裁判離婚における弁護士の役割

裁判離婚における弁護士の役割

 

相手がどうしても離婚に応じない場合や離婚条件でどうしても合意できない場合に離婚するには「離婚訴訟」をしなければなりません。訴訟によって離婚することを「裁判離婚」と言います。

裁判離婚するときには、弁護士の力を借りることが必須です。

以下では裁判離婚で弁護士がどのような役割を果たすのか、ご紹介していきます。

 

1.訴訟は弁護士を立てないと著しく不利になる

裁判離婚は、離婚訴訟をして離婚する方法ですが、その中にもいくつかの種類があります。

 

判決によって離婚するのは「判決離婚」、裁判の途中で和解して離婚するのを「和解離婚」、相手の請求をすべて受諾して離婚する方法を「認諾離婚」と言います。(もっとも認諾離婚が認められるかは見解があります。)

 

離婚訴訟を進める際、弁護士に依頼していないとその当事者は著しく不利になってしまいます。

裁判は調停とは異なります。

非常に専門的で複雑な手続きであり、素人の方が一人で適切に対応するのは困難だからです。たとえばどのような書面を用意すれば良いのか、「法律的な主張」とはどういうものか、どういったタイミングでどのような証拠を提出するのが適切かなど、一般の方には判断しにくいでしょう。特に本人訴訟の場合は、主張と証拠の区別がついていないものや、証人尋問のとき自分で自分に質問ができず有利な証言をする機会が乏しいことも挙げられると思います。 

特に相手に弁護士がついていて自分の方にはついていない状態になると、本来有利なはずの事案でも負けてしまうケースが多々あります。離婚訴訟を起こすなら、必ず弁護士をつけましょう。

一般論として、一方が当事者訴訟の場合、弁論で進められることが多く実質的討論の場である弁論準備手続きが開かれないことも経験的にありますので手続的にも損をしている可能性があります。

 

2.弁護士がつくと、訴訟がスムーズに進行する

弁護士が代理人として離婚訴訟を進めると、訴訟はスムーズに進みます。まれに本人訴訟のケースもありますが離婚訴訟に移行した場合は調停と異なりほとんどのケースで弁護士代理人が就いているようです。

もちろん弁護士であれば要件事実や法的観点を指摘されたとき、つまり裁判所からの要望や指摘事項もすぐに理解できますし、それに対する対応も的確に行えます。

当事者の方が自分で対応するとどうしても訴訟が長引いてしまうのですが、弁護士が対応すると無駄な対応が省かれて、早く手続きが進んで行きます。

以前、某裁判所某支部で被告が本人訴訟で離婚訴訟をしていたのですが、結局半年くらいした後、弁護士が選任され最初からやり直しのような形となりました。やはりなかなか粘る方でも本人訴訟は難しく、ある程度裁判官が便宜を図っていたようにも思えたのですがそれでも難しいのだなと思った瞬間でした。

 

3.当事者の代わりに裁判所に出頭する

裁判には、当事者が出頭しなければなりません。もしも弁護士に依頼していなければ、原告(訴えた側)、被告(訴えられた側)の本人が裁判所の期日に行って訴訟活動をしなければならないのです。こういうこともあるので、国会議員や芸能人、多忙なビジネスマン、海外出張が多いビジネスマンなどの依頼を受けるときは、当事者出席が必要な調停は早々に終わりにして離婚訴訟に移行するということもあります。

離婚訴訟の期日は月1回程度開かれるので、そのたびに会社を休んで裁判所に行かねばなりません。度重なると、有給を消化しても対応が難しくなる方もおられるでしょう。

弁護士に訴訟代理を依頼すれば、弁護士1人が裁判に出席すれば足りるので、当事者の方が裁判所に来る必要はありません。当事者が裁判所に来ないと行けないのは、和解する日と尋問の日くらいです。

弁護士に依頼することにより、裁判所に行く手間と時間を省けるのも大きなメリットと言えるでしょう。当事務所の場合は例えば前の前の週の土曜日に打ち合わせをして、例えばウィークデーの月曜日に裁判に弁護士のみで出席ということも行っています。

 

4.必要な書類や証拠を準備して提出する

日本の裁判は、書面主義です。口頭での議論ではなく書面の応酬によって進められます。そこで、どのような書類をいつのタイミングで提出するかが非常に重要です。書面は内容的にも法律的に整理されている必要がありますし、形式面でもいろいろな決まりがあります。

 

また提出書面の内容は洗練されていることを要求されます。適当な内容の書面を適当に提出すると、裁判で不利になります。

当事者の方は、裁判所での書面提出のルールや書面の種類、法律論の主張方法など、余り理解されていないケースがほとんどです。裁判所から「~の書面を出して下さい」と言われても、何のことかわからず困っている本人訴訟の方もみかけます。

 

弁護士がついていたらそのような問題は起こりません。当事者の方は何もしなくても、弁護士が裁判所の指示に従って法律的に整理された内容の文書を適切な時期に提出します。

 

なお、裁判官から口頭で法律要件に関わることをその場で聴かれることがありますが、どのような法的効果が生じるのか、弁護士であれば分かっていますので、ウィットな対応ができると思います。

 

5.時機に応じた対応で依頼人が有利になるよう進める

裁判を進める際には「時機(タイミング)に応じた対応」が非常に重要です。

相手が当方へ何らかの主張をしてきたらすかさず適切な反論を行うべきですし、証明が必要なら同時に証拠を提出すべきです。

裁判官から和解の勧告があり、受諾するかどうかを判断すべき場面もあります。また、成熟したときは、弁護士から和解を切り出すこともあります。

主張すべきときに主張せず、証拠を提出すべきときに提出していなかったら、後で「このようなものもあります」として主張立証しようとしても裁判官から「時機に遅れている」として却下されてしまうケースもあるのです。

弁護士に依頼していれば、弁護士が適切なタイミングで適切な主張立証を進めるので、不利益を受ける心配は不要です。

 

6.適切な条件で和解を検討する

離婚裁判では「和解」によって決着するケースが意外と多いのです。和解するときには、たいてい裁判官から和解の勧告があり、当事者が話し合いをしたり裁判官からの和解案の提示を受けたりして、話を進めます。

和解するかどうかは、当事者にとって悩ましい判断です。なぜなら和解という以上、完全に自分の意見を通すことが不可能だからです。どこかは相手に譲らねばなりません。そうなると「判決に賭けた方が良いのか、今和解に応じた方が良いのか」「和解するとしたらどのような条件を設定すべきか」で迷いが発生します。

そのようなとき、弁護士がついていたら適切な条件設定をして有利に和解を進められます。

裁判官からの提案や相手の意見を受諾しても不利益がないか判断し、デメリットや修正すべき点があれば修正提案や再提案を行います。

自分一人で対応していたら気づかないような問題点にも気づけるので、離婚後のトラブルを効果的に避けられます。また和解は形成判断、つまり判決になったらどうなるかやタイミングもポイントになりますので、こうした点を踏まえて弁護士のアドバイスがあると良いでしょう。

和解する際にも適切なアドバイスを受けられて不利になりにくいのが、弁護士をつける大きなメリットとなります。

 

7.不安なときに相談できる

離婚訴訟を進めるときには、不安な気持ちが大きくなるものです。そんなとき弁護士に訴訟を依頼していたら、さまざまな相談をしてアドバイスを受けられます。たとえば「親権を取得できる可能性」「どのくらい財産分与をもらえる見込みか」「今裁判は有利になっているのか不利になっているのか」「離婚後の生活が不安だが、行政からの給付はどのくらい期待できるのか」など、気軽に確認できます。

法律問題ではない話や実家の家族との関係、もめている相手に対する感情なども弁護士に受け止めてもらうことで、ストレスが解消されるでしょう。

 なかなか夫婦の問題は会社の友人などには話しにくいものです。うわさされてしまうからです。弁護士と打ち合わせて負担を分かち合うことで離婚のストレスも軽減されていくのではないでしょうか。

離婚訴訟を有利に進めるためには弁護士に依頼することが必須です。当名古屋駅ヒラソル法律事務所では、名古屋で離婚に悩む方へ向けて積極的な支援を行っております。離婚調停が決裂した方や相手から離婚訴訟を申し立てられた方は、お早めにご相談下さい。

なお、本稿は4月24日に作成いたしましたが、平成30年5月にノートルダム大聖堂に行ったのが、私が訪れた最後の機会となってしまいました。現地の甥からの情報ではまだシテ島に入ることができないそうです。パリ市民のみなさんとともに、心が痛む気持ちを共有したいと思います。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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