離婚調停の仕組みや審判離婚について解説
離婚調停の仕組みや審判離婚について解説
「離婚調停はどのような制度なのでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
離婚する際、夫婦で話し合っても合意できなければ「離婚調停」をしなければなりません。
とはいえ、どのような流れで進んでいくのか、どう対応したら良いのかなど心配になってしまう方も多いでしょう。
今回は離婚調停の仕組みや調停前置主義、流れや調停調書の効力などの重要ポイントについて、弁護士が解説します。
これから調停を申し立てようとしている方や離婚調停を申し立てられた方はぜひ参考にしてください。
1.離婚調停とは
そもそも離婚調停とはどういった制度なのか、基本を理解しておきましょう。
離婚調停は、家庭裁判所の「調停委員会」を間にはさんで夫婦が話し合って離婚するための手続きです。日本では、多くの方が夫婦で話し合いをして協議離婚しています。協議離婚の割合は、離婚の全体件数のうち9割程度を占めています。
ただ、自分たちで話し合ってもどうしても合意できないケースもあるでしょう。その場合、裁判所の支援を受けて離婚を目指すのです。そのための手続きが離婚調停です。
離婚調停を申し立てると、裁判官と2名の調停委員によって組織される「調停委員会」が決まります。調停委員会が夫婦間の話し合いを仲介し、可能な限り合意を目指していくのが基本的な離婚調停の仕組みです。
離婚調停はあくまで「話し合い」の手続きであり、何らかの結論を強制されるものではありません。訴訟とは異なるので、間違えないように注意しましょう。調停委員会からの合意案が提示されても、納得できなければ、受け入れなければ良いだけです。訴訟のように判決が言い渡されることはないのです。
なお日本で調停離婚する件数の割合は約10%です。
2.調停前置主義とは
離婚調停に関連して「調停前置主義」についてご説明します。
「調停前置主義」とは、訴訟の前に必ず調停をしなければならないとする原則です。
離婚の場合にも調停前置主義が適用されるので、協議が決裂したからといっていきなり離婚訴訟を申し立てられません。
まずは離婚調停を申し立てて、不成立になった時点でようやく離婚訴訟を申し立てられます。
ただし相手が生死不明の状況が長年続いているなど特殊事情がある場合、調停前置主義が適用されないケースもあります。
DVやモラハラ案件の場合
DV事案で相手から暴力を振るわれるおそれがある場合でも、調停前置主義の例外になりません。別室調停などを利用して安全に配慮しながら調停を進めていくことになります。
現実的にDVやモラハラを受けているケースで安全に離婚を実現するには、弁護士によるサポートが必要となるでしょう。お困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。
3.離婚調停の流れ
離婚調停は以下のような流れで進んでいきます。
STEP1 申立て
まずは当事者による申立てにより、離婚調停が始まります。
申立の際には、以下の書類が必要です。
- 申立書
- 夫婦の戸籍謄本
参考となる資料を添付してもかまいません。
費用は基本的に収入印紙1200円ですが、財産分与や養育費を求める場合には追加となる可能性があります。
STEP2 第1回期日
申立をすると、しばらくして第1回期日が開かれます。
第1回期日の呼出状は、同じ頃に夫婦の双方へと送られてきます。
訴訟とは異なり、普通郵便で届くのが一般的です。
呼び出された日時に家庭裁判所へ行くと、離婚調停の話し合いができます。
ただし1回の期日では話がまとまらないケースが多く、その場合には第2回目の期日が入って終了します。
STEP3 第2回期日以降
第2回目以降の期日にも調停委員を介して話し合いを続けます。
調停委員から和解案が提示されるケースもよくあります。もっとも、斡旋する力が弱い調停委員会では,和解案の斡旋はなされないことも多く,弁護士を選任するのが相当なケースも多々あります。
STEP4 成立または不成立
夫婦の双方が離婚することや条件に納得すれば離婚調停が成立します。
合意できなければ調停は不成立となって終了します。この場合は,離婚訴訟に続くことになります。
なお途中で取り下げることもできます。
ただし,実質的討論があれば,調停を取り下げても調停前置主義の要件を満たさすものと考えられています。
訴訟を起こしたいなら、取り下げか、「不成立」としてもらいましょう。
3-1.離婚調停に出席できる人
離婚調停に出席できるのは、基本的に当事者と代理人弁護士のみです。たとえ親などの親族であっても調停の部屋には入れません。ただし裁判所まで一緒にやってきて待合室で待機することは可能です。
また親が代わって支払いをする場合や保証人になる場合のように、重要な役割を演じる場合には裁判官が個別に許可を出して第三者が出席するケースもまれにあります。
一方、弁護士には調停へ出席する権限が認められます。
弁護士を代理人に立てた場合、弁護士は毎回調停室に入って意見を述べたり助言したりできます。
3-2.期日変更について
調停を申し立てると期日が決まりますが、どうしても出席できないケースもあるでしょう。
その場合には、事前に家庭裁判所へ連絡を入れるべきです。別の期日を設定してもらえたり、その日は相手のみが出頭して話を聞くことにしたりしてもらえる可能性があります。
無断で不出頭とすると心象も悪くなって不利益が及ぶ可能性が高いので、必ず早めに連絡を入れましょう。連絡先の担当部署や電話番号は調停期日の呼出状に書いてあるので参照してください。
3-3.同席調停について
離婚調停は、基本的に「夫婦別々に」聞き取りをすることによって進められます。
夫婦が同席で調停をするケースは少数です。
ただし夫婦の双方が同席調停を希望し、同席すると成立見込みが高い事情があれば、裁判官が同席調停を認める事例もあります。
当事者が拒否しない限り、調停の冒頭と最後に同席調停を行っている裁判所もあり、全国の裁判所の運用状況による違いもあります。
4.調停記録の開示について
調停をすると、双方から主張書面や資料の提出なども行われますし、調停委員もメモをとっています。これらの離婚調停の記録は開示されるのか、どのようにして開示を受ければ良いのかみてみましょう。
離婚調停は訴訟と違って原則として非開示の手続きです。すべての記録が開示されるとは限りません。申立書は基本的に相手にも送られますが、その他の書面は当然に送付されるものではないのです。
相手の主張書面や提出された資料を閲覧したい場合、家庭裁判所へ「閲覧謄写(記録を見たりコピーを取ったりすること)」を申請しなければなりません。
その場合でも、すべての記録を見たりコピーしたりできるとは限らず、裁判官が許可した範囲に限られます。調停委員のメモを見たいという方もおられますが、開示されないケースが多数です。
裁判所への閲覧謄写手続きは弁護士に任せた方がスムーズなので、記録を見たい方はご相談ください。
5.遠隔地からの出頭方法や電話会議について
離婚調停には、基本的に当事者が毎回出頭しなければなりません。
裁判所が遠隔地の場合には、大きな負担となってしまうでしょう。
調停が行われる裁判所が遠い場合、電話会議によって手続きを進められるケースもあります。利用したい場合、申立時に電話会議を希望する旨裁判所へ伝えてみてください。
なお電話会議を利用した場合でも、調停の成立時には当事者の双方が調停に出頭しなければなりません。電話会議も適用できないので、最後の1日だけは必ず裁判所へ行かねばならないと考えましょう。
弁護士に代理人を依頼すると、成立する日以外は当事者が出頭せずに済みます。
裁判所が遠方になって電話会議も認められず困ったら、弁護士へ代理人の依頼をご検討ください。
6.裁判所による調査について
離婚調停では、各種の調査が行われるケースもあります。
たとえば以下のような調査です。
- 子どもの調査
夫婦の間に未成年の子どもがいて親権や面会について合意ができないときなどには、子どもの現状について調査をするケースがよくあります。家庭裁判所の調査官が調査を担当します。
- 預金取引状況の調査
財産分与が問題になると、預金の取引履歴が必要となるケースもあります。この場合、裁判所の職権により、金融機関宛に照会が行われる可能性があります。
- 心身の状態に関する調査
本人や関係者の心身の状況について調査の必要があれば、医務官等による調査が行われる可能性があります。
7.調停調書の効力
離婚調停が成立すると、「調停調書」が作成されます。
調停調書があれば、相手の署名押印がなくても役所で離婚届を受け付けてもらえます。つまり、1人で離婚届を提出しに行けます。
また財産分与や養育費、慰謝料などの支払いを定めた場合には、強制執行力が認められます。債務者が支払わない場合、債権者は差し押さえが可能です。
8.調停が成立した場合の離婚届の方法や期限
離婚調停が成立すると、当事者は10日以内に離婚届を提出しなければなりません。
基本的には申立人が届出義務を負いますが、申立人が夫の場合には妻を届出人とするケースが多数です。妻側は離婚後の戸籍の指定や名字などの申請をしなければならず、妻が届け出をしたほうがスムーズだからです。
9.外国人の離婚調停
外国人が離婚する場合、離婚調停が有効にならない可能性があるので注意しなければなりません。日本では離婚できても本国で離婚が成立しないケースがあるのです。
国によっては話し合いによる離婚が認められず、訴訟が必要となります。その場合、調停調書に「この調書には確定判決と同様の効力がある」という文章を入れたり審判離婚としたりする運用をすべきです。
10.審判離婚について
審判離婚とは、調停が成立しない場合に裁判官が決定によって離婚を認める制度です。
たとえば以下のような場合に審判離婚が認められる例がよくあります。
- 実質的に合意できているが遠隔地などで出頭が困難
- ほとんど合意できているが、本筋と関係ない些細な食い違いで合意ができない
- 実質的に争いはないが、怠惰や無関心によって一方当事者が出席しない
- DV事案で当事者の接近を避けたい
- 当事者双方が審判による離婚を希望している
ただし審判に対しては異議申し立ても可能です。審判書を受け取ってから2週間以内に当事者が異議申し立てをすると審判は効力を失います。
審判が確定したら、その日から10日以内に役所へ離婚届を提出しなければなりません。届出期間については調停と同様です。
名古屋駅ヒラソル法律事務所では離婚案件に力を入れて取り組んでいます。離婚調停のご相談もお受けしていますので、お悩みの方がおられましたらお気軽にお問い合わせください。