別居したのに相手が離婚に応じてくれない場合の対処方法

別居したのに相手が離婚に応じてくれない場合の対処方法

 

  • 離婚したいのに、相手が応じてくれない
  • 別居したのに相手は「絶対離婚しない」と言っていて、これ以上どうしたらいいかわからない

 

こういったお悩みを抱えた方からご相談を受けるケースが多々あります。

 

相手が離婚を頑なに拒否する場合、以下のように対応しましょう。

 

1.婚姻費用を請求する

もしもあなたよりも相手の収入の方が高ければ、まずは「婚姻費用」を請求するようお勧めします。

1-1.婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が分担すべき生活費をいいます。

 

夫婦は婚姻している限り、互いに相手の生活を支え合わねばなりません。相手には自分と同じレベルの生活をさせなければならない高いレベルの義務を負います。これを「生活保持義務」といいます。離婚を前提に別居していても、生活保持義務は発生します。

 

そこで別居した場合、相手に生活費として「婚姻費用」を請求できると考えましょう。

収入が高いにもかかわらず相手に婚姻費用を払わなかったら、そのこと自体が法律上の離婚原因となる可能性がありますし、慰謝料が発生するケースもあります。

 

1-2.婚姻費用の払い方や金額

婚姻費用は離婚するまで「毎月」支払うのが通常です。

金額については基本的に夫婦で話し合って決めるとよいのですが、法律的な相場が存在します。「夫婦お互いの収入」や「子どもの人数・年齢」によって相当な金額が決まります。

 

話し合って婚姻費用を決定するときには、こちらの「婚姻費用算定表」を参照して相場の金額を算定してみてください。ヒラソルのサイトにも簡易な計算機があります。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

1-3.婚姻費用分担調停を申し立てる

相手が婚姻費用の支払いに応じない場合、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てましょう。

調停では、2名の調停委員が夫婦の間に入り、話し合いを仲介してくれます。

相手が婚姻費用の支払いを渋っているなら、調停委員が「法的に支払い義務があるから払うように」と説得してくれるでしょう。

 

夫婦である限り婚姻費用を払わねばならないので「離婚しないけれど婚姻費用を払わない」のは矛盾した対応です。

こういった問題について理解させることができれば、相手が任意に婚姻費用を支払う可能性も高くなるでしょう。

 

一方、調停でも相手が婚姻費用を払わない場合「審判」になって審判官が相手に婚姻費用の支払い命令を出してくれます。

相手が審判にも従わない場合には、相手の給料や預貯金などを差し押さえて婚姻費用を回収できます。

 

1-4.婚姻費用を請求するメリット

離婚に応じない相手へ婚姻費用の請求をすると、以下の2つのメリットがあります。

別居中の生活が保障される

1つは、別居中の生活が楽になることです。

これまで専業主婦だった方などは、自分だけで生活するのは不安を感じるでしょう。

相手から毎月婚姻費用の支払いを受けられれば、安心して生活できるようになります。

子どもがいればなおさら婚姻費用の重要性が増します。

 

相手に離婚へのプレッシャーをかけられる

いったん婚姻費用の取り決めをしたら、相手は「離婚が成立するまで」婚姻費用を払い続けなければなりません。

ただ婚姻費用を払うからといって、妻や子どもが戻ってくるわけではありません。

相手が高額な婚姻費用の支払を打ち切りたければ、離婚に応じるしかないのです。

このように、婚姻費用の取り決めをすることで、相手に離婚へ向けてのプレッシャーをかける効果もあります。

 

1-5.婚姻費用分担調停は早めに申し立てる

婚姻費用分担調停を申し立てるときには、なるべく早めに対応しましょう。

家庭裁判所の運用では、基本的に「未払いの婚姻費用については、調停を申立てたときからの分を請求できる」からです。

 

反対にいうと、婚姻費用分担調停を申し立てるまでの未払い分は、調停をしても払ってもらえない可能性が高い」といえます。

 

調停が成立するまでには、最低でも2ヶ月程度はかかります。相手が支払に応じないなら、別居後すぐに婚姻費用分担調停を申し立てましょう。

1人で対応するのが不安な場合、弁護士までご相談ください。

 

 

1-6.収入が高いなら必ず婚姻費用を支払う

「妻に離婚意思を伝えたけれど、応じてもらえないのでやむなく別居した」

 

こういった状況で夫の収入が高い場合には、必ず婚姻費用を払ってください。

婚姻費用の支払は夫婦の義務です。

払わなかったら有責配偶者となって相手に離婚請求できなくなってしまったり、相手から慰謝料を請求されたりするリスクも発生します。

 

ただし過大な要望には応じる必要がありません。上記で紹介した婚姻費用算定表をもとに、適正な金額を定めてください。

 

また公正証書を作成してしまうと、万一滞納したときに給料などを差し押さえられる可能性もあるので、安易に応じないようにしましょう。

 

別居後婚姻費用支払い義務が発生する場合には、適正な金額を取り決めるため、書面を作成してしまう前に弁護士までご相談ください。

 

2.離婚調停を申し立てる

別居して離婚を要求しても相手が離婚に応じない場合、これ以上話し合っても協議離婚できる可能性は低いと考えられます。

 

離婚調停を利用して手続きを進めましょう。

離婚調停とは、裁判所で調停委員を介して離婚について話し合う手続きです。調停委員が間に入って離婚することや離婚条件などについての話し合いを進めます。

こちらの離婚意思が固い場合、調停委員が相手を説得してくれる可能性もあります。

 

婚姻費用分担調停と同時に申し立てることもできるので、生活費を払ってもらえていないなら離婚調停と婚姻費用分担調停の両方を申し立てましょう。

 

2-1.離婚調停の申し立て方法

離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てなければなりません。

添付書類として戸籍謄本が必要です。

別居して遠方に居住している場合には、期日への出席に時間と費用がかかってしまう可能性もあります。

 

2-2.調停が成立したら早めに離婚届を出す

調停で合意できたら、離婚が成立します。調停成立後10日以内に役所で離婚届を提出しなければならないので、早めに役所へ行って手続きしましょう。

 

なお離婚が成立すると、婚姻費用は払ってもらえなくなります。ただし未成年の子どもがいる場合には、離婚後子どもが成人するまで「養育費」を払ってもらえます。

調停では、養育費の金額や支払方法についてもしっかり取り決めておきましょう。

 

 

3.調停でも離婚できない場合は?

離婚調停はあくまで話し合いの手続きなので、相手が応じなければ不成立になってしまいます。

 

その場合「離婚訴訟(裁判)」をしなければ離婚できません。ただし訴訟で離婚が認められるには、「法律上の離婚原因」が必要です。単なる性格の不一致などでは離婚できないので、注意しましょう。

 

【法律上の離婚原因が認められる場合の具体例】

  • 不倫された(肉体関係あり)
  • 生活費を払ってもらえなかった
  • 家出された
  • DV、モラハラ
  • 3年以上の生死不明
  • 回復しがたい精神病
  • その他上記に準ずるような婚姻関係を継続し難い事情

 

裁判では、離婚原因を「証明」する必要があります。証拠がないと請求が棄却されてしまう可能性が高くなるので、事前にしっかり相手の不倫などの証拠を集めましょう。訴訟を起こす際には、必ず弁護士をつけて臨むようお勧めします。

 

4.名古屋で離婚したいなら弁護士へ相談を

協議や調停で離婚するには、お互いの意思が合致しなければなりません。

相手がどうしても離婚に応じないなら、最終的に訴訟せざるを得なくなります。

 

ただし訴訟をしても必ずしも離婚が認められるとは限りませんし、時間や労力もかかってしまいます。それよりは、早めに話し合いで離婚した方がお互いにとってメリットとなるでしょう。

 

弁護士が代理人になれば、相手に「離婚を拒絶し続けるリスク」「離婚に意外とデメリットが少ないこと」など伝えて説得できます。「妻(夫)が弁護士を立てた」と知れば、あきらめて離婚に応じる人も少なくありません。

 

また協議でも調停でも、弁護士がついていれば有利に離婚を進めやすくなるものです。財産分与や養育費、慰謝料などの支払も受けやすくなるでしょう。

 

当事務所では、設立以来名古屋、愛知三河の地で離婚案件に集中的に取り組んで参りました。財産分与や子どもの問題に強みがあります。別居したのに相手が離婚に応じないので困っている方は、是非とも一度ご相談ください。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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