離婚後の生活や手続きに関して
離婚前の別居という選択
女性の気持ちを考えると、離婚を考えだすと相手の姿をみることはもちろん、同じ空気を吸うのも嫌だという気持ちになることがあります。これは感情が高ぶって緊張状態の心理にあります。ですから冷静に考えを整理するために離婚前に別居することは、弁護士の戦術だけではなく精神衛生的にもおすすめです。そして考える時間をもってパートナーとして相応しくなかったかを考えて、離婚を決めていけばよいのです。たまに同居しながら調停をすすめるご夫婦がいますが、これはおすすめできません。同居しながら調停ができるのはひとりがとても理性的であるケースが多いのですが、人間は理性だけで生きているわけではなく感情や精神衛生上離婚紛争状態のままの同居はこどもにも悪い影響を与えてしまいます。また、こどもにも「いいこ」にしていれば、パパとママは仲良くなってくれると自分らしさを封印してしまうこどももいます。
いったんは実家に帰り、その後自律に向けて準備を
冷却期間のための別居は実家ですごされる方が多いでしょう。気のおけない血縁上の家族にかこまれる安心感もあります。夫婦生活で疲れた傷も癒されるかもしれません。離婚前については、家賃がかからないこと、こどもの面倒をみてもらえることから実家を選択される方が多いと思います。 しかしいざ離婚後には自律に向けて準備をすることも選択肢の一つです。 同居世帯の収入が児童扶養手当の受給審査にあたり考慮されますので、親が働いていて一定収入がある場合は児童扶養手当は受けられません。また親がいると保育に欠けないと判断され保育園に入れないということもありますが、シングルマザー・ファザーのステップは就労からはじまりますから、経済的基盤を作るためにも保育園に入れられるような状態を確保しましょう。
どうして調停離婚は嫌がられるのか
離婚相談を受けていても協議の依頼を受けることもありますが、また協議離婚を安易にしたためトラブルになった相談を多く受けます。そもそも離婚は条件を決めてされることをおすすめします。特に協議離婚では養育費の不払いに備えて公正証書を作る必要があります。養育費はとても保護されていますので強制執行できるかどうかでは、大きく違います。調停は話し合いの手続ですから、争って別れたとマイナスに考えることはありません。かえって早く離婚したいため、養育費をもらわなかったりやすくしたりして不利益を被っている方もいます。ですから公平な土俵で話し合うべきではあります。また、協議離婚では面会交流のことは決められません。そこで、週1度会わせて、月2回、月1回の逓減させていくとこどもは心理的な喪失感を抱かずにすみます。また、面会交流を決めていないと、後に調停が起こされる理由になり、「離婚後紛争」が生じてしまいます。
離婚の手続きについて
離婚をする方法は,「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。このうち,「審判離婚」となる事例はほとんどありませんので,以下は,「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」についてご説明します。 離婚手続には、調停と審判がありますが、名古屋家庭裁判所では「離婚審判」は行っていませんので、調停を申し立て、これを家事事件と呼んでいます。家事事件は、離婚だけでも8つ程度の申立が考えられますので、手続が大変に思われる方は手続代理人の資格がある弁護士に依頼されることをおすすめします。手続代理人の資格があるのは弁護士のみで、例えば司法書士や行政書士には手続代理人の資格はありませんし、家裁手続事務の取扱いがほとんどできませんので経験に基づく知見はほとんどもっていないという違いがあります。 調停は、公開の法廷でテレビでみる裁判とは異なります。リーガルハイ2というテレビで、女性の容姿などをパネルで見せ合うということがありましたが、仮にそのような案件でも調停では和やかに行われるように進行させることが手続代理人の役割となります。また調停や審判でのプライバシーは利害関係者を除き守られますので、外部に記録がみられるということはありません。 もっとも、和やかに手続が進むため脱線しやすく、手続代理人が仕切りを行って迅速に手続が進むお手伝いをします。調停委員は、弁護士は少なく、地方だと会社経営者、裁判所OB、弁護士の妻、カウンセラーなど「仕切り」がうまくない人も多いですので、調停が前に進むように補助をするのも弁護士の仕事になります。 家裁では、家庭内の問題について、家裁が事件として取り扱うことができますので、離婚、親権、婚姻費用分担、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などの申立の手続の代理を名古屋駅ヒラソル法律事務所では行っております。土日でも手続代理のご依頼を受けていますので、医師、看護師、士業、会社員、公務員、自衛官など平日は申立ができないという女性、男性の依頼を多く受けています。 申立てをするには、解決をしたいことを書きますが、ちょっとしたコツなどがありますので、そうしたことも弁護士に話し、弁護士が書類を作成してくれます。また、戸籍謄本などがなくとりにいく暇もないという場合は法律事務所で取得をすることになります。調停の申立の費用は、収入印紙が1200円に郵便切手等を6000円程度預ける必要がありますが、時期や裁判所により異なります。 申し立てた事件によっては、家裁から一定の事項について書面照会がありますので、裁判所では「回答書を正確に記入し必ず返送」するよう求めていますが、こうしたものは将来の審判や調停を踏まえて記載する必要がありますので、手続代理人がついていると安心して書面を作成してくれます。 そのほか、保護命令や子の監護者指定・引渡しなどの仮の地位を定める仮処分の場合は、呼出がなされる場合がありますが、いわゆる裁判官による審問が予定されているものについては、「通常の裁判」と変わらず非公開の法廷で主張や証拠を出しあわなければなりません。また、裁判が公開されているのは国民に開かれ国民の監視下に置くことで不公平な裁判が行われないようにするためですが、非公開法廷の場合こうした担保がありませんので、特に相対的不利に立たれる方は弁護士代理を検討された方が良いと思います。こうした事件は緊急性のバランスがありますので、お急ぎご相談・ご依頼をなされることをおすすめいたします。審問の期日には裁判官と調査官と書記官が立ち会いますので、完全に「アウェイ」の状態となりますので、国民監視の担保もありませんので、手続代理人を証人的な意味で同行して欲しいといわれる方もおられます。そのほか、子どもに関することが問題になる場合は調査官調査が入ることがありますので家裁調査官等が事情を尋ねます。裁判所は、少年事件を扱う少年部、家事事件を扱う家事部ともに調査官の意見をそのまま張り付けた決定を行いますので裁判官が調査官の意見を見直すということは、手続代理人などからの客観的証拠や主観的であれ証拠があるなどそうした特段の事情がある場合に限られます。 ですから、公平のため、調査官調査の前にはしっかりとした手続代理人との打ち合わせが望ましい場合も、事件の事情によってはある場合もあります。こうした相談相手に弁護士はなります。裁判所の書記官や調査官はときに丁寧に見えますが、裁判官に対しては守秘義務を負いませんので、和やかに話しているつもりでも、報告書では批判的な記載となることも多いですから手続の話し相手やカウンセリングは手続代理人である弁護士に依頼することが妥当だと思われます。 調停は申立書を送付して、相手方に日時などを知らせます。調停は本人が出頭する義務があるのが原則です。しかし、どうしても仕事で抜けられない場合がある方もいますので、そういう場合は手続代理人を出席し自分は電話で意見を述べるということをしてもらうことで了解を得るよう努力することもあります。もっとも原則は本人の出席が必要となっていますし、特に初回は手続の想いなどを調停委員の先生方に伝えておくことが必要です。 調停は、裁判官又はアルバイトの家事調停官に、2人の調停委員で構成されます。基本的に3名で調停委員会を構成して、調停委員のみが調停に立ち会うケースが多いといえます。しかし、先ほどからお伝えするとおり、基本的に「仕切り」は背後の裁判官又は家事調停官が行っているので、「仕切られる」立場の調停委員では要領を得ないことも少なくありません。離婚といっても法的解決を図ることが裁判所の役割ですが、法的論点を脇に置いて当事者の話を聞くだけの「聴くだけ調停委員」もいまし、そもそも調停委員は法律家ではありませんので家事法をよく知らない人が多いと考えており、義理と人情で謎のあっせんをしてくることも、地方ではあります。 双方に紛争解決の合意をするには、論点が少ない場合は弁護士はいらない場合もあります。しかし、子どもがいる場合、お互いの葛藤が強い場合、窓口として相手と連絡したくない場合、分けるべき財産がそれなりにある場合などは弁護士を選任される方が増えています。合意できますと裁判所書記官が調停調書を作成し、裁判官が調停条項を双方に確認して成立をさせます。 しかし、調停は話し合いの場ですが、調停がまとまらない場合については、裁判になるものと審判になるものがあります。しかし、お互いの葛藤が強いだけの場合は手続代理人がクッションになってくれて調停で話し合いがまとまることもありますし、裁判所の手続とかけ離れた主張を相手がしている場合は打ち切りのタイミングのアドバイスも得られます。 離婚、離縁、認知、親権、親子関係存否など人事訴訟は、人事訴訟裁判所という家裁の中にある別の裁判所に訴えを提起することになり、いわゆる多くは非公開の弁論準備室で主張や証拠を出しあうことになります。 裁判所や弁護士に書類を渡す場合は必ず自分でも控えをとっておきましょう。一度裁判所に出してしまった書類は役所と同じで返してもらえません。ですから出すか出さないかなどの判断の相談も手続代理人弁護士とされる必要があります。相互に、裁判所に出した書類は閲覧などをすることができますので、相手がみるかもしれないという前提の下、書面は作成する必要があります。 書類の提出方法などは分からないところもありますが、申立前であれば受付窓口などがありますがあまり親切には対応してくれていません。また、申立後は裁判所書記官に尋ねることになりますが、基本的に事務官の上司でもある書記官は不在の場合も多く、わざわざ裁判所に行く必要がある場合もあります。こうしたことは、家事事件に慣れている手続代理人弁護士に尋ねてもらって構いません。 家裁には、履行勧告の制度があり、離婚調書に書かれた内容などが守られない場合は、家裁が履行状況を調査して任意の履行を促しますが、面会交流ではあっさり無視されることも少なくありませんので、履行勧告による調整になじむ相手であるのか、よく手続代理人弁護士と相談されることが必要です。 名古屋家庭裁判所管轄、津家庭裁判所管轄、岐阜家庭裁判所管轄の離婚など家族やこどもの相談であれば、名古屋の離婚弁護士にご相談ください。