離婚に必要な条件とは?法定離婚事由について

離婚に必要な条件とは?法定離婚事由について

離婚したいと考えたとき、相手が離婚に応じてくれなかったら「離婚調停」を行います。「協議離婚」「離婚調停」の成立については①離婚の同意、②親権に争いがない―ケースがほとんどということになります。ご相談にいらっしゃる方は法定離婚事由を意識されている方はそれ程多くありませんが、法律上裁判で離婚できそうかは見通しを占ううえでは重要です。

協議、調停で話合いも無理なら「離婚訴訟」を起こすしかありません。

離婚訴訟で離婚を認めてもらうためには、法律の定める離婚原因である「法定離婚事由」が必要です。

今回は、離婚に必要な条件としての「法定離婚事由」にどのようなものがあるのか、解説します。

 

15種類の法定離婚事由

民法は、5種類の法定離婚事由を定めています。これらのうち、どれか1つがあれば離婚訴訟(裁判)によって離婚を認めてもらうことが可能です。

法定離婚事由は、以下の通りです(民法7701項各号)。

  • 不貞
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復しがたい精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

御覧のように、日本では有責主義と消極的破綻主義の両輪の立法政策がとられています。現在では法定離婚原因として主張されるのは①又は⑤ということが非常に多いと思います。

以下でそれぞれの離婚原因がどのようなものか、ご説明します。

 

2.不貞

不貞とは、一般的に「不倫」「浮気」と呼ばれていることです。配偶者のある人が異性と肉体関係を持ったときに不貞となります。

不貞は配偶者への重大な裏切り行為なので、不貞を理由に離婚する場合には、慰謝料請求も可能です。

 

「不貞」と一般の「不倫・浮気」との違いは、不貞の場合、必ず「肉体関係」を伴う点です。そこで不貞によって離婚請求するには、夫や妻と不倫相手との「性関係」を立証する必要があります。

たとえば、メールや写真、SNSLINEの記録、携帯電話の通話履歴などは不貞の証拠としてよく持ち出されますが、これらによって「肉体関係」まで証明できなければ、離婚原因として認められにくく慰謝料も請求できません。

不貞を理由として離婚訴訟や慰謝料請求を行う場合、手元に証拠が十分揃っているかどうかをしっかり検討する必要があります。

ですので「性格の不一致」を理由とする離婚などでも、背後に「不貞」があるものの、その証明ができない場合もそれなりにあるのではないかと考えられます。

3.悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、相手を積極的に傷つけてやろうと考えて見捨てることです。夫婦には扶助義務(互いに助け合う義務)があるので、理由なく相手を見捨てると離婚事由となります。

たとえば以下のような場合、悪意の遺棄と評価されます。

  • 収入があるのに生活費を払わない
  • 家出を繰り返す
  • 愛人の家に行ってしまう
  • 理由なく同居を拒絶する
  • 健康なのに働かず、ぶらぶら遊び暮らしている

よくあるのが、生活費を払わないパターンです。たとえば不倫を始めると妻に生活費を払うのがばからしくなって支払いを止める人が多いですし、単身赴任をきっかけに生活費を渡さなくなる人もいます。

 

もっとも、現在では、婚姻費用分担調停を申立て、緊急の場合は本案を保全する仮処分も可能であることから、悪意の遺棄を離婚事由とすることは主張としては非常に多いのですが、現実の判決での認定になることは少ないといえます。悪意の遺棄が認定されるケースでも、慰謝料請求が可能です。

 

43年以上の生死不明

配偶者が3年以上の間生死不明となっていれば、訴訟によって離婚できます。

「生死不明」である必要があるので、「行方不明だが生きていることは確実」なケースでは離婚できません。

また、配偶者が7年以上行方不明な状態が続いているケースや危険な事故に巻き込まれて1年以上経過した場合には「失踪宣告」も可能です。

離婚すると「財産分与」を受けることとなりますが、失踪宣告をすると死亡と同じ扱いになるので遺産相続した上で遺族年金を受給することとなります。どちらのメリットが大きくなるのかはケースによって異なるので、双方の要件を満たす場合、どちらの手続きを選択すべきか慎重に検討しましょう。

もっとも、一般的に婚姻期間が短い夫婦などは、3年を待たなくても「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合もあります。当事務所ではそのような案件も扱ったことがありますので、一度、ご相談ください。

 

5.回復しがたい精神病

配偶者が「回復しがたい精神病」にかかっているケースでも、訴訟によって離婚できます。

回復しがたい精神病として認められているのは、以下のような精神病です。

  • 統合失調症
  • 躁うつ病
  • 若年性認知症
  • 偏執病

上記の中でも、重度で回復見込みがないケースにおいて、離婚理由となります。

ノイローゼやアルコール依存、ヒステリーや心身症などの場合、離婚理由として認めてもらえません。

 

また、回復しがたい精神病を理由に離婚するためには、これまで相手を献身的に看護してきたことを要求されます。

さらに相手が離婚後生活に困らない(最低限生活を維持していける)環境が用意されていることも必要です。たとえば行政給付を受けたり実家に戻ったりして、相手が生活していける状況を作らないと、離婚することができません。今般ですと、「寝たきり」になるようなケースが問題になると思いますが、薬理コントロールが比較的発達してきた統合失調症や躁うつ病になれば直ちに法定離婚事由に該当するものではないとしています。ただ、こうした症状の現実化から円満な夫婦に亀裂が走ることはあります。そのような場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」として主張するものとなります。

 

6.その他婚姻を継続し難い重大な事由

その他婚姻を継続し難い重大な事由とは、上記の4つに準じる程度に重大な事由です。

たとえば夫から継続的にひどいDVやモラハラ被害を受け続けている場合や、10年以上別居状態が続いていてすでに夫婦の実態が失われている場合などに離婚が認められやすいです。

どのような場合に婚姻を継続し難い重大な事由が認められ、あるいは認められないのか、例をみてみましょう。

 

6-1.婚姻を継続し難い重大な事由が認められるケース

  • 継続的にDVを受けている
  • 継続的にモラハラを受けている
  • 長期間別居しており夫婦の実態が失われている
  • 専業主夫の妻が完全に家事育児を放棄している
  • 夫婦がお互いに「やり直したい」という意欲を失っている

この点は、別居期間及び有責性が相補的補完要件になっていると考えられます。ですので、いずれにせよ、別居をしていないと別居期間がありませんので、離婚後も見据えて良いタイミングで別居する必要があります。なお、上記は別居期間に加えて有責性の根拠になり得るものと理解していただくのが良いと思います。

必要な別居期間は、以前は同居期間に比例する程の別居期間との考えもありましたが、5年程度の別居に1~2の調整をする考え方、3年を一つの目安にする考え方などがあります。

6-2.婚姻を継続し難い重大な事由として認められないケース

  • 配偶者が宗教にはまっている
  • 配偶者が借金している
  • 配偶者が刑事事件となって有罪判決を受けた
  • 配偶者の実家と折り合いが悪い

この点は、直ちにこれだけでは離婚できないという先例に基づいていますが、価値観が多様化しつつも宗教は性格と切り離すことは難しいですし、借金を作る人と夫婦共同生活を営むのは困難です。また、刑事事件は種類によるものと考えられ、重罪の場合は、離婚事由になることも否定できないと思います。また、実家との折り合いはお見合いなどでの結婚で新婚の場合は裁判所も要素として斟酌している印象を受けます。

離婚訴訟で「婚姻を継続し難い重大な事由」を主張する際には、これまでの裁判例の集積などを元に離婚を認めてもらえそうかどうか、法的な分析・判断が必要です。

 7.弁護士にお気軽にご相談を

夫や妻が離婚に応じないので離婚調停や訴訟を進める際には、法的な判断や専門的な対応が必要となります。1人で対応すると不利になりやすいので、迷われたときにはお早めに弁護士までご相談下さい。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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