夫が破産しても婚姻費用をもらえるのか
夫が破産しても婚姻費用をもらえるのか
夫婦関係が悪化すると同居を継続できなくなって別居する夫婦が多数おられます。しかし離婚するまで、主に夫は妻の生活費も負担しなければなりません。
別居しても夫婦には「婚姻費用分担義務」があるので、収入の少ない側は相手に「婚姻費用」(生活費)を求められます。
ただ相手に借金があって「自己破産」されてしまったら、婚姻費用も免除されて払ってもらえなくなるのでしょうか?
今回は夫が破産したら婚姻費用や養育費がどうなるのか、名古屋の弁護士ヒラソルが解説します。
1.婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が相互に分担しなければならない「生活費」です。
法律上、夫婦には相互に助け合わなければならない「扶助義務」があります。その義務の一環として、相手の生活を維持しなければならない「生活保持義務」が課されます。
生活保持義務は「相手に自分と同レベルの生活をさせなければならない義務」です。「余裕があるときに援助すれば良い」というレベルのものではありません。かといって同レベルということになりますので、別居により生活レベルが下がる場合は理論的には、贅沢をさせる義務はないということではありません。
自分に借金があっても家賃が高くても、相手に対する婚姻費用はきっちり支払う必要があります。これは難しいのですが負債があっても、現実のキャッシュは廻るというケースは想定されるからです。つまり、借金が500万円あっても月々の返済額が5万円の場合は、分割の利益があり、直ちに婚姻費用を支払わなくても良いという理屈にはなりません。
婚姻費用の相場の金額は、家庭裁判所の「婚姻費用算定表」によって決められています。夫婦それぞれの年収に応じて金額が変動し、支払う側の収入が高額なら婚姻費用は高額になり、支払いを受ける側の収入が高額なら婚姻費用が低額になります。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
2.自己破産の法的な効果
別居後しばらく夫から婚姻費用の支払いを受けていても、夫が借金を苦にして「自己破産」してしまうケースがあります。他方、夫婦で借金がある場合は、妻側も破産を申し立てるケースもしばしばあります。
自己破産をすると婚姻費用の支払い義務も免除されてしまうのでしょうか?自己破産の効果をみてみましょう。
2-1.免責を受けると負債が全部免除される
自己破産をすると、破産者は最終的に裁判所から「免責」を受けます。免責とは「すべての負債の支払い義務を免除する」ことです。借金が棒引きになるということです。破産はこの棒引きの効果を求めて免責の裁判のために提起するものといって差し支えないと思います。
免除対象になる負債は借金やローンだけではなく、以下のようなものがすべて含まれます。
- 住宅ローン
- サラ金、カードローン、クレジットなどの負債
- 滞納家賃
- 滞納している電話代、インターネット通信料
- 立替金
- 未払いのリース代
- 未払いの買掛金
- 水道光熱費(下水道を除く)
2-2.財産がほとんどすべてなくなる
自己破産をすると、本人の財産はほとんどすべてなくなります。手元に残せるのは「20万円以下」の預貯金や生命保険、車などの財産(各裁判所で要件が異なる運用をしている可能性があります。詳しくは同時廃止の要件をお調べください。現金なら99万円まで残せます。)
相手が自己破産した場合、婚姻費用を払ってもらうだけの資力が失われる可能性も高くなってしまいます。
3.婚姻費用は免責されない「非免責債権」
このように夫が自己破産したら、基本的にすべての負債の支払い義務が免除されて財産もなくなります。婚姻費用は諦めるしかないのでしょうか?
3-1.婚姻費用は自己破産で免責されない
実は婚姻費用は支払義務者が自己破産しても全額請求できます。
婚姻費用は自己破産をしても免責されない「非免責債権」だからです。
自己破産をするとほとんどの負債は免除されますが、中には免除すべきでないものもあります。そういった負債は「非免責債権」として破産後も支払い義務が残ります。
たとえば税金や健康保険料、罰金や故意に人を傷つけた場合の不法行為の損害賠償金などは「非免責債権」であり自己破産をしても免責されません。
夫婦の婚姻費用もこの「非免責債権」の1種なので、自己破産をされても免除されず、夫には支払い義務が残ります。これは不貞慰謝料なども同じことがいえるのです。
3-2.滞納された分と将来の分の両方を請求できる
自己破産するような夫は、婚姻費用を約束通りに支払わず滞納してしまうものです。
その場合、自己破産をしても婚姻費用支払い義務は免除されないので、破産前に滞納した分を全額支払い請求できます。この場合は民事訴訟尾で提起することの方が多いように思います。
また破産後に発生する婚姻費用も免責の対象になりません。破産後も毎月婚姻費用を請求できます。破産の依頼を弁護士にした場合、弁護士から介入通知が出されて、借金返済の支払いが止まります。その意味で義務者は破産していても仕事をしていれば、むしろ毎月得られる給与から、婚姻費用を支払うことが可能となります。
4.婚姻費用を請求する方法
夫が破産すると「お金がない」などと言って婚姻費用を払わなくなるケースが多数です。そんなとき、どうやって払わせれば良いのでしょうか?
4-1.任意で支払いを求める
まずは夫に対し、直接婚姻費用の支払いを求めましょう。「破産したから払えない」「お金がない」などと言い訳された場合、破産によっても婚姻費用支払い義務が免除されないことを説明し、納得させます。
相手が支払に応じるなら婚姻費用算定表に従って金額を定めて支払ってもらいましょう。もっとも、財団を形成するため退職金分の組み入れをしている場合などはお金が一時的にないことは合理的に考えられますが、その場合でも、任意の場合は支払える分はきちんと支払ってもらうということが良いのではないかと思います。
4-2.婚姻費用分担調停を申し立てる
話し合いをしても夫が婚姻費用の支払いに応じない場合には、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てる必要があります。
調停では裁判所の調停委員が夫に対し、「自己破産をしても婚姻費用の支払義務が免除にならない」と説明し、支払うよう説得してくれます。夫婦の収入状況に応じた相場の婚姻費用も算定してもらえます。相手が納得すれば調停が成立し、婚姻費用を払ってもらえるようになります。
最近、名古屋家庭裁判所では、妻でこどもがいない場合については、潜在的稼働能力を年200万円で考えるようです。なお、婚姻費用分担調停を申し立てると、離婚調停を誘発する場合もあります。弁護士とよく相談するようにしましょう。
4-3.婚姻費用分担審判で決定してもらう
調停で話し合いをしても夫が婚姻費用の支払いに応じないケースでは、調停は不成立になって「審判」という手続きに自動的に移ります。もっとも、田舎の支部では、調停に移しても担当裁判官が同じであるため、最近、なかなか「審判」に移行しってくれていないのではないか、ということが問題となっているように思われます。
審判になると、裁判官が婚姻費用の金額を計算し夫に支払い命令を出してくれます。夫が自己破産をしても減額や免除されることはありません。
審判が出たら夫に連絡をして、定められた通りに支払いをしてもらいましょう。そうでないと強制執行のリスクが出てきてしまいます。トヨタ自動車、デンソー、アイシン、中部電力、三菱重工などは強制執行のリスクが高いので、そのような場合も弁護士に相談されると良いでしょう。
4-4.強制執行をする
調停や審判で婚姻費用を支払うことが決まっても、夫が支払いをしない場合には「強制執行(差押え)」をしましょう。
夫が自己破産していても差押えは可能です。ただ、破産はまともな破産とそうでない破産があります。弁護士費用などの積み立てができる人はまとも、そうでない方はまともな破産ではありません。まともな破産の場合は破産者は上場会社に務めているなどの事情から破産しても給与がなくなるわけではなく安定的に給与収入が確保できる方のみ強制執行が可能といえます。
おそらく財産はほとんどないでしょうから給料を差し押さえるのが有効です。婚姻費用の場合、手取りの2分の1まで差押えできるので、効率よく婚姻費用を回収できます。夫が同じ職場で働いている限り、婚姻費用をもらえなくなることはありません。ちなみに名古屋市の職員の場合は法務局に供託される運用と考えています。
5.養育費の場合
離婚後夫が自己破産したとき、養育費の支払いを止められるケースもよくあります。多額の養育費(不相当に過大な養育費)は偏波弁済になり破産弁護士が困る恐れもありますので、家族法の弁護士にご相談ください。破産弁護士の判断によっては、裁判所の債務名義がない限り支払いを止められる恐れはあるかもしれません。
養育費も婚姻費用と同様、「非免責債権」とされているので自己破産をしても免責されません。離婚時に公正証書を作っていたら、離婚後相手が養育費の支払いを止めたときにすぐ夫の給料を差し押さえることができます。
公正証書がない場合でも家庭裁判所で「養育費調停」を申し立てれば、裁判所で養育費の支払い義務が定められて支払いを受けられるようになります。
婚姻費用や養育費は家族や子どもにとって大切なお金であり「自己破産によっても免責されません」。これを機会に覚えておきましょう。
名古屋で婚姻費用や養育費の不払い、離婚問題に悩まれているなら弁護士がアドバイス・サポートをいたします。お気軽にご相談下さい。