裁判離婚にかかる弁護士費用の相場
裁判離婚にかかる弁護士費用の相場
離婚調停で話し合ってもどうしても相手と合意できない場合「離婚訴訟(離婚裁判)」で解決するしかありません。
訴訟を起こす際には、弁護士によるサポートが必須ですが、そうなると「弁護士費用が心配…」という方も多いでしょう。
今回は、離婚裁判にかかる弁護士費用の相場をご紹介します。
1.訴訟の費用は事務所によって異なる
まず確認しておくべきことが1つあります。それは「離婚訴訟の弁護士費用は、依頼する事務所によって大きく異なる」ことです。特に訴訟が終結したときの「報酬金」の計算方法の差が大きくなります。弁護士費用の中でも特に高額なのが報酬金なので、依頼時にこれがいくらになるのか、しっかり把握しておく必要があります。
ある事務所で「高い…」と感じても他の事務所であれば依頼できるケースも多々あるので、今回紹介する相場を見て、リーズナブルな事務所を探してみてください。
もっとも、対人援助業の人に対して気持ちよくサービスを提供してもらうには、正当な対価を支払うことはやむを得ません。サービスを受ける側と提供する側のそれぞれの利益の調和の観点から見てください。
2.離婚裁判にかかる弁護士費用の種類
離婚裁判にかかる弁護士費用には、以下のような種類があります。
- 法律相談料
弁護士に離婚の相談をしたときに発生する費用です。ただし離婚調停から引き続いて同じ弁護士に依頼する場合には発生しません。
- 着手金
離婚訴訟を依頼する際にかかる費用です。調停から継続して依頼する際には減額される可能性があります。
- 報酬金
訴訟によって離婚問題が解決したときに発生する費用です。解決内容に応じて金額が異なります。
- 実費
訴訟を起こす際に実際にかかる費用です。裁判所に支払う印紙代や郵便切手代などがメインとなります。
以下で具体的な相場の金額を確認していきます。
2.法律相談料
法律相談料の相場は、30分5000円です(消費税別)。延長するとその分料金が加算されるので、1時間程度相談して1万円くらい支払う方が多数です。弁護士に事件を依頼しているとかからなくなるので、調停から引き続いて訴訟を依頼する際には相談料は不要です。
また「無料相談」を利用すると、相談料はかかりません。
もっとも法律相談で具体的紛争のアドバイスを求める方もいますが、当該事案に即した具体的な法的意見の提供まではいかず、一般的な法律案内にとどまる可能性があるのではないでしょうか。
3.着手金
離婚訴訟の着手金の相場は、30~50万円程度です。ただし離婚調停を同じ弁護士に依頼しており、調停が不成立になったために引き続いて訴訟を依頼することになった場合には、訴訟の着手金が減額される事務所もあります。たとえば本来50万円のところを30万円になったり、本来30万円のところを20万円になったりします。
着手金は一括で支払うのが原則ですが、支払いが困難なケースでは分割払いできる事務所もあります。
当事務所では、離婚訴訟の報酬は30万円ですが、離婚調停が先行している場合は10万円を追加することで依頼をすることができます。
4.報酬金
離婚訴訟の報酬金の計算方法は、少し複雑です。
4-1.基本の報酬金
基本の報酬金は「離婚問題が解決された」ことに対する報酬金です。「離婚を拒絶していたのに判決で離婚が決まってしまった場合」「離婚を請求していたのに判決で離婚請求を棄却された場合」などの「敗訴事案」でない限り、基本報酬金が発生します。
離婚訴訟の基本報酬金の相場は30~50万円程度です。
4-2.経済的な利益に対する報酬金
離婚訴訟では相手から金銭的な支払いを受けられるケースも多いです。例えば相手から財産分与を受けたり慰謝料の支払を受けたりします。すると依頼者が得た「経済的利益」に対する報酬金が発生します。
経済的な利益に対する報酬金は、利益に対する「〇〇%」という割合で計算されます。パーセンテージの相場は10~20%程度です。
利益の金額が上がるとパーセンテージが段階的に下がっていく計算方法をとる事務所も多いです。たとえば以下のようなケースがあります。
依頼者の得られた経済的利益の金額が
- 300万円以下の場合 その16%
- 300万円を超え3000万円以下の場合 その10%+18万円
- 3000万円を超え3億円以下の場合 その6%+138万円
4-3.親権獲得、面会交流に関する報酬金
離婚訴訟では、親権や面会交流などの子どもの問題について争いが生じるケースも多々あります。その場合、親権を獲得できたり面会交流の条件を取り決めたりできると報酬金が発生する可能性があります。たとえば親権を獲得できたら、子ども1人について10~20万円程度の報酬金がかかる事務所などです。当事務所の基準票においても、10万円程度報酬金を増減できるとの規定があります。
4-4.養育費、年金分割などの報酬金
離婚時、養育費や年金分割などの取り決めをできるケースもあります。養育費は将来にわたって支払いを受ける費用であり、途中で金額が変更されることもありますし不払いになる可能性もあるため、「総額」を基準にはしません。「2年分の10%」などの決め方をするケースが多いでしょう。
また年金分割についても、10万円程度の報酬が発生する可能性があります(ただし報酬金が加算されない事務所もあります)。
当事務所は年金分割を具体的な法的事項として報酬金はもらわないのが通常であると思われます。
4-5.婚姻費用の報酬金
離婚訴訟の最中に相手が生活費を払わないため、婚姻費用分担調停を起こして婚姻費用を支払わせる事例があります。その場合、離婚が成立するまでに発生した婚姻費用も依頼者が得た経済的利益として評価されます。
婚姻費用の報酬金は、相手から支払われた総額の10~20%程度です。当事務所では、婚姻費用の報酬金をいただいておりません。これはこどものためであるという理解に基づくものです。この点は法律事務所選びのポイントとされると良いかもしれません。
5.実費
実費の内訳と相場は以下の通りです。
5-1.印紙代
離婚訴訟を起こすときに裁判所に支払う印紙代です。基本は13000円ですが、慰謝料などの金銭請求をするときには請求金額に応じて加算されます。
たとえば300万円の慰謝料請求なら2万円分、500万円の慰謝料請求をするなら3万円分の印紙が必要です。
5-2.郵便切手代
郵便切手は、訴訟を起こすときに郵便切手を買って裁判所に納めるためにかかる費用です。
各地の裁判所によって金額や内訳が多少異なります。
名古屋地方裁判所の場合、6740円分の切手が必要です。
http://www.courts.go.jp/nagoya/vcms_lf/yonouyuukenitiran-tisaiH29.6.pdf
訴訟の途中で不足すると、追加購入して納めます。
5-3.謄写費用
離婚訴訟で当事者の尋問をすると、尋問調書が作成されます。訴訟の準備のために調書を謄写(コピーをとること)しなければなりませんが、そのために「謄写費用」が発生します。これがだいたい数千円~1万円程度になります。
5-4.交通費
弁護士が裁判所に通うための交通費です。事務所近くの裁判所ならほとんど発生しません。
6.合計でかかる費用
離婚訴訟をするとき、すべての費用を合計するとどのくらいになるのでしょうか?
これについては「報酬金」がどのようになったのかでまったく異なってきます。
単純に離婚できただけであれば、65万円程度までで済む可能性もあります。
相手から300万円程度の慰謝料を支払ってもらえたら、100万円弱にはなるでしょう。
親権争いに勝って子どもの親権を獲得し、養育費の支払いも確保できた事案では70~100万円くらいかかる可能性があります。
離婚訴訟にかかる弁護士費用は依頼する事務所とケースによって大きく異なるので、まずは計算方法と相場を把握しましょう。後は弁護士とよく相談し、納得してから依頼すると良いでしょう。また総額でいくらくらいになりそうかという目安を知っておくと良いと思われます。