協議離婚で注意すべきポイントを名古屋市の弁護士が解説
協議離婚で注意すべきポイントを弁護士が解説
日本で離婚する夫婦の9割程度は「協議離婚」の手続きによって離婚しています。
協議離婚であれば、相手と話し合って離婚届さえ提出すれば離婚が成立するので手間も時間もかかりません。
ただし協議離婚であっても、必要な範囲で諸々の離婚条件を取り決めて合意内容を離婚公正証書にまとめるべきです。
きちんと約束事を明らかにしておかないと、離婚後にトラブルが生じるリスクが高まります。
今回は協議離婚で注意すべきポイントをご紹介しますので、これから離婚を進めようとしている方はぜひ参考にしてみてください。
1.協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦で話し合って離婚に合意し、役所へ離婚届を提出する離婚方法です。
夫婦双方が「離婚すること」にさえ合意すればできるので、非常に簡単な手続きといえます。
協議離婚に必要な要件
協議離婚に必要な要件は以下の2つです。
- 離婚の意思
夫婦2人が両方とも離婚の意思をもっていなければなりません。
強迫や詐欺によって離婚届を作成した場合、離婚する意思がなかった場合には協議離婚は成立しないで無効になるか、取消原因が発生します。
- 離婚届の提出
当事者が有効に作成した離婚届を役所へ提出しなければなりません。
代理人へ作成を任せてもかまいませんが、署名、押印など勝手に偽造された離婚届は無効です。
2.協議離婚で定める「離婚条件」
協議離婚の際には「離婚条件」を話し合って決めるべきです。
「必ず定めなければならないことと「定めておくべきこと」があるので、それぞれみてみましょう。
2-1.必ず定めなければならないこと
未成年の子どもの親権者
夫婦の間に未成年の子どもがいたら、必ず離婚後の親権者を決めなければなりません。親権者を決められなければ離婚をすることはできません。
離婚届には親権者を記入する欄がもうけられており、どちらかの親を指定しなければ離婚届が受理されません。
間違って受理された場合
離婚届に親権者を書かなかったのに役所で間違えて受理されてしまった場合、離婚そのものは無効にならないと考えられています。
親権者についての届出を後に行うか、親権者を指定する手続きによって解決する必要があります。
養育費や面会交流の記入欄について
2013年4月から、離婚届の用紙には「養育費」や「面会交流」についての記入欄が設けられました。
民法においても協議離婚の際、養育費や面会交流方法について決めるものとされています(民法766条)。
ただしこれらの項目は離婚の要件ではないので、記入しなくても離婚届は受理されます。
2-2.定めておいた方がよいこと
親権者さえ取り決めれば協議離婚できますが、それだけでは離婚後にトラブルになる可能性があります。以下のような内容も合わせて協議しておきましょう。
養育費
未成年の子どもがいる場合には、養育費の金額や支払い方法、終期などについて取り決めておくべきです。離婚時に決めておかないと、離婚後に養育費調停が起こるなどして紛争の蒸し返しになる可能性があります。
面会交流
同じく未成年の子どもがいる場合、離婚後の面会交流方法についても決めておきましょう。
頻度や場所、時間、子どもの受け渡し方法や親同士の連絡方法などを定めます。
面会交流について「こうしなければならない」というルールはないので、子どもの年齢や状況、双方の居住場所や忙しさなどを考慮して、子どもに負担が小さい方法を決めるのがよいでしょう。
財産分与
財産分与も必ず取り決めておくべき事項です。
婚姻中に夫婦が形成した共有資産は財産分与によって分けることができます。
法律的には共有財産を2分の1に分けるのが原則ですが、双方が納得すれば2分の1以外の割合で分けてもかまいません。
年金分割
婚姻中、夫婦の一方または双方が厚生年金(過去の公務員共済年金)に加入している期間がある場合には年金分割できます。
年金分割には合意分割と3号分割があり、「合意分割」の場合には夫婦で話し合って合意しなければ年金分割ができません。
「年金分割すること」に合意するだけではなく「分割割合」も定める必要があります。
合意ができたら「年金分割についての合意書」を作成しましょう。
慰謝料
夫婦の一方に有責性が認められる場合には慰謝料についても定めておくべきです。
いくらをいつまでにどのような方法で払うのか、取り決めておきましょう。
3.相手が勝手に離婚届を提出しそうな場合
協議離婚は夫婦双方が離婚意思を持たないと成立しないので、一方が勝手に離婚届を作成して提出しても無効です。
ただ離婚届を偽造されて提出されてしまうケースが少なくありません。
・相手が離婚を強硬に求めていてこちらが拒否している
・親権争いが生じており、相手が勝手に親権者の欄に書き込んで離婚届を提出する
偽造の離婚届は無効なので本来離婚は成立しませんが、役所では「本当に本人が書いたものかどうか」をチェックせずに離婚届を受理するケースが多々あります。
そうなると、偽造の離婚届けが受理されて戸籍が書き換えられてしまいます。
3-1.離婚届不受理申出を行う
相手が勝手に離婚届を提出しそうな場合には、先に役所へ「離婚届不受理申出書」を提出しましょう。
離婚届不受理申出をしておけば、役所は申出人の意思を確認できない限り、離婚届を受理しません。
申出書の提出方法
代理人による不受理申出はできず、必ず本人が申出書を提出しなければなりません。
基本的に役所へ申出書を持参する必要がありますが、病気などの特別の事情がある場合、公正証書や公証人の認証を受けた私署証書であれば受け付けてもらえます。
届出先の役所は本籍地以外でもかまいません。
3-2.不受理申出の期限、取り下げ方法
離婚届不受理申出に期限はありません。本人が取り下げない限り、有効です。
取り下げの際には役所へ「不受理申出取下書」を提出します。
4.勝手に離婚届を提出されたときの対処方法
離婚届不受理申出を行う前に相手が勝手に離婚届を提出してしまった場合、以下のように対応しましょう。
4-1.離婚無効確認調停を申し立てる
偽造の離婚届による協議離婚は無効ですが、いったん書き換わった戸籍をもとに戻してもらうのは簡単ではありません。
家庭裁判所で「離婚無効確認調停」を申し立てる必要があります。
調停では、相手と話し合いをして離婚が無効であることを双方が確認します。
調停委員が間に入るので、直接相手と話す必要はありません。
相手も離婚が無効であることに納得すれば、裁判所で離婚の無効が確認され、役所へ書類を持参すれば戸籍を元に戻してもらえます。
4-2.離婚無効確認訴訟を提起する
調停を申し立てても相手が離婚の無効に納得しない場合には、家庭裁判所で離婚無効確認訴訟を提起しなければなりません。(離婚無効の訴えについては,調停前置主義のルールが採られています。)
訴訟では、こちらに離婚の意思がないのに勝手に相手が離婚届を作成し、提出した事実を立証する必要があります。そのため、事前に役所で提出された離婚届の写しを取得しておきましょう。
また以下のような事実の主張と立証をしなければなりません。
・離婚届と本人筆跡が異なること
・代筆を許可していないこと
・離婚届が提出された当時、こちらが離婚しない意思を表明していたこと
・親権争いが発生していたこと
きちんと対応できないと請求棄却されてしまう可能性があるので、訴訟手続は必ず弁護士に依頼するようおすすめします。
4-3.調停前置主義
離婚無効確認の手続きには「調停前置主義」が適用されるので、調停を飛ばしていきなり訴訟を申し立てることはできません。
相手が「離婚は絶対に有効」という態度をとっていても、まずは離婚無効確認調停を申し立てましょう。
5.協議離婚を取り消せる場合
詐欺や強迫によって離婚届を提出させられた場合には、離婚の取り消しを主張できます。
ただし詐欺や強迫が止んだときから3か月以内に調停を申し立てるか訴訟を起こさねばなりません。
時間が限られているので、取消をしたいなら急いで対処しましょう。
6.一方や他方が外国人の場合
夫婦の一方や他方が外国人の場合、日本の協議離婚ができない可能性もあります。
外国人の離婚や外国に住む日本人の場合、そもそも日本の法律が適用されないケースがあるからです。その場合、本国や居住国の法律で離婚手続きを進めなければなりません。
日本では夫婦の話し合いによる協議離婚が認められていますが、諸外国では裁判手続きを経ないと離婚できないケースが多数です。
また日本の法律が適用される場合でも、日本だけではなく外国でも離婚の手続きをしなければならない可能性があります。日本で離婚届を提出して戸籍が書き換わったとしても、外国で届けをしなければ外国ではいつまでも夫婦扱いとなってしまうのです。
外国で届出をするため、結局は調停や訴訟などの裁判手続きが必要となる可能性もあります。
外国に住む相手が音信不通の場合
外国に住む相手が音信不通の場合、協議離婚はできません。
ただし「離婚訴訟」を起こせば離婚できる可能性があります。
相手の居場所がわからなくても「公示送達」という方法を使えば訴訟を進められるので、あきらめる必要はありません。
「離婚訴訟」や「離婚調停」は日本で起こせるのでしょうか。
2019年4月1日に施行された人事訴訟法では、かなり広く、日本の裁判所に国際離婚事件の国際裁判管轄を認めることとしました。
1 被告の住所、それが知れないときは居所が日本国内にあるとき(同第3条の2第1号)
2 被告が死亡時に日本国内に住所を有していたとき(同第3号)
3 当事者双方が日本国籍を有するとき(同第5号)
4 当事者の最後の共通の住所が日本国内にあったとき(同第6号)
5 被告が行方不明であるとき(同第7号)
6 外国の裁判所での離婚判決が日本国内で効力を有しないとき(同第7号)
7 その他特別な事情があるとき(同第7号)
このように、一方が外国に居住している場合については、例えば、「当事者双方が日本国籍を有するとき」は、日本の家庭裁判所で申立てをすることができます。また、別居直前まで日本で同居しており、かつ、現在も原告が日本で済んでいる場合は、日本の家庭裁判所で申立てをすることができます。
外国人が絡む離婚手続きは複雑なので、わからないときには弁護士までご相談ください。
名古屋駅ヒラソル法律事務所では離婚トラブルの解決を積極的に支援しており、協議離婚の代理交渉や公正証書の作成サポートにも力を入れています。名古屋で離婚にお悩みの方がおられましたらお気軽にご相談ください。