子の引渡しー最高裁、人身請求棄却後の間接強制を否定
最高裁平成(2019年)31年4月26日は、家事審判で子の監護者指定引渡しの確定決定に基づいて、子の引渡しが執行不能となりその後人身保護請求も棄却された後、家事審判に基づく間接強制決定を認容した奈良家裁、大阪高裁の各決定を取消し、申立てを却下する決定をした。長男は9歳であるところ、最高裁では自由意思を持ち得るのは12歳程度とされており、それまでの年齢の場合は違法な監護をした者の影響力が大きいと判断した最高裁決定もあり、引渡しを拒むことは困難と思われていた。なお、今回は間接強制決定が否定されたものと考えられるが直接強制の再度申立てが認められるかは将来の残された課題といえる。
本件のように、家事審判に基づく引渡しの執行不能、人身保護請求の棄却などこどもの負担が相当程度大きい事例であるといえるが、これまでは父側から母側に引き渡すことを命じる事例が多く、本件でも実体法上の債務名義はそのとおりになっているが執行法で救われた形である。しかし、家事審判や人身保護請求で呼吸困難になると思われながら、人身保護請求で敗訴したにもかかわらず、先に勝訴した家裁の債務名義を悪用し引渡しを求めた母親も強く非難されるべきように思われるし、いったんこどもを遺棄する姿勢を見せた母親の育児に対する不熱心さからみると、そもそも実体判断自体がおかしかったといえるといえ、過度な「母子優先」「主たる監護者基準」に一石を投じる決定となりそうだ。
産経新聞の取材によると、夫と別居後、子供が引き渡されることを拒絶した場合でも、家事審判で子供を育てる「監護者」に指定された大阪府吹田市の女性が、夫に長男の引き渡しを求めた裁判の決定で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は「子供が引き渡しの意思を拒絶している場合は、子供の心身に有害な影響を及ぼさないよう配慮して引き渡すのは困難だ」との判断を示した。
子は原則、監護者の親に引き渡されなければならないが、最高裁は子の福祉に配慮し、監護者である女性の訴えを例外的に認めなかった。決定は4月26日付。
決定によると、平成27年に女性から「死にたい。子供らも捨てたい」とのメールを受信した夫が子供3人を連れて家を出て女性と別居。奈良家裁は29年の審判で、女性を監護者に指定し、夫に対し3人を女性に引き渡すよう命じた。
しかし、家裁の執行官が夫宅を訪問したところ、当時9歳だった長男は激しく泣きながら女性に引き渡されることを拒絶し、呼吸困難に陥りそうになった。長男は、女性が申し立てた人身保護請求の審問でも明確に拒否の意思を示した。このため女性は長男の引き渡しと、引き渡しまで夫に制裁金を課すよう求める間接強制を申し立てた。
これに対し、第3小法廷は「金銭の支払いを命じ、長男の引き渡しを強制することは過酷な執行として許されない」と判断。1日当たり1万円の支払いを夫に命じた1、2審決定を取り消した。
上記のとおり、最高裁決定は公表されていないものの、「過酷な執行」という概念が指摘されたのは、今までこどもを「物」として、意思を無視して引き渡してきた点からすると評価することができるように思われる。なお読売新聞の取材によると「権利濫用の法理」を用いたとの報道もある。
ただし、本件では、上記のとおり「死にたい。こどもらも捨てたい」と遺棄の意思表示をしていることや執行の際呼吸困難に陥ったこと、人身保護請求の棄却が異例であること、子が父と暮らしたいとの心情を明らかにしたなどの特殊事情があるものと思われる。人身保護請求が棄却されるのは「子の幸福を著しく害する」場合であるから、そのような場合、偶然、家事審判があるからといって強制執行をすることは許されない、と考えたものといえる。
私も人身保護請求を棄却させて、その後引渡しの民事裁判での和解を行ったことがあるが、本件は人身保護請求の方が家事審判より厳しい規範で判断されるにもかかわらず、家裁や家事抗告集中部の判断を最高裁が覆したことや人身保護請求棄却後に間接強制を認めた奈良家裁、大阪高裁の執行的判断にも根本的な疑問があるように思われる。
そうすると、本件は家事審判について家裁の判断と、人身保護請求での地裁の判断が矛盾し、実質的に地裁が家裁の判断を否定し、なおも家裁・家事抗告集中部が間接強制をしようとしたところこれを最高裁が否定したというものといえる。家裁は本来家事に対する専門性を身に着けていることが望ましいが、地裁や最高裁などのファミリーコートでない裁判所の方が常識的な判断ができたということについて、家裁に対する国民の不信感を煽る結果となるだろう。
保護命令の管轄を家裁に渡さないのは、立法政策上、家裁よりも地裁の方が信用できるからと考えられており、そのような結果が現実化した例といえるのではないか。いずれにせよ子の人権擁護を専門性のある家裁よりも最高裁の方が考えた結果というのは皮肉な結果といえるであろう。いずれにせよ、最高裁は12歳程度をメルクマールにしてきた歴史があり9歳の男の子を救済したことは特筆に値する。なお本件は、複雑な経過の末の決定であり子の監護者指定自体の判断には大きな影響を与えないと考えられるが、今後家裁には引渡しという執行の現実性も実体的に考慮に入れるべきではないかと考える。大阪の家事抗告集中部もいきなり審理終結日を指定して期日も開かずアファームをしているだけとの批判もあり、充実した審理も課題ではないだろうか。
本件は事情が詳らかではないが、3人のこどものうち激しく抵抗した長男を除く2人は引き渡されたと思われるが、その家裁の結論が正義に叶っているかも実体上も疑問である。