離婚にともなう慰謝料の知識~時効や財産分与との関係について

 

離婚にともなう慰謝料の知識~時効や財産分与との関係について

 

「離婚するのですが、相手に慰謝料を請求できるのでしょうか?」

こういったご質問をお受けすることがよくあります。

 

結論的に、離婚するときには慰謝料を請求できるケースとできないケースがあります。

慰謝料の金額も状況によって変わります。

協議離婚をしてすでに財産分与を受けていても別途慰謝料を請求できる可能性があるので、疑問があるなら早めに弁護士へ相談しましょう。

 

今回は離婚にともなう慰謝料の種類や時効、金額の基準などについて、弁護士が解説します。

1.慰謝料とは

「離婚するなら慰謝料を払ってもらえるはず」と思い込んでいる方も多いのですが、離婚するからといって必ず慰謝料が発生するとは限りません。むしろ発生しないケースもあります。

 

慰謝料とは精神的苦痛を和らげるための損害賠償金です。

相手の有責行為(違法行為)によって精神的苦痛を受けた場合にのみ慰謝料が発生します。

婚姻生活において相手に問題がなかったら、慰謝料は請求できません。

 

またこちらに問題行動があれば、慰謝料を払わねばならない可能性もあります。

 

慰謝料が発生する典型的なケース

離婚の際に慰謝料が発生する典型的なケースを挙げます。

 

不貞

夫婦の一方が配偶者以外の異性と男女関係をもった場合です。

ただし男女関係がなくても社会通念上「親密すぎる交際」をして夫婦関係の平穏を害すると慰謝料が発生する可能性があります。

 

生活費不払い

収入のある側がない側へ対して生活費を払わなかった場合にも慰謝料が発生する可能性があります。夫婦にはお互いが生活費を出して支え合わねばならない「生活保持義務」があるからです。

家出、同居の拒否

夫婦には同居義務があるので、一方的に家出をしたり正当な理由なく同居を拒否したりした場合にも慰謝料が発生します。(ただし,特段の事情がない限り,離婚に向けて話合いをしている場合の別居は含まれません。)

DV

暴力は許されない人格権の侵害行為であり、明らかに違法です。

相手に暴力を振るって婚姻関係を破綻させたら慰謝料の支払い義務が発生します。

 

モラハラ行為

身体的な暴力を振るわなくても、侮辱したり異常に束縛したりして精神的に追い詰める「モラハラ行為」をすると、慰謝料が発生する可能性があります。ただし,慰謝料額は低額にとどまる可能性はありますし,証拠によって証明できる必要があります。

 

上記の他、セックスレス(性交渉の拒否)、浪費、犯罪などによって慰謝料が発生する場合もあります。ただしこういった事情があっても必ず慰謝料が発生するとは限りません。

 

相手に慰謝料請求できるかわからない場合、詳細は弁護士へ相談してみてください。

 

2.離婚慰謝料の種類

離婚するときに相手に請求できる慰謝料は、厳密には2種類があります。

2-1.個別の違法行為による慰謝料

1つ目は「不倫(不貞行為)」「生活費不払い」「暴力」などの「個別の違法行為」にもとづく慰謝料です。相手が不倫した、暴力を振るわれたなどの個別事情によって、それぞれ慰謝料が発生します。

 

2-2.離婚自体の慰謝料

2つ目は「相手の違法行為によって離婚に至らされたこと」に対する慰謝料です。

相手の有責行為が原因で夫婦関係が破綻し、離婚せざるを得なくなったら人は大きな精神的苦痛を受けるでしょう。

そこで「離婚を余儀なくされたこと」について慰謝料が発生するのです。

個別の行為ではなく「離婚に至らされた事情」がまるごと評価されます。

ただし,最近,離婚について「まるごと評価」されて慰謝料が認められる例は少なくなっています。

 

 

2-3.実際には離婚自体の慰謝料を請求するケースが多い

離婚の際、個別行為にもとづく慰謝料も離婚自体の慰謝料も両方請求できる可能性がありますが、離婚調停や離婚訴訟では,現実には「離婚自体の慰謝料」を請求するケースが多数です。

 

 

1つには個別の違法行為の評価は、ほとんどが離婚自体の慰謝料に含まれると考えるからです。個別に違法行為を取り出して慰謝料を計算して請求するより、離婚慰謝料としてまとめて請求した方が簡便で金額も高くなりやすいでしょう。

 

また次に紹介するように離婚自体の慰謝料の方が時効期間も長くなるケースが多いので、離婚後に請求するとしても離婚自体の慰謝料を請求した方が有利になります。

 

一般的に「離婚慰謝料」というと「離婚自体によって発生する慰謝料」と理解するとよいでしょう。

 

なお不倫相手に慰謝料請求する場合「離婚自体の慰謝料」は請求できません。

この点は弁護士でも知らない方がいます。

不倫相手とは夫婦関係がないためです。不倫相手に対しては「不倫という個別行為にもとづく慰謝料」しか請求できないので、配偶者に対する慰謝料とは別の時効期間が適用される可能性もあります。

 

3.離婚慰謝料の時効、請求期限

次に離婚慰謝料の時効(請求期限)がいつまでになるのか、みてみましょう。

 

慰謝料請求権は相手の不法行為によって発生する「損害賠償請求権」であり、不法行為の「時効」が適用されます。

 

民法により不法行為の消滅時効については次のように定められています。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。

2 不法行為の時から20年間行使しないとき。

 

離婚自体の慰謝料を請求する場合には、基本的に「離婚したとき」から3年間で慰謝料請求権が消滅します。

個別行為にもとづく慰謝料を請求する場合には、個別行為における損害と加害者を知ったときから3年間が時効期間となります。

ただし,民法724条の2の規定で,「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、同号中『3年間』とあるのは、『5年間』とする。」とありますが,慰謝料の規定では,民法724条の2の規定は適用されないのではないかと考えられます。

3-1.離婚後3年を経過しても慰謝料請求できるケース

離婚慰謝料の基本的な時効期間は「離婚後3年」ですが、その期間を過ぎても慰謝料を請求できるケースがあります。

慰謝料の時効は「損害と加害者を知ったとき」からしか進行しないためです。

たとえば配偶者が不貞した事案において、離婚後にはじめて不貞行為を知った場合には、不貞行為が明らかになったときから3年間、慰謝料を請求できる可能性があります。

3-2.離婚後慰謝料を請求できないケース

相手が不倫したり相手から暴力を振るわれていたりしても、離婚後に慰謝料を請求でいないケースがあります。

それは、離婚時に相手と話し合い「慰謝料を請求しない」と取り決めてしまった場合です。

協議離婚や調停離婚などの際、お互いに慰謝料を請求しないと約束したら、3年が経過する前であっても離婚後の慰謝料請求はできません。

 

ただし相手の強迫や詐欺により、意思に反して「慰謝料を請求しない」と約束させられたのであれば、意思表示は無効となり慰謝料を請求できる可能性があります。

 

離婚後に一定の年数が経過していても慰謝料を請求できる可能性はあるので、気になっているなら早めに弁護士までご相談ください。

 

4.離婚慰謝料と財産分与の関係

一般に、慰謝料と財産分与を混同してしまう方が少なくありません。

しかし両者は全く異なる制度です。

 

慰謝料と財産分与の主な違いを表で示します。

 

【慰謝料と財産分与の違い一覧表】

慰謝料財産分与
発生する場合相手が違法行為をして離婚を余儀なくされた夫婦に共有財産がある
性質精神的苦痛に対する賠償金夫婦共有財産の清算
金額違法行為や損害の内容による(100~500万円程度)夫婦共有財産の半額程度が相場
時効離婚後3年以内離婚後2年以内
離婚後の請求方法離婚後の話し合いが決裂すると訴訟離婚後の話し合いが決裂したら調停

 

 

4-1.慰謝料とは

慰謝料は、婚姻時に相手から違法行為をされて婚姻関係を破綻させられたときに受ける精神的苦痛に対する損害賠償金です。相手が違法行為をしなければ慰謝料は発生しません。

反対に、夫婦共有財産がなくても相手に違法行為さえあれば慰謝料は請求できます。

 

 

4-2.財産分与とは

一方、財産分与は夫婦共有財産を清算することです。相手が違法行為をしなくても、夫婦共有財産があれば財産分与を請求できます。相手が違法行為をしていても、夫婦共有財産がなかったら財産分与請求はできません。

 

4-3.金額の違い

金額についても違いがあります。

慰謝料には相場があり、多くのケースで100~500万円程度の間で決定されます。

財産分与は夫婦共有財産を2分の1ずつにするケースが多いので、夫婦共有財産が多ければ多いほど高額になり「相場の金額」はありません。

 

4-4.財産分与を受けても慰謝料を請求できる

慰謝料と財産分与は基本的に異なる制度なので、離婚時に財産分与を受けていても慰謝料を受け取っていなければ慰謝料については請求できます。

 

たとえば離婚時に夫婦共有財産を2分の1ずつにしたけれど、離婚後に相手の不倫が発覚したら、別途慰謝料を払ってもらえる可能性が高いと考えられます。時効が成立する前に早めに請求しましょう。

 

4-5.慰謝料的財産分与とは

慰謝料と財産分与は異なる制度ですが、財産分与に慰謝料的な意味合いを含める場合もあります。こういった財産分与を「慰謝料的財産分与」といいます。

たとえば相手が不倫した場合において、不倫の慰謝料を含めて多めに財産分与を受け取る場合が典型例です。

 

財産分与に慰謝料的な意味合いを含めた場合、財産分与とは別途慰謝料請求するのが難しくなってしまいます。財産分与を受けたときにすでに慰謝料も受け取っていると考えられるからです。別途慰謝料請求を認めると、二重取りとなってしまいます。

 

4-6.慰謝料額が少ない場合、別途請求できる可能性がある

財産分与の際に慰謝料を考慮したとしても、金額が少なすぎる場合には不足分を後日請求できる可能性があります。

 

たとえば不倫されて本来は300万円程度の慰謝料が発生するところ、離婚の際の財産分与で50万円を上乗せしてもらった場合を考えてみましょう。

この場合、本来は300万円程度の慰謝料が発生しているにもかかわらず、払われたのは50万円のみです。慰謝料として不十分といえるので一定額をあらためて請求できる可能性が高いでしょう。

 

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、離婚問題に積極的に取り組んでいます。慰謝料や財産分与についてわからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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