調停費用にかかる弁護士費用の相場について

調停離婚にかかる弁護士費用の相場について

 

  • 離婚調停を弁護士に依頼したいけれど、費用がどのくらいかかるのか不安
  • 離婚調停の弁護士費用は、いつのタイミングでどのくらい払えば良いのか?
  • 調停の弁護士費用を払えない場合、どうしたら良いのか?

 

離婚調停を弁護士に依頼したいと思っても、弁護士費用が不安で躊躇してしまう方が多数おられます。

今回は調停離婚にかかる弁護士費用の相場と、手元にお金がない場合の対処方法を名古屋の弁護士が解説します。

 

1.離婚調停にかかる弁護士費用の種類

離婚調停の弁護士費用の「金額」は、依頼する事務所によって大きく異なってきます。

ただ、発生する費用の「種類」はどこの事務所に依頼してもほとんど同じです。

弁護士費用の種類は以下の通りです。

1-1.法律相談料

法律相談料は、当初に離婚問題を弁護士に相談してアドバイスを受けるときに発生する費用です。委任契約を締結して依頼した後は、相談をしても相談料は不要です。当事務所では委任を検討されている方は、離婚相談は初回60分無料となっています。なお、離婚後相談などは一般相談となりますので30分無料で受け付けています。

1-2.着手金

着手金は離婚調停を弁護士に依頼したとき、当初に支払う依頼料です。調停サポートの場合は着手金20万円+消費税、終了時30万円+消費税が基本となっております。(2019・04・04現在、詳しくはお問合せください。)

1-3.報酬金

調停によって離婚問題が解決されたときに発生する費用です。解決内容に応じて金額が異なります。依頼者にとって有利な結果になると報酬金が高額になります。経済的利益の10パーセントが弁護士費用になることがあります。また、有責配偶者など弁護士業務による成果が高い場合は、1万円から10万円の範囲で弁護士報酬金を増額できるものとされています。

1-4.実費

実費は調停を申し立てるときに裁判所に支払う費用や交通費など、現実にかかる費用です。弁護士に依頼しなくても必要ですが、弁護士に依頼すると当初にまとまった金額を弁護士に渡すこととなります。

1-5.日当

日当は弁護士が遠くの裁判所などに出張したときにかかる手当です。遠方に行かなければ発生しません。例えば東京など遠方は3万円+新幹線代がかかることになります。

 

2.それぞれの弁護士費用の相場と支払いのタイミング

弁護士費用の金額の相場と、それぞれの費用の支払いのタイミング、支払い方法をご説明します。

2-1.法律相談料

当事務所でも、弁護士委任を前提としない場合やセカンドオピニオンは法律相談料は1時間1万円です。延長するとその分料金が加算されます。支払い方法は、相談後現金で支払うのが通常です。最近ではクレジットカードなどの支払い方法を利用できる事務所も増えています。(当事務所では2019・04・04現在ご利用いただけません。ご了承ください。)

2-2.着手金

着手金の相場は、20万円~40万円程度です。依頼した当初に一括払いするのが通常です。現金で持参することもありますが、まとまった金額になるので弁護士の指定した口座への振り込み送金とする例が多数です。クレジットカードなどを利用できる事務所もあります。

着手金の入金を確認できないと弁護士は活動を開始しないので、遅れずに支払いましょう。

2-3.報酬金

離婚調停の報酬金には、いくつかの種類があります。

まず離婚が成立したことについて、基本の報酬金が発生します。相場は30万円~50万円程度です。

次に慰謝料や財産分与などの金銭的な利益を得られた場合には、得られた金額に応じて報酬金が加算されます。相場は、獲得できた金額の10~20%程度です。

養育費の約束ができた場合には、その2年分から6年分の1割などが報酬金となるケースがあります。名古屋駅ヒラソル法律事務所では養育費からの成功報酬はいただいておりません。

親権争いに勝利した場合には10万円程度の加算が行われる事務所もあります。

婚姻費用を受けとった場合にも、受取済みの婚姻費用の1割などが報酬となります。名古屋駅ヒラソル法律事務所では婚姻費用は弁護士報酬の対象になっておりません。

 (2019・04・04現在の情報です。詳しくはお問合せください。)

離婚調停の報酬金は、調停が終了したタイミングで支払います。ただし相手から入金がある場合、弁護士がいったん全額を受け取って報酬金と清算して依頼者に返還します。この方法であれば、依頼者が自分で報酬金を用意して弁護士に支払う必要がありません。

 

2-4.実費

実費は依頼した当初に弁護士に概算で支払い、後ほど清算するのが通常です。

離婚調停の場合、基本的には収入印紙1200円、連絡用の郵便切手が1000円分程度、郵便にかかる費用が数千円、あとは交通費が必要です。それほど多額の実費は発生せず、12万円もあれば足りるケースが多数です。

ただし裁判所が遠方で出頭が必要なケースでは、交通費が発生しますし宿泊が必要になったらホテル代も依頼者が負担します。

 

2-5.日当

日当の相場は13~5万円程度です。弁護士が出張する際に一括で支払います。調停の裁判所が遠方になると、高額な交通費と日当によってかなり弁護士費用がかさんでしまう結果となります。

 

3.手元にお金がない場合の対処方法

もしも手元にお金がなくて調停離婚を弁護士に依頼できない場合、以下のような方法を検討してみて下さい。

分割払いにしてもらう

手元にまとまったお金がないのであれば、着手金を分割払いにするのも1つの方法です。特に、相手から慰謝料や財産分与を得られる見込みの高い事案であれば、報酬金と残りの着手金を事件終了時に清算できるので、弁護士としても分割を受けやすくなります。

分割払いの可否やどの程度の分割を利用できるのかは、事務所によって対応が異なります。法律相談を受ける際に、弁護士に確認して相談してみると良いでしょう。

 

良心的な価格の事務所を選ぶ

離婚調停にかかる弁護士費用は、各弁護士事務所によって大きく異なります。

たとえば着手金20万円と40万円では2倍の差があります。30万円と言われると難しくても、離婚調停は長いので20万円の分割払いなら何とかできる方も多いでしょう。

また高い事務所だからと言って良いサービスを提供してもらえるわけでもありません。特に新人(登録番号が5万番台)弁護士に任せきりになっている場合は、懸念を伝えても良いかもしれません。

もしも手元にお金がないなら、なるべく良心的な価額の事務所を利用しましょう。

 

当事務所でも、離婚調停のサポートを積極的に行っております。離婚問題を抱えてお悩みであれば、お気軽にご相談下さい。2019・4・4現在の情報に基づいております。詳しくは問い合わせください。

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問題解決へ導きます。

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