心の喪失感」だけであればまだ救いようがありますが,現在の男性中心の労働環境は,実は「男性にとっても」厳しいものであると考えますし,こどもと会えなくなってしまうつらさのみならず,感情的なつながりがとれてしまい,あまつさえ嫌悪の念すら向けられている状況下で,婚姻費用の交渉をすることが,とても「しんどい」ということはありませんか。
(2)ヒラソルは,関わってもらった方に幸せになってもらうことが理念ですが,それは簡単なことではなく,むしろ達成できていないこともあるかもしれません。
しかし,男性は,幸か不幸かそのような日常を歩んでいるわけです。
そんなとき,つい,1)俺は,家族のATMなのだろうか,2)自分のプライドを傷つけられてしまい,離婚の交渉や面会交流の交渉がうまくいかないことがあります。
男性の離婚をとりまく状況
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「家庭裁判所」というのは,そもそも「女性」を保護するために設置されたものである,という法制史が示すように,男性にとって離婚は最初から不利なたたかいを強いられることになります。
裁判所に持ち込まれる場合は,1)離婚,2)親権,3)面会交流,4)財産分与など,養育費は別にしても,様々な難関が含まれています。
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弁護士の中には,お金にならないという理由で,「女性の弁護」しかしないという方もいますが,むしろ,かって男性側の弁護を行い,よくない思い出を持っている弁護士が多いのではないかと考えています。
そのようなこともあり,男性の離婚弁護は,女性が「DVのエキスパート」に頼むように,男性は,離婚問題の法律の専門家の弁護士に依頼するのが妥当といえます。
なぜ,男性の離婚の弁護ができるのか。
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私は,できればもう同じような案件はやりたくないと思うくらい,こどもの人権のために頑張った事件がありました。
一方は,父親方にいたいと希望を述べて,他方は祖母宅にいたいという希望を述べた事件でした。(いずれも勝訴的な和解ないし人身保護請求棄却という結論で勝訴しましたが,これは,現在の家事事件手続法や民法,最高裁判例から認められにくいものであることは確かであり,時には,少年の人権を守るため,弁護士会と葛藤を高めた経験もあったのでした。その後,しばしば,わたしは,こどもの人権を表面的に語る人たちから業務妨害を受けるようになりました。)
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そんな私の背景にあるもの,すなわち,男性の離婚の訴訟代理や調停代理については,不利な中を戦い抜いてきた経験のある弁護士でなければなりません。
男性の訴訟代理は,スタイリッシュにはできないのです。
これらの裏付けとなるのが,大企業を相手にした解雇無効訴訟や残業代訴訟などの労働事件、検察官との熾烈なせめぎあいが起こる刑事事件などです。
こうした経験の裏打ちがなければ,私は,男性の離婚の訴訟代理はできないと考えています。
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また,関わった方には,幸せになってほしいという願いです。
こどもとの面会交流はその典型かもしれません。他方で,面会交流はこどもの福祉に照らして行う必要があることもそうなのです。
依頼者の言い分,とりあえず受け入れて考える。
男性の弁護ですが,実は,他に色々方法があるかもしれないのですが,家計をみると,キャッシュフローが行き詰っているというようなケースもあります。
前任のケースの担当者は,こうした点を見逃していたのではないかと思うのです。
究極的には,労働訴訟が生存権訴訟と同じように,男性側の離婚訴訟というのは,「生存権訴訟」といったら言い過ぎかもしれないので,「それに値する」と述べておきたいと思います。
裁判所は,キャッシュフローの行き詰まりを考慮しませんが,弁護士はとりあえず聴いてみて,改善点を裁判外でも見いだせないかなどを一応検討するように心がけております。
鋭利性のある紛争案件にこそ経験豊かな男性弁護士に依頼するべき
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こうした経験と多くの離婚相談の経験豊富な弁護士としての経験を活かして、男性のための離婚弁護も行っています。
私は、「普通」の弁護士に離婚の依頼したため不幸になった、あるいは離婚不幸の度合いを強めた方を多くみてきました。人生は戦わなければならないときは戦わなければなりません。
当事務所の理念は、「強い者にも勇敢に挑む」「難しいところを狙いにいく」ということをあげています。
こうした点は、当事務所の男性弁護にいかされています。
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特に,偏った弁護士の場合は,面会交流を妨害するために,児童相談所に収容させて,監護していないというように主張する例もあり,こうした鋭利性のある紛争は,男性の場合は少なからず損するのだ,と思います。
(なお,幣事務所では,面会交流はこどもの利益を中心に判断すべきとの考え方を持っていることから,究極的に,困難が予想される男性側からの依頼はお受けできない場合があります。)
主な相談内容
以下のように,いずれも表面的には,難しい相談内容が並びます。
■男性側で,親権・監護権を取得したい!
■財産分与でもめてしまうかもしれない!
■跡取りがいらないという妻と離婚できますか
■家事ができず、整理整頓ができない汚部屋の妻
■妻が不倫しています。
■自分が有責配偶者(不貞行為)であるとき
■妻からのモラハラ、カジハラを受けているとき
■妻が家を出たが,離婚したくない場合
■身に覚えがないDVを主張されたとき
私は、父親を早くに亡くしていることから,こどもの問題に関心を持っているのかもしれません。もっとも,政治的な活動とは距離を置いています。
現在,面会交流ができている割合は,30パーセント以下といわれています。特に,父母間の葛藤が高くないものでは,50パーセントを超えても良いのではないかと考えております。
男性も側も,これまでは離婚すると,こどもと会ってはいけないんだ,というような気持ちを抱くこともないではなかったように思います。
できれば,こどものために,父母双方が協力しあう形という理想を大切に仕事をしていきたいと考えています。
離婚弁護士事務所ヒラソルによる離婚相談では、女性依頼者にしか関心のない弁護士事務所に失望して訪問される方もいらっしゃいます。 男性は家事事件では圧倒的に不利な立場にいますので、そもそも男性から離婚弁護を受けるという発想はなく断ってしまう弁護士も多くみられます。
当事務所はクレドにもあるように「難しいところを狙う」「勇気をもって事にあたる」というのが行動指針です。
私は、不良少年の更生など付添人活動を長年してきました。そこでの科学調査の結果をみると、思春期までは「母親だけでなんとかなっていた」実態と、思春期以降、それ以前に父親と接していなかったことによる問題が表面化するというような傾向があるように思います。
監護が不十分な場合,こどもを守れるのは父親のみ
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フルタイムの男性と専業主婦の場合では、この基準は「母性優先の原則」に近いといわれています。
しかし、今後、フルタイム同士のカップルが多くなることも予想されますので、判断の傾向が気になるところです。
男性が親権者になるのは、妻に子連れ別居されてしまうと事実上不可能になってしまいます。
お金の問題では,電子書籍を発行
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「面会交流のすべて」のほか,「財産分与のすべて」も公開させていただきました。男性の場合は,養育費,婚姻費用,財産分与,住宅ローン問題が大変だと思いますが,ご相談に対応できるだけの専門性を研ぎ澄ますため,努力を重ねております。
離婚する際の注意点
01.妻に離婚を請求されたときの注意点
離婚を切り出されたというご相談をお受けする際、性格の不一致や価値観の相違など法律上の離婚原因ではない理由でのご相談が増えています。結婚はしたものの妻にとっては期待したような結婚生活が得られず、我慢の末に出した答えが離婚という訳です。
単なる性格の不一致ということだけでは訴訟に至った場合、基本的には離婚は認められません。すなわち、裁判上の離婚が認められるためには、民法が定める離婚原因が存在する必要がありますが、性格の不一致は法律上の離婚原因ではありません。しかし、妻から離婚を突きつけられた場合、突然裁判ということではなく、当事者間の協議、裁判所での調停というプロセスを経る必要がありますので、まずは、これらの話し合いの手続きの中で問題の解決を図ることとなります。あなたが、離婚を望まない場合、同意しない限り相手方から一方的に離婚をされてしまうことはありませんから、じっくりと腰を据えて話し合いを進めることができます。
このような話し合いを進める最中に、妻が子どもを連れて別居してしまい、何度連絡しても子どもに合わせてくれない、法外な養育費の請求をしてきたなど、子どもの親権・養育費・面会交流といった問題点が生じることがあります。
しかし、妻から離婚を切り出されたときに男性がもっとも注意しなければならないのが婚姻費用の問題です。妻が専業主婦である場合や、妻の方が夫よりも収入が低い場合、夫は妻に対して生活費を負担する義務があり、これを法律上、婚姻費用といいます。
問題は、離婚協議中であっても、正式に離婚が成立するまでの間は、夫はこの婚姻費用を負担し続ける義務があるということです。離婚協議中であっても同居している場合は婚姻中とさほど変わらないとは思いますが、別居している場合は、生活費として一定額を妻に振り込む等の方法で支払わなければならなくなります。
逆にいうと、妻側からすれば、正式に離婚してしまえば婚姻費用は受け取れなくなることから、婚姻費用を受け取ることのできる期間が長くなるので、離婚協議が多少長引いても問題ないと考える傾向にあります。中には、相手方の弁護士から助言もらって、敢えて離婚協議を長引かせて婚姻費用を払い続けさせようなどと考えている場合もあるので注意が必要です。
この婚姻費用の問題に対応するためには、財産分与や慰謝料等の条件面で合意できなくても、まず離婚を成立させるということを検討する必要があります。財産分与や慰謝料について合意できないと離婚できないわけではなく、財産分与や慰謝料については、離婚成立後でも交渉が可能だからです。02.妻に離婚を請求するときの注意点
夫が妻に対して離婚を請求する場合、「性格の不一致」を理由とすることが非常に多いです。そして夫側から離婚の相談を受ける際には、皆様の事情が非常に似通っていることも特徴です。
自分は家族のために必死に働いて、給料を稼ぎ、すべて妻に預けて家計を任せている。ところが、妻はまるでそれが当たり前のような態度、ありがとうの一言もない。仕事から疲れて帰ってきているのに、ご飯の用意もしてくれず、たまの休みの日に家でゆっくりしていると邪魔者扱いされたり、家事を全く手伝ってくれないなどと批判される。
このような妻の態度への不満が溜まっていき、いつしか離婚の2文字が浮かぶようになった、というご相談を非常に多くお受けします。
理想は、まずは、自分がダメになる前に妻に対する不満を、妻を伝えるべきです。ケンカになることもあるでしょうが、自分の不満を伝えることで、不満が蓄積することを防げることができ、相手の本当の気持ちを確かめることもできるので、離婚を回避できるかもしれません。
しかし、妻への不満が我慢の限界を超え、気持ちが完全に妻から離れてしまうということは、どうしても起こりえます。このような場合、婚姻関係が続く限り、夫としては、法的義務が続くだけではなく、自分自身の心も縛られてしまい、気持ちが晴れるということはありません。
先述の通り、「性格の不一致」はだけでは法律上の離婚原因になりにくいです。裁判上の離婚を成立させることは極めて困難なので、話し合いによる離婚(協議離婚)を目指すことになります。協議離婚や調停離婚をするにしても、性格の不一致を理由として離婚請求する場合、財産分与や、慰謝料、子どもの養育費等、妻に対して少なくない金額の支払いをしなければならないことが多いです。
弁護士に依頼するメリット
離婚することになった場合、婚姻関係にある以上、一定の金額は法律的に払う義務があります。適切な金額である限り、離婚に際しては支払うお金は、再出発のための手数料とできるだけ前向きに捉えることをおすすめします。ただ、ご自身ではその手数料がいくらになるのか分からない、もしくは妻から無茶な条件を提示され、再出発どころではなくなってしまうことも多くあります。そこで、再出発への金額を適切に定めるため、法律のプロである弁護士が頼れるアドバイザーとしてサポート致します。
離婚という制度は法的に婚姻関係を終了させるための制度であることはいうまでもありませんが、妻に対する不満を精算し、再出発の門出として考えるだけで、多少なりとも気持ちが楽になります。
また、実際の手続きにおいても、親権や養育費、面会交流などの問題は、感情に任せて夫婦で話し合っても、なかなかまとまるものではありません。子供を盾に取った夫婦の争いを続けることで、さらに子供を傷つけるようなことにならないよう、弁護士等第三者を介することが解決の糸口になると思います。
当事務所では、相談者の方のプライバシー保護も徹底し、ご近所の方やご家族の方、そして職場の方に知られることなく手続きを進めることが可能です。社会的な信用を失うことがないように、最大限の配慮を致します。加えて、忙しい男性のために、なるべく仕事に支障のでないよう、相談日時等も柔軟に対応いたします。
法律の専門家として専門的な知識と経験を持って対応させていただくだけではなく、あなたのパートナーとして親身になって対応致します。難しい法律の用語や手続きの進め方についても、相談者の方に納得していただけるまで丁寧にご説明させていただきます。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
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