財産分与について
知りたい方へ

財産分与とは、離婚に際して夫婦が共同で築いた財産を分け合う作業です。したがって、財産分与の中心は、夫婦共同財産の清算です。夫婦は結婚後協力して預貯金を作ったり、住宅や自動車を購入したりしますが、離婚にあたってはこれらを清算します。
夫婦の共有財産については、通常どちらかの名義(多くは夫)となっていることが大半だと思います。しかし、これは夫がお勤めなどをして得た給与で購入したものであっても、妻が家庭で家事や育児等を行うという協力があってこそ形成し維持できたものだと言えます、したがって、たとえ夫名義の財産であっても夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となるのです。

財産分与の際の注意点

財産分与の対象は、名義のいかんにかかわらず、夫婦の協力で形成・維持してきた財産ということになります。また、婚姻前から各自が有していた財産や、婚姻後に得たものでも相続で得た財産などは清算の対象になりませんが、この維持に特別の寄与が認められる場合、寄与に応じた分与を求めることができる場合があります。
財産分与には、結婚生活を送る中で作られた夫婦の共同財産を、離婚にあたって清算するという意味や、離婚慰謝料の意味を持つこともあります。分与の割合は、基本的に2分の1ルールです。
まずは財産を把握することが大切です。どのような財産があるか、弁護士や裁判所が調査するとしても限界があります。相手方が財産を隠ぺいして気がつかないままという可能性もあります。普段から、「夫婦の財産」について正確な情報を知っておくのが、確実な分与を得るための第一歩と言えます。
財産を半分に分けるだけなら自分でできると思われるかもしれません。しかし、実際に何が夫婦共同で築いた財産か、半分にするにしてもどのように分けるか、半分しかもらえないのはおかしいのではないか、等々多くの問題が発生します。また、仮に取り決めをしても、口約束では、相手は後になってそんなことは約束した覚えがないなどと言ったりするかもしれません。このような諸々の問題を自分で解決し、後に発生するリスクまで見越すことは容易ではありません。また、このような交渉を行うことは時間的、精神的にも大きな負担を伴います。
そして、財産分与で注意が必要なのは、離婚までに財産分与の取り決めをする必要はありませんが、離婚後2年経過すると財産分与を求めることができなくなる点です。ですので、離婚までに財産分与の取り決めをしておくことをお勧めいたします。

財産分与を弁護士に相談するメリット

離婚の際には、財産分与が大きな争点になるケースが多々あります。
財産分与の計算を間違ったり不利な条件で合意してしまったりすると、離婚後に手元に残るお金が少なくなって多大な不利益を受けてしまうでしょう。
有利な条件で離婚するためには、弁護士によるサポートが必要です。
今回は財産分与を弁護士に相談・依頼するメリットをご紹介します。

1.財産分与の基本的な考え方

財産分与とは、夫婦が協力して婚姻中に形成した財産を離婚時に清算することです。
預金や車、保険、株式、不動産などいろいろな資産や一部の負債が財産分与対象となります。
夫婦間の分与割合は基本的に2分の1ずつとします。基本的には収入格差は無視し、専業主婦だからといって少なくされることもありません。

財産分与の一般的な流れは以下のとおりです。
① 財産の洗い出し
② 財産の評価
③ 具体的な分け方を話し合う
④ 合意して合意書を作成する
⑤ 支払や名義変更などの手続きを進める

財産分与は複雑で難しい
夫婦共有財産がたくさんある場合、財産分与が非常に複雑になります。財産の洗い出しだけでも大変な手間がかかりますし、個別の財産評価も難しくなりやすいでしょう。相手が財産隠しをするリスクもあります。
適正な方法で財産分与を進めたいなら、弁護士によるサポートがあると安心でしょう。

2.財産分与で争いになりやすいポイント

財産分与の際、特に問題になりやすいのは以下のようなポイントです。

2-1.退職金の財産分与

夫婦のどちらかや双方が会社員や公務員で退職金を受け取る予定がある場合、退職金も財産分与対象になる可能性があります。
ただし将来の退職金の支給や金額は確定していないので、必ず財産分与の対象になるとは限りません。離婚後10年以内に退職予定があり、支給の蓋然性が高い場合にのみ分与対象になると考えられています。

また将来の退職金の場合「いくらを財産分与対象額にするか」という評価の問題も発生します。弁護士であれば、こういった退職金に関する諸問題に法律の考え方をあてはめ、適切に対応できます。

2-2.不動産の価値

夫婦が不動産を所有している場合、不動産の評価方法について争われるケースが少なくありません。基本的には「不動産の時価」によって評価しますが、時価の評価額は必ずしも一律に明らかにならないためです。不動産会社に査定を依頼しても、各社によって金額がまちまちになるのが通常です。
弁護士がついていれば、平均的な金額を用いるなどして適正な金額を算定できます。

2-3.住宅ローンの考え方

住宅ローンが残っている場合、住宅ローンの清算方法にも注意が必要です。
まずは、家を残すのか売却するのかを決めなければなりません。住宅ローンがアンダーローンかオーバーローンかでも大きく対応が異なってきます。
夫婦のどちらかが相手名義の住宅ローンの連帯保証人になっていたり夫婦で連帯債務となっていたりすると、離婚後も双方に支払い義務が残るので特に注が必要です。可能な限り、保証人を外したり借り換えをしたりして、離婚後に禍根を残さないようにしなければなりません。

住宅ローンが残っている場合、住宅ローンの清算方法にも注意が必要です。
まずは、家を残すのか売却するのかを決めなければなりません。住宅ローンがアンダーローンかオーバーローンかでも大きく対応が異なってきます。
夫婦のどちらかが相手名義の住宅ローンの連帯保証人になっていたり夫婦で連帯債務となっていたりすると、離婚後も双方に支払い義務が残るので特に注が必要です。可能な限り、保証人を外したり借り換えをしたりして、離婚後に禍根を残さないようにしなければなりません。

弁護士がついていれば、こうしたリスクにも適切に対応できます。

2-4.隠し財産

財産分与の際、隠し財産がトラブルの種になるケースが非常に多くなっています。
 相手が預貯金口座を隠している
 相手が秘密で株式などの投資をしている
 相手がへそくりを貯めている

どこにどのような財産があるのかこちらが特定しなければ、隠し財産を吐き出させることはできません。
財産を隠されたままになると、本来より受け取れる財産が減って不利益を受けてしまう可能性が高くなります。

3.財産分与を弁護士に依頼するメリットは?

以下では財産分与を弁護士に依頼するメリットをご説明します。

3-1.財産分与対象を正しく選定できる

弁護士に依頼すると、財産分与対象となる財産を正確に選定できるメリットがあります。
夫婦間にいろいろな財産があっても、すべてが財産分与対象になるとは限りません。たとえば独身時代からもっていた財産は財産分与対象から外れます。また、素人では本来なら財産分与対象とすべき財産を見逃してしまう可能性もあります。
弁護士に相談すれば、どの範囲の財産が分与対象になるかを適切に判定できるので、不利益を受ける可能性が大きく低下するでしょう。

3-2.財産調査ができる

財産分与の際、相手による財産隠しには特に注意が必要です。
財産を隠されてしまうと、その財産の分だけこちらの受け取れる財産が減少してしまいます。
ただ素人では、なかなか相手の財産隠しを見抜くことができません。預金や保険を隠していることはわかっていても、調べる方法がないケースも多いでしょう。
そのようなとき、弁護士に依頼して弁護士法23条照会という制度を利用すれば、相手の隠し財産の内容を調べられる可能性があります。
調停や訴訟になったら裁判所へ照会を申し立てて調べてもらえるケースもあります。

3-3.財産を適切に評価・計算できる

財産分与を行うときには「評価」や「計算」の作業が非常に重要となります。せっかくすべての財産を明らかにしても、正しく評価できなかったら適正な財産分与はできないからです。
財産の評価方法は、財産の種類によって異なります。特に不動産がある場合、住宅ローンが残っている場合などには計算が複雑になりがちで、困難を感じる方が少なくありません。
弁護士がついていれば正しく財産を評価して分与すべき金額など適正に算定できるので、安心して手続きを進められるでしょう。

3-4.交渉、調停を任せられる

財産分与を行うときには、相手と交渉して合意をとりつけなければなりません。
自分たちで話し合うと、どうしても感情的になりやすかったり相手の財産隠しが疑われたりして、スムーズに交渉を進めにくいものです。

どうしても交渉がまとまらない場合、離婚調停を申し立てる必要があります。調停では調停委員が間に入って財産分与の話を進めますが、調停委員も必ずしも財産分与の考え方を理解しているとは限りません。

弁護士に財産分与を依頼すると、交渉や調停は弁護士が代行します。
法的な考え方をもとに財産分与を進めるので、相手が間違った主張をすればきちんと論理的に説明をして取り下げさせることができます。
調停になっても弁護士が法的な考え方を適用して財産分与方法を提示するので、調停委員を説得しやすくなるものです。調停委員に肩入れしてもらえたら、有利に進められる可能性が高くなるでしょう。調停委員の知識が不正確であっても、弁護士がいれば正しく財産分与できるので安心です。
協議でも調停でも、弁護士がついていると財産分与を適正かつ有利に進めやすいメリットがあります。

3-5.支払の確実性を担保できる

せっかく財産分与の約束をしても、相手がきちんと支払をしてくれる保障はありません。特に書面を作成せず口頭の合意で済ませてしまうと、後に不払いとなるリスクが高まります。
弁護士に依頼すると、財産分与や離婚の合意が成立した時点で協議離婚書や財産分与契約書などの書類を作成します。公正証書にしておくことにより、後に相手が不払いとなったときに強制執行(差押え)が可能となります。
支払の確実性を担保できることも、弁護士に依頼する大きなメリットといえるでしょう。

3-6.精神的な支えになる

離婚は、多くの方にとって多大な心労の原因となります。
そんな中、自力で相手の隠し財産をあばき、適正に評価を行って冷静に交渉を進めるのは大変なストレスとなるでしょう。相手と合意できない場合、調停をしなければならない可能性もあります。

弁護士に任せれば、財産分与の評価、計算、相手方との交渉や調停などすべて任せられます。自分で対応する必要がないので、精神的な安定を得られますし、離婚後のあらたな人生に向けて、新生活の準備を進めることも可能となるでしょう。

弁護士に依頼するメリット

当事務所では離婚問題に非常に積極的に取り組んでいます。財産分与は特に得意とする分野であり、複雑な案件にも適切に対応いたします。
離婚時の財産分与についてお悩みの方がおられましたら、まずは一度名古屋駅ヒラソル法律事務所までご相談ください。

後悔しない財産分与を行うためには、弁護士に相談することが役立ちます。
財産分与時に発生する負担を避け、リスクヘッジするには、法律と交渉のプロである弁護士を利用されることをおすすめいたします。
また、弁護士に相談されることで、自分では思いつかなかった解決策などのアドバイスが受けられることがあります。
経験のある弁護士であれば、案件ごとに争点となり得る「財産」とはどのようなものがあるか、何をどう調べればいいか、今後争いになりそうな点は何かなどがすぐに判断できます。特に、離婚を検討中の方は別居を考えている方もいらっしゃると思いますが、別居後は相手方の財産・お金の流れの把握が困難になります。そのため、別居前に少なくとも相談だけでも弁護士にしておけば、財産分与で不当な損をすることを防げます。
財産分与は複雑であり、争点も多数あるため、話し合いがまとまらず離婚調停になる場合もあります。ですが、間に入る調停委員にとっても財産分与の問題は難しく、判断が迷ったり、不正確な知識で財産分与の意見を述べてしまう方もいます。この点、経験豊富な弁護士であれば、調停委員の不正確さをきちんと根拠をもって示すことができ、不利な内容で財産分与の合意をしてしまうリスクヘッジをすることできます。
また、相手方にのみ弁護士がついている場合だと、相手方弁護士が財産分与について強硬に、相手に圧倒的に有利な条件を主張されると、調停委員は法律の専門家ではないため、どうしてもそちらにながされてしまいます。こうならないよう、相手方に弁護士がついているのであれば、こちらも弁護士をつけて正確に反論できるようにする必要があります。
ただでさえ、離婚問題で精神的な苦痛がある中で、財産分与については細かい資料や計算が必要となります。これらをすべて一人で正確に行い、さらには相手方との交渉までするのは非常に大変です。早い段階で弁護士にご相談いただく事で、資料と正確な計算に基づき交渉を行い、負担を軽減いたします。

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