離婚後の財産分与について

離婚後の財産分与について

 

「離婚するときに財産分与についての取り決めをしなかったけれど、離婚後でも財産分与請求できるの?」、結論的には、しばらく離婚後でも財産分与請求はできます。まず離婚自体を優先させ、財産分与は事後的に話し合うパターンが考えられます。裁判でも、離婚と慰謝料のみを決めて和解し、財産分与は審判に委ねるという方向性の場合があります。

 

離婚する夫婦に「共有財産」があれば、離婚時に「財産分与」できます。しかし協議離婚では財産分与の話合いをしないまま離婚届だけを提出して離婚しまうケースも珍しくありません。若い夫婦の場合は、特に分与するべき財産がないため、こうした取り決めをしないことが多いような印象を受けます。

 

その場合、離婚後でも一定期間内であれば財産分与請求が可能です。ズバリ2年ですね。ただ、証拠の散逸も危惧されますから、なるべく早く財産分与に詳しい弁護士に相談することが大事ですね。

 

今回は「離婚後の財産分与」について弁護士が解説します。

 

1.離婚後に財産分与請求できる

1-1.財産分与とは

財産分与とは、夫婦の共有財産を離婚時に分け合う手続きです。

婚姻中、夫婦が協力して得た財産は基本的にすべて「共有状態」となります。たとえば夫や妻の稼いだ給料や所得、積立金や購入したマンション、車、株式や債券などは夫婦共有財産です。

婚姻中は財産が共有状態でも問題ありませんが、離婚すると元夫婦の家計は別々になるので、共有のままにしておけません。そこで財産分与を行い、夫婦それぞれの取り分を決定します。

特に、特有財産がある場合については、証明責任の問題がありますので、この場合は弁護士を選任した方が良いかもしれません。

 

1-2.離婚後2年以内であれば財産分与請求できる

離婚時にきっちり話し合って財産分与していれば問題ないのですが、協議離婚は離婚届さえ出せばできるので、財産分与の話合いをしないまま離婚してしまう夫婦がいます。

その場合、本来財産分与の対象になるはずの財産が夫や妻の単独名義で残ってしまいます。

 

離婚時に財産分与しなかった場合には、離婚後も2年以内であれば財産分与請求が可能です。2年が経過すると請求が認められなくなるので、離婚時に取り決めていなかったのであれば早期に請求しましょう。

 

1-3.離婚後の財産分与対象資産

離婚後に財産分与請求するとき、何が対象になるのか理解しておきましょう。

財産分与の対象になるのは「婚姻中に積み立てた共有財産」です。結婚で増えた増加分ということになります。若い夫婦だと結婚で減っている場合もあります。

夫婦それぞれが「離婚後に築いた財産」は対象になりませんし、「独身時代から持っていた財産」も対象外です。婚姻中でも、実家から相続や贈与によって引き継いだ財産は対象から外れます。

 

離婚後時間が経つと婚姻時の共有財産が散逸して特定しにくくなりやすいので、その意味でも請求は早めに行った方が良いでしょう。

 

2.離婚後に財産分与請求する方法

離婚後、財産分与請求をしたいとき、具体的にどのように手続きを進めれば良いのでしょうか?

 

2-1.話し合いを持ちかける

まずは相手に対し、直接財産分与してほしい旨を伝えましょう。メールや電話で連絡がとれるなら、そういった方法でかまいません。相手が話し合いに応じるなら、お互いが所持している夫婦共有財産を開示し合い、分配します。

財産分与の割合は、原則として2分の1ずつです。妻が専業主婦であった場合や夫婦間に収入の格差があった場合にも減額はされません。元夫婦が財産を出し合い総額を計算して、その半額ずつ取得できるようにしましょう。

なお、双方が合意すれば、2分の1以外の割合で分けることも可能です。

 

合意ができたら「財産分与契約書」「財産分与に関する合意書」などの書面を作成します。どちらがどの財産を取得するのかを明示した上で、元夫婦それぞれが署名押印します。2通作成して、元夫婦が1通ずつ所持しましょう。

 

契約書は「公正証書」にする

相手から財産の分割払いを受ける場合には、財産分与契約書を必ず「公正証書」にしておきましょう。公正証書にすると、後に相手が分割金を払わなくなったとき、すぐに相手の給料や預貯金、家などの資産を差し押さえることができるからです。

 

2-2.財産分与調停を申し立てる

相手に話し合いを持ちかけても無視される場合や、話し合っても意見が合わず合意できない場合、家庭裁判所で「財産分与調停」を申し立てましょう。

調停をすれば、裁判所の調停委員が間に入って財産分与の方法についての話し合いを進めていけます。財産分与は基本的に2分の1ずつなので、相手が支払いを渋っている場合にも調停委員から説得してもらえます。相手が共有財産の開示をしない場合には、開示するように促してもらえます。

ただし調停は話し合いによる解決方法なので、相手に支払いを強要することはできません。

調停委員が説得しても相手が財産分与に応じない場合には、調停は不成立となって打ち切られます。

財産分与は、実態はこれは意見というか、感想ですが遺産分割や貸金返還請求に近く証拠と主張が必要のように思われます。ですから弁護士の関与が望ましいと思います。

 

2-3.財産分与審判で決定される

財産分与調停が不成立になったら、そのまま「財産分与審判」という手続きに移行します。財産分与審判とは、裁判所の審判官が財産分与の方法を決めてしまう手続きです。

審判官は、当事者が提出した資料や主張内容を根拠としながら自由な心証で財産分与方法を決定します。自分の希望通りに財産分与をしてほしい場合には、法的に正しい主張を行うとともに、主張内容が適切であることを資料によって証明しなければなりません。

たとえば、「相手が財産隠しをしているに違いない」と主張しても、隠し財産の存在が明らかにならなかったらその財産は「存在しない」前提で財産分与審判が下されます。

 

法的な知識が不足している方が1人で財産分与審判に取り組むと不利になりやすいので、有利に進めるためには、弁護士などの専門家による関与が必須と言えるでしょう。ただ、希望があるのであれば、はっきりと述べておき、その妥当性の論証が必要になります。そうしないと思いがけない審判が出て、両当事者がびっくり、というケースもあります。

 

3.財産分与請求権の除斥期間、時効

財産分与の請求権は、離婚後2年で「除斥期間」にかかります。除斥期間とは、所定の期間経過によって決定的に権利が消滅する制度であり、中断させることも不可能です。

内容証明郵便を送っても止められないので、ともかく2年以内に支払いを受けるか財産分与調停を申し立てる必要があります。2年以内に調停を申し立てれば、調停中に2年が経過しても権利を失いません。

 

財産分与の方法について、離婚後の調停や審判で決まった場合、その時点からは「10年間」の時効がカウントされ始めます。

いったん取り決めをしたら、回収はその後10年以内に行えば足りるということです。

 

4.財産分与は離婚時に取り決めておくべき

離婚後でも財産分与請求できますが、どうしても資料が不足したりして夫婦共有財産の一部しか分与してもらえないケースも少なくありません。たとえば生命保険や不動産などは分与してもらいやすいですが、預貯金や現金などの流動資産については証明しようがなくなる場合も多々あります。

財産分与はできれば離婚時に取り決めておくのがベストです。離婚後は、財産の開示が得られるか難しく裁判手続きによるしかない、などの実情があるからですね。

 

当事務所では、離婚にまつわるお金や子どもの問題に対し、積極的な取り組みを進めています。お困りであれば、お気軽にご相談ください。

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