説明が簡単な離婚理由について

説明が簡単な離婚理由について

 

離婚の理由はさまざまですが、説明が簡単な理由とそうでない理由があります。

 

  • 相手が不倫した
  • 実は暴力を振るわれている
  • 旦那が借金をしている、ギャンブルにはまっている
  • 相手が宗教にはまっている
  • 実は家庭内別居状態がずっと続いている

 

このようなわかりやすい理由があれば周囲の理解も得やすいでしょう。ただし実際に離婚できるかどうかというと、話はそう簡単ではありません。

 

以下では説明が簡単な離婚理由にどのようなものがあり、それらの理由によって法的に離婚できるのか説明します。

 

1.相手が不倫した

夫や妻が不倫した場合、非常にわかりやすい離婚理由になります。「旦那(嫁)に不倫された」と言ったときに「それでもあなたが悪い」と言われる例は少ないです。

実際に不倫(法律上は「不貞」と言います)は法律上の離婚理由になっており、裁判を起こして離婚させてもらうことも可能です。

また不倫は不法行為に該当するので、離婚の際に相手に慰謝料を支払わせることも可能ですし、不倫相手にも慰謝料請求できます。

 

ただし法律上の「不貞」には、一般的な「浮気」「不倫」とは異なる意味もあるので注意が必要です。不貞という場合、必ず「肉体関係」を必要とするためです。

夫や妻が別の異性と仲良く交際していても「性関係」を証明できなければ不倫を理由に離婚できませんし、慰謝料も請求できません。

そこで旦那や奥さんの不倫が疑われるときには、まずは不倫相手との性関係を示す証拠を集めましょう。その上で相手と協議をして慰謝料の金額なども取り決め、話し合いで離婚するのがもっともスムーズです。

話し合いができなければ裁判で離婚と慰謝料を請求しましょう。

 

2DV

次によくある離婚理由がDV(家庭内暴力)です。

最近ではDV問題も世間的に広く認知されてきているので、「DV被害を受けている」と言えばたいていは周囲の理解を得られるでしょう。

DV被害が重大で放っておくと危険性が高い場合には、裁判所で保護命令を出してもらったり一時的にDVシェルターに避難したりすることも可能です。

またDVは法律上の離婚事由の1つになります。明確に「DVなら離婚できる」とは書かれていませんが「その他婚姻生活を継続し難い重大な事由」に該当すると考えられているからです。

ただし長い婚姻生活中、けんかになったときに一度平手打ちをされた、という程度の暴力では離婚できません。DVで離婚が認められるには、ある程度継続的で程度も強い暴力があったことが必要です。

 

DVで離婚する場合、暴力は不法行為なので相手に慰謝料請求が可能です。ただしDVの被害者が自分で加害者に離婚や慰謝料を請求しても相手は応じない可能性が高いですし、逆上してひどい暴力を受けるかもしれません。

危険を避けてスムーズに有利な条件で離婚をするには、まずは別居した上で身を隠し弁護士に交渉や調停を依頼するのが良いでしょう。

 

3.借金

借金も非常に良くある離婚原因です。「旦那や妻の秘密の借金が発覚したので、もう信用できない。離婚する」と周囲に説明すれば、だいたいの人が納得するでしょう。

しかし法律上、配偶者の借金は離婚理由になっていません。

相手が離婚に納得すれば協議や調停で離婚できますが、旦那が借金しているだけの理由で裁判離婚は認めてもらえない可能性が高くなりますし慰謝料も発生しません。

 

夫が借金していても妻や子どもには返済義務が及びませんし、妻や子どもの財産も差押えの対象になりません。夫が借金していたら、まずは婚姻を継続する方法を家族で話し合い、どうしてもダメなときに協議離婚や調停離婚を目指すのが良いでしょう。

 

なお、もともとは配偶者の借金が原因であっても、夫婦関係が完全に冷めて家庭内別居状態となったり実際に別居して長期間が経過したりして夫婦の実態がなくなったケースや、夫婦の双方がやり直す意思を失っている場合などには、「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」として裁判離婚が認められる可能性があります。

 

4.相手が宗教にはまっている

相手が宗教にはまっていると、離婚が頭をよぎることがあるでしょう。実家の家族や友人などに相談をするときにも「妻が新興宗教にはまっていてどうしようもない」と言えば「じゃあ離婚も仕方ないね」と理解を得られるケースが多いものです。

ただ借金と同様、宗教も法律上の離婚理由にはなりません。日本では憲法によって信教の自由が保障されており、どのような宗教を信じるのも個人の自由だからです。

宗教観が違うというだけで離婚裁判をしても負けてしまいます。

 

宗教が理由で離婚できるのは、相手が宗教に入れ込みすぎてお金を宗教関係費につぎこんで家族が生活できなくなってしまっている場合や、夜中や泊まりがけなどでしょっちゅう

宗教活動に出掛けて家庭を放棄している場合などです。

 

相手が宗教にはまっている場合にもまずはしっかり話し合い、家庭生活に支障のない範囲に宗教活動をとどめてもらうよう説得しましょう。それでもどうしても無理なら協議や調停で離婚を目指すのが良いでしょう。

 

5.長期間の家庭内別居

「実は長期間家庭内別居が続いていて」という説明をすると、友人や親などの親族は「それなら離婚も仕方ないかも」と言ってくれるケースが多いでしょう。ここで注意が必要であるので、会社が気を使って単身赴任にする場合です。これは正当な理由がある別居ということになるので、長期間の家庭内別居に該当しません。

確かに長期間の家庭内別居も離婚理由になる可能性があります。最近は、弁護士のアドバイスのもと別居を進める方が多いと思います。ただ、長期の別居に入る場合は条件の整備に弁護士関与があり得ると思うのです。

ただ相手が家庭内別居を否定した場合には、裁判で離婚を認めてもらうのが困難になります。その場合家庭内別居の証拠が必要ですが、なかなか家庭内別居である証拠は見つかりにくいのです。相手から「普段から普通に会話している」「子どもの学校のことなどもいろいろと夫婦で協力している」「一緒に出掛けることもメールすることもあった」などと言われて証拠を出されると離婚は厳しくなります。少なくとも、ご飯は別々、顔を会わせない、寝室は別々などは最低条件のように思います。

 

家庭内別居で相手と話し合っても離婚できないなら、実際に別居しましょう。そうすれば相手も「普通に仲良く暮らしている」とは言えませんし、長期間別居状態が続けば離婚理由として認めてもらえる可能性も高まるからです。相手も別居期間が長引けばあきらめて離婚に応じる気持ちになりやすいです。

 

 

「説明が簡単な離婚理由」であっても離婚できるとは限りません。離婚にはケースごとの適切な対応が必要です。名古屋で離婚をお考えの場合、まずは名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士までご相談ください。

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