離婚届の書き方

離婚届の書き方

 

協議離婚は「離婚届」を作成して市区町村役場に提出すると成立します。調停離婚や裁判離婚するケースでも、調停調書や判決書と共に「離婚届」を提出する必要があります。

 

離婚届を作成するときには、間違いの無いように必要事項を記入しなければなりません。完成したら、お住まいの地域の役場に持参して戸籍係に提出しましょう。

 

今回は、離婚届の書き方をご説明します。なお、令和バージョンになっていますので気をつけましょう。

 

1.離婚届を取得する

まずは役所に行って、離婚届の用紙をもらいましょう。戸籍係や市民課で「離婚届の用紙を下さい」を言えばもらえます。記入の際に間違える可能性もあるので、念のため2部もらってくると良いでしょう。

 

2.離婚届の記入方法

以下で離婚届の具体的な記入方法を説明していきます。

 

2-1.届出の日付、提出先を記入する

離婚届を役所に提出する日付と提出先の市区町村を記入します。協議離婚の場合、離婚届を提出した日が離婚成立日になります。

 

2-2.夫婦の氏名や生年月日の記入

夫婦それぞれの氏名と生年月日を記入します。ここに書く姓は「婚姻中の姓」です。漢字も戸籍に記載されているとおりの字体で記載しましょう。

 

2-3.住所と世帯主の氏名を記入

住所欄には「住民登録をしている場所(住民票上の住所)」を記入します。そして住所地における世帯主を書きましょう。ただし離婚にともなって引越をするので、離婚届と一緒に「転居届」を提出する場合、住所欄には転居先の住所を書きます。

 

2-4.本籍地と筆頭者を記載

本籍地欄には、離婚前の本籍地と筆頭者の氏名を書きます。筆頭者は、戸籍の最初に氏名が記載されている人で、多くの場合「夫」になっています。

 

 

2-5.父母の氏名と続柄

夫婦それぞれの両親の氏名と続柄を記入します。続柄とは、親との関係です。たとえば「長男」「次男」「長女」「次女」などの関係を書きましょう。

 

2-6.離婚の種別

該当する離婚の種類をチェックします。協議離婚以外の場合には、いつ成立あるいは確定したのかも記載する必要があります。調停離婚や和解離婚が成立した日、判決離婚の場合には確定した日付を正確に書きましょう。

 

2-7.婚姻前の氏にもどる者の本籍

通常は、妻が婚姻前の旧姓に戻ることが多いでしょう。その場合、離婚前の戸籍に戻るのか新たに妻の戸籍を編成するのかを選び、離婚後の本籍地を書き入れます。

実家の戸籍に戻る場合には実家の戸籍の本籍地を書き、新たに戸籍を編成する場合には日本中の好きな場所を本籍地に指定できます。また新たに戸籍を作った場合、自分が筆頭者となり、戸籍の中に入っている人は自分一人だけ(親権者になっても子どもは自動的についてこない)の状態になります。

 

 

2-8.未成年の子どもの氏名と親権者

夫婦の間に未成年者の子どもがいる場合、その子どもの氏名と親権を行う人を記載します。子どもが複数いる場合には、全員分の氏名と親権者の指定をする必要があります。夫婦の間で「どちらが親権者となるか」決められていない場合、離婚届は提出できません。

 

2-9.同居の期間

夫婦が同居していた期間を記載します。「同居を始めたとき」の欄には、通常、結婚式をした日か同居を開始した日の早い方を記入します。離婚前に別居した場合には、別居した日を記載します。離婚まで別居しなかった場合には、空白にしておくか転居予定日を書くと良いでしょう。

 

2-10.別居する前の住所

離婚前に別居したケースでは、同居していた住所を記載します。

 

2-11.別居する前の世帯のおもな仕事

夫婦が同居していたときの主な仕事を選び、チェックします。職業は6つに分類されています。夫妻の職業欄については「国勢調査」が行われる年に離婚する場合にだけ記入が必要です。なお次に国勢調査が予定されているのは2020年、2025年です。

 

2-12.その他

特記事項がなければ空欄でかまいません。夫婦の両親が養親である場合には、こちらにその旨記載します。

 

2-13.届出人の署名押印

離婚届の左の欄の一番下の「届出人」の欄は、離婚届の中でもっとも重要な部分です。ここには必ず「夫婦それぞれ」が署名・押印しなければなりません。勝手に相手の分の署名押印をしてはなりませんし、第三者が署名押印することもできません。ただし本人が署名押印の代理を依頼した場合には、他の人が署名押印することも可能です。

利用する印鑑は認印でもかまいませんが、シャチハタは不可です。また夫婦の印鑑は別々のものを使いましょう。

離婚後妻が旧姓に戻るケースでも、ここに書く姓は婚姻時のものとなります。

訂正印を忘れないようにしましょう。(捨印)

2-14.証人欄の記載、署名押印

協議離婚の場合には、離婚届の右側の欄に「証人」に必要事項を記載してもらって署名押印してもらう必要があります。証人になれるのは、20歳以上の人です。両親や兄弟姉妹などの親族にお願いする例が多いですが、親族である必要はありません。

証人は2人必要です。夫婦がそれぞれ証人を1名ずつ用意するケースがよくありますが、そういった決まりもなく、どちらか一方が2人の証人を用意してもかまいません。

証人欄には「証人本人に署名押印してもらう」必要があります。証人の押印も認印でかまいませんが、シャチハタは使えません。

 

3.離婚届を提出する

ここまでできたら、離婚届が完成します。できあがった離婚届を役所に持っていって提出しましょう。提出時には本人確認書類が必要になるので、運転免許証やパスポート、健康保険証などの資料を持参しましょう。

提出先の役所は、どこの役所でもかまいません。ただし本籍地以外の役所に持参する場合には「戸籍謄本」が必要になるので事前に取り寄せておきましょう。

また調停離婚や和解離婚、判決離婚や審判離婚の場合には、それぞれ「調停調書」「和解調書」「判決書と確定証明書」「審判書と確定証明書」が必要です。

 

4.離婚届を誰が作成すべきか

協議離婚の場合には、夫婦が協力して離婚届を作成する必要があります。すなわち左側の一番下の「届出人署名押印欄」に、「夫婦それぞれが署名押印」しなければなりません。相手の署名押印を勝手にすると離婚届が「偽造」となって離婚が無効になってしまう可能性があります。その他の部分は誰が書いてもかまいません。

 

一方調停離婚や裁判離婚などの場合には、調停や裁判で既に離婚が決まっているので、相手の協力は不要です。一人で役所に行って離婚届を書いて提出すれば離婚が成立します。

 

以上が離婚届の書き方と提出の流れです。これから離婚される方は参考にしてみてください。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。