別居に伴う生活費(婚姻費用)の請求方法、金額、始期と終期について

別居に伴う生活費(婚姻費用)の請求方法、金額、始期と終期について

 

別居すると、収入の低い配偶者は相手へ生活費(婚姻費用)を請求できます。これを婚姻費用分担請求といいます。

相手が支払ってくれない場合や送金額が不足する場合、裁判所で手続きを進めれば強制的に払わせることも可能です。家庭裁判所に、「婚姻費用分担調停」を申し立てます。

 

今回は「別居」にともなう婚姻費用の請求方法や相場の金額、増減額の方法、支払い始期や終期など、婚姻費用にまつわる知識を弁護士がわかりやすく解説します。

 

生活費が心配で別居に踏み切れない方、別居したが生活費を払ってもらえなくてお困りの方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦がお互いに分担すべき生活費です。

民法により、「夫婦は資産や収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担しなければならない(民法760条)」と規定されています。

収入の高い配偶者は低い配偶者へ生活費を払わねばなりません。

 

婚姻費用分担義務は「自分と同等の生活をさせなければならない」高いレベルの義務です。子どもがいる場合には、養育費も婚姻費用の一部に含まれます。

 

婚姻費用に含まれる費用

  • 衣食住にかかる費用
  • 医療費
  • 教育費
  • 交通費
  • 交際費
  • 通信費
  • 娯楽費

 

別居しても離婚するまでの間は夫婦なので、相手に婚姻費用を請求できます。このことは、夫婦である限り婚姻が破綻していても請求できるとされています。

 

2.婚姻費用の取り決め方

婚姻費用の取り決め方には、以下のような種類があります。

2-1.合意

夫婦がお互いに話し合って婚姻費用の金額や支払い方法を取り決める方法です。

合意が成立するとスムーズに支払いを受けられるので、できれば別居前に婚姻費用について話し合い、別居したら速やかに支払いを開始してもらいましょう。そうすれば別居後「生活費を払ってもらえない空白期間」が生じません。

 

別居前に話し合いができなかった場合、別居後に話し合って合意する必要があります。話合いができない場合は、家事調停を申し立てることになります。

 

2-2.合意書を作成する

合意ができたら、必ず合意内容を明確にした合意書を作成しましょう。

口約束では守られない可能性が高くなります。

 

2-3.公正証書

婚姻費用に関する合意書は「公正証書」にするようお勧めします。

公正証書に「強制執行認諾条項」をつけておけば、相手が支払わないときにすぐに給料や預金などの資産を差し押さえられて有利だからです。

婚姻費用の不払いにもとづいて給料を差し押さえると、手取り額の2分の1まで差し押さえができます(ただし手取り額が66万円を超える場合には33万円を超える全額)。

いったん給料を差し押さえると、毎月の給料やボーナスから婚姻費用の支払いを受けられるようになるので、支払いが安定するメリットも大きいです。

 

2-4.調停

相手と話し合っても合意できない場合、家庭裁判所で婚姻費用分担調停を申し立てましょう。調停を申し立てると、弁護士や調停委員会のサポートを受けて相手と話し合いができます。

相手が支払いをしぶっても弁護士を通じて調停委員が説得してくれて、合意できるケースが少なくありません。

調停申立書と戸籍謄本を用意して、1200円分の収入印紙と必要な郵便切手を家庭裁判所に納付すれば、調停を受け付けてもらえます。

 

調停は一人でも進められる手続きですが、不安な方は弁護士へ相談してみてください。

 

2-5.審判

調停で話し合っても合意できない場合、調停は不成立となって審判に移行します。

審判では、裁判官が適切な婚姻費用の金額を決定します。

裁判所では夫婦双方の収入状況や子どもの有無、人数や年齢などによって適切な婚姻費用の相場金額を定めており、審判になると基本的にその金額で婚姻費用が決まります。

義務者へは支払い命令が出るので、相手は命じられた婚姻費用を支払わねばなりません。

 

調停調書にも審判書にも強制執行力があるので、相手が婚姻費用を支払わない場合には給料や預金などの差し押さえができます。

 

2-6.保全

婚姻費用の調停や審判を申し立てても、すぐに支払いを受けられるわけではありません。

生活に困窮していて緊急にお金が必要な場合には、調停や審判の申立後に「仮払いの仮処分」を申し立てましょう。

必要に応じて裁判所が相手に対し、即時の婚姻費用の支払いを命じてくれる場合があります。

 

3.婚姻費用の相場の金額

婚姻費用について取り決めるときには、金額を決める必要があります。自分たちで話し合う場合、合意できればいくらにしてもかまいません。

 

一方、裁判所は「夫婦の収入に応じて適正な金額の相場」を定めています。

「婚姻費用の算定表」としてまとまっているので、夫婦間で取り決める際にも、こちらを参考にするとよいでしょう。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

基本的には「支払う側の収入が高い場合」に金額が高くなり、「受け取る側の収入が高い場合」に金額が低くなります。子どもがいると子どもの養育費が含まれるので、婚姻費用の金額が上がります。また子どもの年齢が15歳以上になると費用がかかるので、婚姻費用が増額されます。

 

子どもの人数や年齢によって表が細かく分かれているので、間違えないように正しいものをあてはめて計算してみてください。

 

実際に夫婦の収入を婚姻費用の算定表にあてはめると、2万円程度の幅の中に入ります。

その幅の中で調整して支払金額を決定しましょう。

 

4.上限値を上回る場合の婚姻費用

婚姻費用の算定表では、給与所得者の場合に2000万円、自営業者の場合に1567万円が支払い義務者の年収の上限となっています。

 

支払い義務者の年収が上限を超える場合、婚姻費用はいくらにすれば良いのでしょうか?

この場合、いくつかの解決方法があります。

 

①   上限額を婚姻費用とする

1つ目の方法は、算定表の上限額をそのままあてはめる考え方です。

一般に収入が上がったからといって無制限に生活費が上がっていくものではありません。ある一定の時点からは貯蓄に回ると考えられ、婚姻費用で貯蓄をすることは理論上想定されていないのです。

年収2000万円程度の収入における生活費が支払われれば、生活には十分といえるでしょう。

そこで婚姻費用は年収2000万円程度の金額を頭打ちとして、それ以上収入が増えても婚姻費用を増額しないのがこの考え方です。

 

②   基礎収入を減らして調整して個別計算する

2つ目は、支払い義務者の基礎収入を減らして婚姻費用を計算する方法です。

婚姻費用については、個別的な算定方法があります。支払い義務者や受け取り側の「基礎収入」や「生活費指数」をもとにして計算する方式です。

 

収入が高い人の場合、生活費にあてる「基礎収入」が低いと考えられるので、その割合を減らして調整して金額を算定すべき、というのがこの考え方です。

個別計算を行わねばならないので算定表から金額を一律に導き出せず、複雑な対応が必要となります。

 

③   ②の金額をさらに調整する

基礎収入を減らして計算しても、やはり婚姻費用としては高すぎるケースもあります。

その場合、②の金額をさらに減額調整して適切な婚姻費用を割り出します。

 

年収が2000万円(婚姻費用算定表の上限)を超える場合、婚姻費用を決めるには状況に応じた判断が必要です。迷ったときには弁護士へご相談ください。

 

5.婚姻費用の増減額について

いったん婚姻費用の取り決めをしても、状況に応じて金額を変更すべきケースがあります。

5-1.婚姻費用を増額できるケース

  • 相手の収入が上がった
  • 請求側の収入がなくなった、減額された
  • 子どもが15歳以上になった

 

5-2.婚姻費用を減額できるケース

  • 失業して収入がなくなった
  • 受け取る側の収入が上がった
  • 子どもが成人した
  • 再婚後、再婚相手の間に子ができた

 

婚姻費用の金額を変更したい場合には、まず相手に連絡して話し合いをしましょう。

減額を求める配偶者が相手に通知せずにいきなり支払いを止めたり金額を減らしたりすると、トラブルのもとになります。

いきなり減額された場合、公正証書や調停調書があると、差し押さえも可能です。

 

相手と話し合って合意ができれば、新たな合意内容を合意書にまとめましょう。できれば公正証書にしておくと安心です。

 

話し合っても増減額に応じてもらえない場合には、家庭裁判所で婚姻費用増額(減額)調停を申し立てるべきです。調停でも合意できない場合、裁判官が妥当な婚姻費用の金額を決めて支払い命令を出してくれます。

なお婚姻費用の増減額請求は、必ずしも認められるものではありません。実際に収入が増減したのか、どの程度変更したのか、あるいは信義則にかなうかなどの諸事情をみて、必要に応じて変更されます。

相手が減額を申し立ててきたとしても必ず減額されるものではありません。

不安なときには弁護士へご相談ください。

 

6.特別の事情がある場合の婚姻費用

裁判所の定める婚姻費用の算定表は、子どもが公立学校に通う標準的なケースです。

私学に通う、障害があって特別医療費がかかるなどの事情があれば、算定表より高額な婚姻費用が認められる可能性もあります。

 

7.婚姻費用の始期と終期

7-1.始期について

婚姻費用の支払い始期は、基本的に別居直後とすべきです。

ただし実際には、請求者が「請求したときから」の分しか支払われないのが法律実務となっています。

別居後も婚姻費用が支払われていないなら、早めに内容証明郵便などで相手に婚姻費用の請求をしましょう。調停を申し立てる場合、調停申立時からの分しか支払われないケースも多いので、早めに手続きするのが得策です。

 

なお婚姻費用の支払始期が請求時からに制限されても、未払いの期間があると「離婚時の財産分与」で清算してもらえる可能性があります。

 

7-2.終期について

終期については「離婚または別居解消時まで」とするのが一般的です。

つまり、夫婦関係を修復して再度同居を開始したときか、離婚が成立したときまで婚姻費用が支払われます。

 

離婚後は婚姻費用が支払われなくなりますが、子どもがいると子どもが成人するまで養育費を請求できます。

 

名古屋や東海エリアで別居して婚姻費用の請求をしたい方、別居後の生活が不安な方は、お気軽に名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士までご相談ください。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。