不貞(不倫・浮気)の証明方法と夫婦関係破綻後の交際について

不貞(不倫・浮気)の証明方法と夫婦関係破綻後の交際について

 

不貞(不倫、浮気の法律用語)は民法の定める法定離婚原因の1つに数えられます。

ただし訴訟で離婚を認めてもらうには、証拠によって不倫の事実を証明しなければなりません。

 

また夫婦関係が破綻した後に不倫(性関係)を開始したときに責任が生じるのかどうかも問題となるケースがあります。

 

今回は不貞の証明方法や夫婦関係破綻後の交際の法的な取り扱いについて、解説します。

1.配偶者の不倫・浮気の問題でよくあるご相談

夫や妻に不倫された方から、次のようなご相談を受ける機会がよくあります。

 

「最近、夫(妻)の態度が変わって冷たくなりました。先日スマホをのぞいてみるとつきあっている人がいるらしく、恋人同士のようなメッセージのやり取りがあって、デートもして相当なお金を使っているようです。離婚や慰謝料請求ができるのでしょうか?」

 

上記のような場合、配偶者が「不貞」しているかが問題となります。このように、女性とLINEをしている、といったのみでは、直ちに「不貞」といえるかが問題となるのです。

 

2.不貞とは

不貞とは、配偶者のある人が配偶者以外の異性と性関係を持つことです。相手に対する重大な裏切り行為なので、法律上の離婚原因になります。つまり配偶者に不貞をされたら、相手が拒否しても法律上、訴訟を起こして離婚を認めてもらえるということです。

また不貞は不法行為となるので、不貞した配偶者と不倫相手の両方へ慰謝料請求ができます。

 

ただし不貞というためは「配偶者以外の異性と性関係を持つこと」が必要なので、「性交渉」がなければ不貞になりません。たとえばキスをした、抱きしめた、一緒に食事をした、高額なプレゼントを贈っている、LINEなどで「おはよう」といった親しげなやり取りしている、といった事情だけでは法律上の不貞になるとまではいえません。

 

3.不貞で離婚、慰謝料請求するには証拠が必要

訴訟を起こして不貞にもとづく離婚や慰謝料を請求するには「不貞の証拠」が必要です。

 

裁判では証拠のないことは認められませんし、話し合いであっても、相手が不貞を認めない限り、証拠を揃えて提示する必要があります。

配偶者に不倫されたとき、離婚や慰謝料請求を進めるには事前に証拠を集めておくべきです。

 

4.不貞の証拠となるもの

4-1.直接的に不貞を証明できる証拠

不貞の証拠としては、以下のように「直接的に肉体関係を証明できるもの」が有効です。

  • 不倫相手の家に泊まったことがわかるメッセージやメール
  • ホテルに行ったり一緒に旅行したりしたことがわかるメッセージやメール
  • 性交渉しているときに撮影した画像や動画
  • 相手が不倫したことを認めたときに作成した浮気の自認書
  • ホテルの領収証や宿泊記録(ただし代表者1名分の氏名しか出ない場合、必ずしも不貞の証明にはなりません)
  • ホテルの出入りを示す探偵証拠

 

上記のようなものは高い証明力を有します。

不倫、浮気の自認書について

不倫した人は、発覚した当初には不倫を認めたにもかかわらず、後に否定し始めるケースが少なくありません。

認めている段階で「不貞しました(肉体関係を持ちました)」と書かせて署名押印させれば、「不倫の自認書」として不貞の証拠にできます。

配偶者が不倫の自認書を作成すれば不倫相手に対する慰謝料請求で使えますし、不倫相手に自認書を書かせれば配偶者への離婚や慰謝料請求に使えます。

 

ただし不倫の自認書を書かせるとき「強制」や「脅迫」をしてはなりません。意思に反して無理やり書かせても効果が認められないからです。むしろこちらが脅迫罪や強要罪などの罪に問われる可能性もあります。中には、寝込みを襲い、住居侵入罪に問われるケースもあります。

 

4-2.間接的で証明力の低い証拠

以下のようなものは「間接的な証拠」にしかならず、証明力は低くなります。ただし不倫を推測させる資料としての意味はあります。離婚原因としては、「不貞行為」とならなくても、「婚姻を継続し難い重大な事由」として考慮される可能性があります。

  • 「愛してる」などと書かれている親しげなメッセージやメール
  • デートしているときに撮影した写真や動画
  • プレゼントを贈りあっていることがわかるクレジットカード明細書や領収証
  • デートのときに支払いをしたことがわかるクレジットカード明細書や領収証
  • 不倫相手の家に頻繁に通っていることを伺わせる交通ICカードの記録

 

4-3.探偵の調査報告書について

有効な不倫の証拠を入手しにくい場合、探偵事務所に尾行調査を依頼する方もおられます。確かに探偵の調査報告書で浮気現場を押さえられたら、裁判でも通じる証拠になります。

ただし探偵事務所に依頼する際には以下のような注意が必要です。

 

探偵事務所により調査能力に差がある

探偵事務所は全国に無数に存在し、調査能力は千差万別です。使用する機材やスタッフの人数や経験年数、調査報告書の作成方法なども調査会社によって異なります。

依頼するなら浮気調査に強い探偵事務所を慎重に選ぶ必要があります。

中には、「カウンセリング」を重視すると称して、裁判上、全く役に立たない写真を大量に撮影して、依頼者を満足させようとする望ましくない業者もいます。

調査が長期に及ぶと費用がかさむ

探偵事務所の費用体系は「尾行調査1時間○○円」などと時間単位で設定されているケースが多数です。尾行時間が長くなったり調査回数が増えたりすると、費用がどんどんかさんでしまい、失敗を繰り返していると莫大な費用がかかる可能性もあります。探偵の調査費用は、10万円~20万円を目安にして、それ以上はいったん弁護士に相談してからにした方が良いように思います。

 

慰謝料より調査費用の方が高額になるケースもある

不倫の慰謝料の相場は50~300万円程度ですが、探偵の調査費用は100万円を超えるケースも少なくありません。場合によっては慰謝料よりも調査費用の方が高額になってしまう可能性があります。

 

探偵に浮気調査を依頼するときには、事前にしっかり打ち合わせを行って見積もりをとり、納得した上で契約すべきです。また、弁護士に手持ちの証拠を事前に見てもらったり並行して弁護士にも相談するのが良いと思います。

 

5.性関係を証明できない場合は?

配偶者と異性との性関係を証明できない場合、不貞にはなりません。

ただし無断外泊を繰り返す場合や暴力、モラハラ的な言動がある場合「婚姻関係を継続し難い事情」があると認められ、別の離婚原因によって離婚できる可能性があります。

また男女の性関係を証明できなくても、社会的に相当とされる限度を超えてあまりに親しい交際をしていれば「夫婦生活の平穏を害した」と評価されて慰謝料請求が認められる可能性があります。たとえば頻繁にデートしていたりキスをしたりしている事実を証明できれば、裁判でも30万円~50万円程度の慰謝料が認められるケースがよくあります。

 

6.同性愛の場合の離婚原因

配偶者が同性の相手と不倫している場合には離婚原因になるのでしょうか?

同性愛の場合、「異性との性関係」はないので「不貞」にはならないという見解もありますが、いずれにせよ、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり得ますし、貞操義務違反がある以上、不法行為になると思います。

なお、同性愛行為については、「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」として離婚原因が認められたケースがあります(名古屋地裁昭和47年2月29日)。最近は、海外では、同性間の性交渉でも「不貞」になるとの判決を出したアメリカの州最高裁もあると聴いています。

 

7.破綻後の性関係があっても不貞の責任を問えない

婚姻関係が破綻した後に男女関係が始まった場合、配偶者以外の異性との性関係があっても「不貞」の責任を問われません。ただし、婚姻関係が破綻というには、最低でも別居している必要があると考えましょう。

 

不貞が離婚原因となって慰謝料が発生するのは、不貞行為によって婚姻関係を破綻させ、相手に強い精神的苦痛を与えたためです。

すでに婚姻関係が破綻しているなら、不貞行為を行ったからといって夫婦関係を破綻させたわけではなく、相手も精神的苦痛を感じないと考えられます。

よって「夫婦関係が破綻した後に性関係が開始した」場合、不倫した配偶者は有責配偶者ではない、という扱いになります。

 

7-1.有責配偶者とは

有責配偶者とは「自ら夫婦関係を破綻させた責任のある配偶者」です。典型的なものは、「不倫」をしたり「暴力」を振るったりするケースです。中には、「家出」したり「生活費」を払わなかったりすると、有責配偶者となる可能性があります。

 

7-2.破綻後の性関係といえるには

破綻後の性関係といえる典型的なパターンは「別居後に交際が始まった場合」です。

ただし、裁判官によって、「婚姻破綻」の判断は全く異なることから、別居して数か月経過しないと破綻しないと考えている裁判官もいると思われるので注意しましょう。

別居後、数か月経過して、肉体関係を持つようになった場合、多くのケースで「夫婦関係破綻後に開始した男女関係」と評価されるので、慰謝料は発生しません。

ただし別居後も夫婦が交流を続けている場合「破綻」とみなされない可能性が高くなります。例えば、別居はしていても、掃除、洗濯などの家事などでほぼ毎日、自宅に来ているようなケースです。

 

夫婦関係が破綻したかどうかについては、以下のような事情によって判断されます。

  • 別居期間の長さ
  • 別居中の夫婦のやり取りの有無や内容
  • 別居は双方の意思にもとづくものか、家出した側の一方的な意思にもとづくものか
  • 寝室は別であるか
  • 食事は一緒に食べているか否か
  • 洗濯は分けられているか
  • 夫婦間の交流があるか

 

別居の交際相手と子どもが生まれた場合

一般的に、不貞相手との間に子どもが生まれたら裏切られた配偶者の精神的苦痛が大きくなるので、慰謝料の増額事由になります。

しかし別居後(婚姻関係破綻後)の交際相手との間に子どもが生まれた場合には、考え方が異なります。まず別居後の交際なので、そもそも慰謝料は発生しません。

子どもが生まれたことにより、むしろ元の婚姻関係を回復させる見込みがない事情と評価され、離婚の方向へ傾きやすくなるでしょう。

 

家庭内別居では破綻後の性関係にならない

家庭内別居中の不倫は「破綻後の交際」とみなされないケースが多数です。

夫婦関係が不和になっていて喧嘩が絶えない状態でも、同居している限りは「破綻」とはみなされないのが一般的です。

 

同居中から不貞が継続している場合

不貞が開始した時期も重要です。

別居後に性関係を開始したなら「婚姻破綻後の性関係」といえますが、同居中からすでに不貞関係となっていて別居後も関係を継続した場合「婚姻破綻後の性関係」にはなりません。

典型的なものとしては、夫婦関係の悩みを同居中から、異性に相談しているうちに不貞関係となり、その後別居に至ったケースなどは、「婚姻破綻後の性関係」にはなりません。

 

7-3.破綻後の不貞であれば、不貞した方からの離婚請求も可能

法律上、基本的に「有責配偶者からの離婚請求」は認められません。

自ら不倫して夫婦関係を破綻させた配偶者は、相手が拒否する限り離婚を要求できないのです。離婚訴訟を起こしても、不貞が立証されると請求は棄却されるのが原則です。例えば、判決文も、「有責配偶者であるから」と簡単に書かれるだけというものも見たことがあります。

 

ただし別居後(夫婦関係破綻後)に交際が開始した場合には「有責配偶者」にならないので、不貞した側からも離婚請求できるのがポイントとなります。

その場合「婚姻破綻後に開始した性関係」である事実を立証しなければなりません。

 

当弁護士事務所では配偶者の浮気・不倫や離婚問題に積極的に取り組んでいます。名古屋エリアでお悩みの方がおられましたらお気軽にご相談ください。

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