戸籍に記載される「調停離婚」を協議離婚としたい場合はどうしたら良いでしょうか。

離婚調停で離婚の合意を得られても、戸籍には「調停離婚」と表記されてしまい、それを第三者が見ると、離婚で揉めて裁判沙汰になったのか、というような印象を与えてしまうのが気になります。協議離婚をした形で離婚届を出すことはできませんか。

 

相手方の協力を得れば協議離婚とすることができる場合も?

 相手の協力を得られれば協議離婚をした形にできるでしょう。もっとも調停離婚が成立している場合に戸籍の記載を理由に改めて協議離婚をするというのは不合理ですし、そもそも裁判官が離婚を宣言した時点で実体法上は離婚が成立しています。ご心情はお察しいたしますが葛藤状態によっては戸籍の記載については、気にされないこともおすすめします。

離婚する手続

 離婚する手続きには、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④和解離婚、⑤裁判離婚の5種類があります。

 昔と異なり審判離婚というのは、調停に代わる審判を除いてはほとんど認められていません。

 調停や裁判など、裁判所を利用して離婚した場合、通常は当事者の一方のみが離婚届に署名捺印だけで、調停調書や判決書などの裁判所の書類と共に役所に届出をすることができます。この場合、「離婚の調停成立日」や「離婚の裁判確定日」など、どの手続で離婚したかが戸籍に記載されます。

 しかし、調停や裁判を起こしていても、その手続を進める中で当事者間で離婚や諸条件で合意に至るケースがあります。その場合は、当事者双方が離婚届に署名・捺印をして離婚の届出を行うことで、戸籍に係る離婚手続きは協議離婚と同じ取扱いになり、戸籍上は協議離婚として記載して貰うことができます。

 調停や裁判になるケースでは、夫婦間の感情的対立が激しいものの、すでに離婚に関する紛争が決着した後であれば、戸籍上の表記の点については、調停や裁判手続きを利用したことを戸籍に記載したくない、という点では双方の意見が一致しやすく、相手の協力が得られることもないとまではいえないでしょう。ただ、弁護士から話してもらい、難しいようであれば深追いしないことも大事です。今般は離婚したからと言って面会交流などの懸案からすぐに葛藤状態が低下されるわけではないと考えられています。

 その場合でも、養育費や財産分与など金銭面の取り決めについての合意内容は、調停調書や和解調書を裁判所で作成することで、万が一その合意内容が守られなかった場合に強制執行に移るという選択肢を確保しておくことができます。ただし調停調書の有効性など様々な論点を提起する可能性もあります。

 現実には、養育費の関係で債務名義を得るために調停離婚を選択されることがありますので、必ずしも調停離婚や審判離婚の戸籍の記載が揉めた末の離婚とは今般では限らなくなってきているのではないでしょうか。

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