離婚するなら、慰謝料は必ずもらえますよね?

 

離婚するなら、慰謝料は必ずもらえますよね?

 

  • 離婚する以上、慰謝料をもらいたい
  • 離婚慰謝料はどのような場合に請求できるのか、分からない

 

こういったお悩みを抱えた方からご相談を受けるケースが多々あります。

性格の不一致で協議離婚や調停離婚する場合、慰謝料を求められるのか、弁護士が解説していきます。

 

1.相手に落ち度がないと慰謝料は請求できません

離婚が成立した場合、当然、慰謝料を請求できると考えている方も多いかもしれません。例えば、法律相談をしていても、離婚をする場合の「慰謝料」について相談されたい、という方は一定数おられます。

例えば、相手が不貞行為をしていた場合や相手から暴力があった、という場合には、離婚慰謝料が請求できる場合があります。

しかし、慰謝料というのは、不法行為に基づく損害賠償請求ですから、相手に何の落ち度もない場合に請求することはできません。

もし別居している場合は、あなたよりも相手の収入の方が高ければ、慰謝料ではなくまずは「婚姻費用」を請求するようお勧めします。

1-1.婚姻費用とは

もちろん婚姻費用は離婚慰謝料とは異なります。

婚姻費用とは、夫婦が分担すべき生活費をいいます。

 

夫婦は婚姻している限り、互いに相手の生活を支え合わねばなりません。相手には自分と同じレベルの生活をさせなければならない高いレベルの義務を負います。これを「生活保持義務」といいます。離婚を前提に別居していても、生活保持義務は発生します。

 

そこで別居した場合、相手に生活費として「婚姻費用」を請求できると考えましょう。

収入が高いにもかかわらず相手に婚姻費用を払わなかったら、婚姻費用は、別居している場合は一般的には、調停申立時にさかのぼって請求することができることから、一定額のまとまった金員を得ることができる可能性があります。

 

1-2.「離婚原因」があっても慰謝料は当然に発生するとは限らない

かつては、相手方が有責であり、「離婚原因」があれば、「離婚に伴う慰謝料」が認められるという傾向がありました。

しかし、現在は、「離婚原因」がある、ということと「離婚慰謝料」が発生するということとは区別されている、といえそうです。

例えば、妻側の方からの離婚相談においては、離婚する場合、慰謝料を請求できることを当然の前提としていると思われる質問が出ることがあります。例えば、芸能人の離婚の慰謝料の記事などが念頭にあるかもしれません。

たしかに、かつては、「離婚原因」がある場合、一定の慰謝料の支払いが命じられていた時代があったことの名残といえるのかもしれません。

しかし、現在は、「離婚慰謝料」もまた、「不法行為に基づく損害賠償請求権」であることが意識されており、「加害行為」「故意又は過失」「因果関係」「違法であること」「損害」といった法律要件を満たしている必要があります。

したがって、ある加害行為により、婚姻関係が破綻したといえる必要があり、かつ、因果関係があり、違法である必要があるのです。

また、芸能人が離婚に伴い巨額の慰謝料を支払ったという話は実際上、財産分与の話しが誤って伝えられているのであると思います。芸能人は資産も多いため、巨額の慰謝料は、実際には財産分与を含めたものである可能性が高いと思います。

したがって、これらの法律要件を満たすものとしては、類型的に、「不貞行為」「暴力」「性交渉の意図的拒否」などが挙げられます。モラハラについては、法律要件を満たす場合もあるかもしれませんが、実際上は、証明するのが難しかったりするなどの事情で、離婚慰謝料の請求までは難しい場合が多いといえます。また、簡単な口論などでは、権利や利益の侵害がないという評価になる可能性があり、慰謝料請求は認められないかもしれません。

法律では、あくまで、相手に落ち度があり、それが証拠により証明できる場合にしか、慰謝料の請求は認められません。離婚に至ったことについて、相手に落ち度がないのであれば、慰謝料の請求は認められません。

1-3.財産分与制度の利用も検討を

他方で、夫婦の一方が専業主婦の場合、今後、仕事を探すにせよ、当面の生活費に困ってしまいます。そこで、財産分与の制度を利用することが考えられます。

財産分与は、婚姻期間中に形成された財産を折半するという印象がありますが、分けてもらうことにより、離婚後の生活の足しにするということも考えられるのです。

もっとも、財産分与も万能というわけではなく、結婚期間が短い場合、若い夫婦である場合、財産分与の対象財産がほとんどないことになります。

2.紛争解決金などの離婚後扶養の請求の検討

上記のように、十分な財産分与が得られない場合は、法律上の根拠に乏しくても、離婚後の生活のために、相手に一定の金銭を支払ってもらうよう協力をお願いすることもあります。

しかし、これは、あくまで法的根拠に乏しいものであることから、応じてくれるかは、相手方の事情による可能性もあります。

一例としては、「引っ越し資金」などを出してもらうということも考えられます。

もっとも、基本的に、相手に法的な義務がないことであるので、こだわりすぎると、離婚自体の成立が遠のく可能性もあるでしょう。

 

3.離婚慰謝料の相場はどれくらい?

離婚慰謝料の相場というのはどれくらいなのでしょうか。

不貞行為に基づく損害賠償請求権や暴力行為による損害賠償請求権とは異なり、あくまで離婚自体の慰謝料というのは、相場が分かりにくいといえます。

そこで、厳密には、「不貞慰謝料」と「不貞による離婚慰謝料」は異なりますが、「不貞慰謝料」を参考に相場を見て行こうと思います。

不貞の慰謝料の相場については、やや古い論文ですが、判例タイムズに載った論文(安西二郎「不貞慰謝料請求事件に関する実務上の諸問題」判例タイムズ1278号45頁)があります。

これによると、不貞慰謝料で認容額のうち最低は80万円、平均額は216万円とされています。また、離婚事案の平均額は208万円、婚姻継続事案の平均額は140万円でした。不貞慰謝料は、現在は低額化が進んでいると思われますので、離婚慰謝料が現在この程度ではないかと思われます。

不貞慰謝料と比較して、離婚慰謝料は、不貞以外の別の要素も入り込む可能性があることや、婚姻が破綻したことに対する精神的苦痛を取り扱うものといえることから、やや高くなる可能性もあると思います。

 

暴行については、刑事の傷害事件の示談金の相場から考えていくと、20万円~100万円くらいが相場になるのではないかと思います。

裁判例では、夫の暴行により、入院・手術を要する程度の骨折を生じた事案で、200万円の慰謝料を認めた事例があります。保護命令事件では、この程度の慰謝料まで認められてもおかしくはないでしょう。

また、夫の暴行により後遺障害が生じた事案において、暴行及び後遺障害に対する損害賠償・慰謝料とは別に、離婚自体の慰謝料として、350万円を認めたものもあります。これは、後遺障害という重大な結果も踏まえたものといえるので、一般化はしにくく、逆にいうと、「後遺障害」が生じた事案でも、離婚慰謝料は350万円にとどまると考えておくと良いでしょう。一般の暴力は、突き飛ばしたり蹴ったりというものが多く、「後遺障害」はもちろん「入院」するケースも多くはありませんので、暴行のある事案でも、それほど高額な慰謝料が発生しない可能性もあります。

4.離婚慰謝料は原則として一括払い

さて、離婚慰謝料を支払ってもらうということが決まった場合、どのように支払ってもらうことができるのでしょうか。

とはいえ、不倫の慰謝料の相場は200万円前後となりますが、相手方から分割払いの希望がなされる場合があります。

相手に資産などのお金がない場合、一括で支払ってもらうことは事実上不可能です。

不本意であっても、分割を前提に話し合うしかありません。ただ、分割という不利な条件を受け入れるからには、きちんと、最後まで支払ってくれる方法を考えたいところです。

一例としては、一定額を分割で支払えば、残余を免除するという仕組みで、離婚協議書などを作成することが考えられます。

また、分割の場合は、強制執行が可能な公正証書や調停調書で成立させるのが良いでしょう。

 

5.離婚後に請求することもできるが・・・

離婚それ自体は、離婚の同意と親権者指定があれば、行うことができるので、とりあえず離婚を先行させて、離婚慰謝料の協議を先行させることもできます。

その場合は、離婚を成立させたうえで、引き続き話合いを続けていくことになります。

しかし、一般に、離婚が成立してしまうと、相手が誠実に話合いに応じてくれなくなることもあります。

また、養育費、財産分与などと合わせていくつかの交渉材料があった離婚時の交渉とは異なり、慰謝料単体で協議を進めなければならなくなります。

したがって、離婚慰謝料についても、離婚の際に整えておくのが良いと思います。

慰謝料については、本来は、地方裁判所の管轄ということになり、離婚後の話合いができない場合は地方裁判所に訴訟提起を強いられる場合もあります。

また、離婚前に、慰謝料についてまとまらない場合は、離婚調停を起こし、離婚調停でもまとまらない場合は離婚訴訟となります。

しかし、訴訟では、証拠による証明が求められることから、慰謝料請求を訴訟上行うかについては検討が必要といえます。

6.離婚慰謝料の時効

離婚慰謝料には、二つあり、「離婚原因慰謝料」と「離婚自体慰謝料」というものがあります。例えば、ある特定の不貞行為に基づいて、婚姻関係が破綻して離婚慰謝料を請求したいという場合は離婚原因慰謝料であると考えられますし、不貞行為や様々な暴力が理由となって婚姻破綻したような場合は離婚自体慰謝料といえるかもしれません。

離婚原因慰謝料については、離婚慰謝料の一つである限り、後に紹介する離婚自体慰謝料と同じに考えるべきとの見解もありますが、基本的には、不貞行為の事実や加害者を知った時から3年であると考えた方が無難でしょう。これに対して、離婚自体慰謝料は、離婚時が時効の起算点と考えられます。

なお、一般論として、暴言についても執拗な暴言や威嚇によりPTSDを発症した場合の精神的虐待及び後遺障害に対する損害賠償・慰謝料については「身体を害する」場合にあたる可能性があります。民法724条の2が新設され、人の生命・身体侵害を理由とする損害賠償請求権については、損害及び加害者を知った時から、「5年間」とされています。

7.最後に

離婚慰謝料は訴訟時効であり、支払ってもらうには、訴訟の判決以外では、お互いの意思が合致しなければなりません。

相手がどうしても離婚に応じないであるとか、慰謝料で折り合わないと、最終的に訴訟せざるを得なくなります。

 

協議でも調停でも、弁護士がついていれば有利に離婚を進めやすくなるものです。財産分与や養育費、慰謝料などの支払も受けやすくなるでしょう。

 

当事務所では、設立以来名古屋、愛知三河の地で離婚案件に集中的に取り組んで参りました。財産分与や子どもの問題に強みがあります。別居したのに相手が離婚に応じないので困っている方は、是非とも一度ご相談ください。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。