財産分与と慰謝料の違いは?財産分与を受けた後でも慰謝料請求できるのか?
財産分与と慰謝料の違いは?財産分与を受けた後でも慰謝料請求できるのか?
離婚の際、相手に金銭的な給付を求める権利には、財産分与請求権と慰謝料請求権(その他、紛争解決金、婚姻費用など)があります。
一般には財産分与と慰謝料が混同されているケースもよくありますが、この2つは全く異なるものです。
財産分与と慰謝料の両方を払ってもらえるケースもありますし、どちらかしか請求できない場合もあります。両者は相場の金額も違います。ただ、まとめて離婚給付として語ることもあります。
以下では財産分与と慰謝料の違いについて、名古屋駅の離婚(財産分与・慰謝料)に詳しい弁護士が解説していきます。
1.財産分与とは
財産分与とは、夫婦が離婚するときに、婚姻中に共同して積み立てた財産を清算することです。
婚姻中に夫婦が積み立てた財産は基本的に「共有」となります。名義とは無関係であり、夫名義の家や車、妻名義の預貯金なども共有状態です。
ただ離婚後は財産を共有状態にしておけないので、財産分与によって夫婦の取り分を分ける必要があります。そのための制度が財産分与です。
財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻中に積み立てたすべての共有財産です。
預貯金、不動産、車、株式、ゴルフ会員権、投資信託、貸付金などが分与の対象になりますし、退職時期が近い場合などには退職金も財産分与の対象になるケースがあります。
ただし夫婦の一方が結婚前から持っていた資産や親から贈与を受けた資産、相続した財産などは一方の「特有財産」になるので財産分与対象になりません。
また財産分与の割合は、基本的に夫婦が2分の1ずつとします。
2.慰謝料とは
慰謝料とは、夫婦のどちらかに「有責性」がある場合において、相手方に払わねばならない損害賠償金です。有責性とは、離婚原因を作った責任です。
たとえば不貞(不倫)や暴力、生活費不払いや家出などの行為によって婚姻生活を破綻させた場合に有責性が認められ、「有責配偶者」となります。一般的には、若い裁判官は、不貞と暴力が慰謝料としては、中心としているように思います。
有責行為によって婚姻関係を破綻させられたら、相手配偶者は大きな精神的苦痛を受けるので、有責行為をした配偶者が離婚の際に慰謝料を払わねばならないとされています。
慰謝料の金額には、慰謝料の発生原因に応じた相場があります。
3.財産分与と慰謝料の違い
財産分与も慰謝料も、離婚の際に相手に支払いや給付を求めることのできるものです。しかしこの2つは全く異なるものですから、混同しないようにしましょう。主な違いは以下の通りです。
3-1.発生する要件
財産分与と慰謝料は、発生要件が全く異なります。
財産分与
財産分与の場合、夫婦が婚姻中に積み立てた共有財産があれば請求権が発生します。
たとえば夫婦が働いて貯めた預貯金や生命保険、購入したマンションや車などの資産があれば、離婚時に財産分与請求権できます。
特に夫婦のどちらかが不倫や暴力を振るったなどという問題がなくても、財産分与は可能です。30代から40代の離婚は婚姻前からの財産と夫婦共同財産が丁度半分くらいになっていて、かえって離婚に弁護士が必要なことがあります。調停でまとまらないと財産分与は離婚訴訟になってしまいます。当事務所には、特に財産分与で専門的知見を有している弁護士が在籍しておりますので、法律相談などお気軽にお受けください。
慰謝料
慰謝料が発生するのは、夫婦のどちらかに有責性があるケースに限られます。たとえばどちらかが不倫をしたりひどい暴力を振るったり家出したりした場合などです。
どちらも悪くないならば、離婚しても慰謝料は発生しません。現実には慰謝料は発生しないケースもあります。
そこで財産分与はできても慰謝料は請求できないケースは多々あります。
3-2.相場の金額
財産分与と慰謝料は、計算方法や相場の金額も全く異なります。
財産分与
財産分与は、基本的に夫婦が共有財産を2分の1ずつにします。そこで、夫婦共有財産が多ければ多いほど、財産分与の請求額も多額になっていきます。
たとえば夫婦共有財産が100万円であれば請求可能額は基本的に50万円分ですが、2000万円の共有財産があれば1000万円分を請求できますし、1億円の共有財産のある夫婦なら5000万円分の財産分与請求が可能です。ただし、30代や40代は特有財産の問題、50代や60代は退職金や高額化の問題があるので、財産分与にあたり弁護士をつけるのは首都圏では一般的になってきるようにも感じないわけではありません。
慰謝料
慰謝料については、発生原因ごとの「相場」があるので、財産分与のようにどんどん高額になっていくことは通常ありません。
たとえば不倫の慰謝料であれば、150~300万円程度が相場です。
慰謝料の金額は、有責配偶者の行為が悪質な場合や、不倫・暴力などの有責行為が行われた期間が長い場合、婚姻年数が長期の場合など、個別の事情によって増減額されます。
高額なケースでは500万円程度となることもあります。(本当に極度に例外的な場合は、これを超える場合もないとまではいえませんし、そういう実績もあります。)
3-3.離婚後に請求可能な期間、方法
財産分与と慰謝料は、両方とも離婚時や離婚後に請求できます。ただし離婚後の場合、請求可能な期間や方法が異なるので、それぞれご説明します。
財産分与
財産分与を請求できるのは、離婚後2年間に限られます。2年を過ぎたらどのような理由があっても分与を求められなくなるので、早めに対処する必要があります。
離婚後に財産分与を求めるとき、相手と合意できなければ家庭裁判所の「財産分与調停」を利用します。調停で解決できない場合には、調停が「審判」という手続きに移行して、裁判官が財産分与の方法を決定します。
慰謝料
離婚後に慰謝料を請求できるのは、基本的に離婚が成立してから3年間です。ただしこの3年については、相手に支払いを認めさせることによってさらに3年延長することができますし、訴訟前に内容証明郵便を送ることで半年間延長することも可能です。また離婚時に慰謝料の発生原因となる事実(不倫など)を知らなかったときには、知ったときから3年を計算します。
離婚後に慰謝料請求するとき、相手と合意できなければ地方裁判所(請求額が140万円以下なら簡易裁判所)で慰謝料請求訴訟を起こします。
請求が棄却された場合には、控訴をして争うことも可能です。ただ、証拠関係が地方裁判所では重視されますので、手持ち証拠を念頭に弁護士と協議し訴訟を維持することが可能か見通しの説明を受けられる必要があります。
4.財産分与をもらった後慰謝料請求できる
離婚の際、財産分与の給付は受けたけれど、後から相手が不倫していたことを知ったので慰謝料を請求したい、というケースがあります。
このような場合「すでに財産分与をもらったのだから慰謝料は請求できないのか?」と疑問を持つ方がおられます。相手の方も「財産分与したから慰謝料は払わない」と言ってくることが現実にあります。
しかし上記のように財産分与と慰謝料は全く別個の制度なので、離婚時に財産分与したからといって慰謝料を払わなくてよくなることはありません。
離婚の際、財産分与と慰謝料は別個に計算して合計金額を支払ってもらえますし、離婚時に十分な財産分与をもらっていても、離婚後3年以内であれば慰謝料請求できます。
ただし離婚時の財産分与が慰謝料を考慮した金額となっており、財産分与に慰謝料が含まれていると評価される場合には、離婚後に別途慰謝料請求することはできません。また、調停の際、清算条項をもうけている場合は財産分与はできません。ですから、協議離婚の場合でも書類自体は法律家である弁護士などに書類だけでも作成してもらうのが良いでしょう。
離婚の際、損をせず一度限りの後悔のない離婚にするためには財産分与や離婚慰謝料についての正しい知識が必要です。迷われたときには名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士までご相談ください。慰謝料及び財産分与について勉強しております。