有責配偶者からの離婚請求について

有責配偶者からの離婚請求について

不倫している当事者が相手に離婚を求めても、離婚を受け入れてもらえなかったら離婚することは基本的に不可能です。

不倫していると「有責配偶者」となるからです。有責配偶者からの離婚請求は認められません。

法律上「有責配偶者」になるのはどのようなケースなのか、有責配偶者でも離婚できる可能性はないのか、以下で弁護士が解説いたします。

 

1.有責配偶者とは

有責配偶者とは、自らが離婚原因を作り出した責任のある配偶者のことです。

すなわち、違法行為を行って夫婦関係を破綻させると有責配偶者となります。

典型的な有責配偶者が「不貞」をしたケースです。不貞(肉体関係を伴う浮気や不倫のこと)は法律上の離婚原因にもなっていますが、不法行為であり、配偶者に不貞されたら慰謝料も発生します。

 

そして、法律上「有責配偶者からの離婚請求」は認められません。

有責配偶者が離婚訴訟を起こしても、相手配偶者が離婚を受け入れない限り離婚請求は棄却されてしまいます。

 

2.有責配偶者からの離婚請求が認められない理由

有責配偶者からの離婚請求が認められないのはどうしてなのでしょうか?

たしかに破綻主義を徹底するなら認めても良いのではないかな、と考える方は少なくありません。

その理由は、有責配偶者には「自ら離婚原因を作り出した責任」があるからです。

自分で不倫して夫婦関係を破綻させておきながら、自分から離婚請求するのはあまりに身勝手なので、認めないということです。

ただ、上記のように次第に共働きが少なくない東京を管轄する東京家裁の裁判官では違和感を持っている人も少なくなく今後、変わっていく可能性もあるのではないでしょうか。

 

3.有責配偶者からの離婚請求が認められるケースとは

3-1.相手が離婚を受け入れたら離婚できる

それでは有責配偶者からの離婚請求が一切認められないのかというと、そういうわけでもありません。

有責配偶者による離婚請求で認められないのは、有責配偶者の身勝手を許さないということです。相手配偶者が離婚を望んでいたり離婚を受け入れていたりするのであれば、身勝手にはなりません。

そこで、被害配偶者の方も離婚を受け入れるケースやむしろ積極的に離婚を望んでいるケースでは、有責配偶者からの離婚請求であっても離婚が成立します。

たとえば、以下のような場合には有責配偶者からの請求によっても離婚できます。

 

3-2.協議離婚、調停離婚のケース

協議離婚や調停離婚は、夫婦が話し合いをして合意によって行います。つまりこれらのケースでは、被害配偶者も「離婚に同意している」ことが前提となります。

そこで、有責配偶者の方から離婚を切り出したとしても、相手配偶者が受け入れて協議や調停で離婚するのであれば、問題なく可能です。

 

3-3.裁判離婚でも、離婚自体に争いがないケース

有責配偶者が離婚訴訟を起こすケースであっても、被害配偶者が離婚については争っていないのであれば、離婚できます。たとえば夫婦のどちらも離婚を望んでいるが、財産分与や親権、慰謝料の金額などについて争って裁判するケースなどです。離婚裁判をして和解によって離婚するケースもあります。

 

3-4.もともとの不和の原因が浮気でも、その後夫婦関係が破綻して長期間が経過したケース

さらに、もともとの夫婦不和の原因はどちらか一方の不貞であり、一方が有責配偶者であるとしても、別居して10年以上などの長期間が経過して、すでに夫婦の実態が失われて長いケースでは、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性もあります。一つのメルクマールはこどもの成人や高校卒業なども考えられます。

 

3-5.「有責配偶者からの離婚請求が認められない」の意味

以上からすると、「有責配偶者からの離婚請求が認められない」とは「相手が離婚を拒絶している場合、有責配偶者が離婚訴訟を起こしても敗訴する」という意味です。未成熟子(特に1歳など)がいる場合はなおさら厳しいでしょう。

有責配偶者であっても相手を説得して協議離婚や調停離婚することは可能ですし、相手が離婚を受け入れているのであれば、離婚訴訟を起こして離婚することも可能です。 

4.有責配偶者が離婚したい場合の対処方法

自分が不倫をして有責配偶者になってしまったとき、どうしても離婚したいならどうすれば良いのでしょうか?

この場合、①相手に有責原因を知られているか、②その証拠をとられているかが問題となります。

要するに、「有責配偶者」になってしまうか否かです。

不倫を知られていないのであれば、そのことを持ち出さずに協議が成立すれば離婚できます。相手が不倫を疑っていたとしても、証拠をとられていないのであれば、離婚裁判をしても相手はあなたの有責事実を立証できないので、離婚が認められる可能性があります。この点は法廷弁護士的技術(証拠構造)が関係してくるので弁護士と相談されるのが良いでしょう。

一方、不倫の証拠をつかまれているのであれば、粘り強く相手を説得して離婚する気にさせる必要があります。別居して夫婦関係の実態がない状態を作り出し、時間の経過を待つ必要があるケースもあります。この点、一定の時期が来た場合は離婚ができるようになりますし、こどもが成人した場合多額の婚姻費用も受け取れなくなります。また、自分自身の再婚も法律婚が続く限りできずリカップリングの機会が失われます。こうした状況もあるので、一概に離婚を拒絶し続ける人ばかりではなくなってきているという可能性もあります。

 

5.相手が有責配偶者で離婚したくない場合の対処方法

もしもあなたの配偶者が有責配偶者であり、あなた自身はどうしても離婚したくないのであれば、まずは相手の有責性の証拠をつかむことが重要です。

証拠がない場合、相手から離婚訴訟を起こされたときに「有責配偶者」であることを立証できず、離婚判決を出されてしまう可能性があるからです。この場合、判決は、本当に「有責配偶者だから」と書かれるだけ、という判決文もめずらしくありません。

また、役所で離婚届不受理申出をしておくことも推奨します。そうすれば、あなた自身の離婚に対する意思確認が取れない限り、離婚届が受理されなくなるからです。

これをしておかないと、相手が勝手にあなたの署名押印をして離婚届を偽造し、役所に提出してしまうリスクがあります。

 

離婚届不受理申出をしておけば、あとは、ひたすら相手による離婚請求を拒絶し続けていれば離婚されることはありません。別居されたら「婚姻費用分担請求」をして生活費を払ってもらいましょう。ただ、これはいつしかもらえなくなるということも考えキャリア形成なども考えておく必要もありますし保育園も母子で計算されることになります。離婚しても母子扶養手当で婚姻費用とトータルが変わらない可能性もあるので、何を目的としたいのか、ということも検討されると良いでしょう。

 

もしも「条件次第では離婚しても良い」という気持ちになれば、高額な慰謝料や財産分与と引換に離婚に応じても良いという話を持ちかける方法もあります。扶養的財産分与の提案などは考えられるところです。

 

夫婦の一方が有責配偶者の場合、それぞれにおいて戦略的な対応が必要です。有責配偶者の場合でも同意が得られれば離婚できるということになりますので、そうした離婚例もございます。お困りの際には名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士までご相談下さい。

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