『離婚をするにはどのような手続が必要ですか。相手が離婚に同意しない場合にはどうすれば良いのですか。』
日本では、夫婦間の話し合いだけで離婚に合意が得られれば、離婚届を役所に提出するだけで離婚できます。相手が離婚に応じない場合には、まず家庭裁判所に調停の申立てをして裁判所で話合いをして、それでも離婚の合意が成立しない場合には、家庭裁判所に裁判を起こして裁判所の判決によって強制的に離婚を認めてもらいます。
- 話し合いによる離婚『協議離婚』
わが国では、夫婦は、その協議で離婚することができます。このように当事者の合意でする離婚を『協議離婚』といいます。すべての離婚の約9割が協議離婚です。
協議離婚は、夫婦が離婚することに合意し、役所へ離婚届を提出すれば、成立します。
- 判決離婚
協議離婚が成立しない場合には、離婚の裁判を起こして判決によって離婚することができます。しかし、判決で離婚するには法律が定める離婚原因がなければなりません。このような法律が定める離婚原因があるときに判決によってする離婚を、裁判離婚、または判決離婚といいます。
法律は、離婚が認められる原因を制限しており、どのような理由でも離婚が認められるということにはしていません。これは、これまで男女間の経済的な差のために離婚によって不利益を受ける女性を保護し、また両親が離婚することによる子どもの不利益を考慮したためです。
離婚の種類は以下の通りです。
- 協議離婚
夫婦の話し合いによる合意に基づいて、離婚届を役所に提出することによって成立する離婚です。
- 調停離婚
家庭裁判所の調停における話し合いによる合意に基づいて成立する離婚です。
- 審判離婚
調停離婚が成立しない場合に、家庭裁判所が例外的に職権でする離婚の審判という裁判によって成立する離婚です。
- 認諾離婚
原告が提起した離婚の請求を、被告である相手方が、訴訟期日において認めたときに、そのことを裁判所の認諾調書に記載することによって成立する離婚です。
- 和解離婚
離婚訴訟の手続の期日において、当事者双方が離婚することについて合意し、そのことを裁判所の和解調書に記載することによって成立する離婚です。
- 判決離婚
民法の定める離婚原因がある場合に、裁判所の判決によってする離婚です。
- 協議離婚ができない場合の離婚の方法・手続
夫婦間で離婚の協議が成立しないときの離婚の手続の流れは、次の通りです。
なお、いずれの場合も、役所への届出が必要です。
- 協議が成立するかしないか
- する 協議離婚
- しない 調停申立(②へ続く)
- 調停が成立するかしないか
- する 調停離婚
- しない 職権で決定(③へ続く)
- 職権の決定に従うか従わないか
- 従う 審判離婚
- 従わない 訴訟提起(④へ続く)
- 訴訟の請求を認められるか認められないか
- 認める 認諾離婚
- 認めない 裁判所の審理による判決離婚
- 訴訟の途中で当事者間の話し合いで離婚の合意が得られた場合
和解離婚
夫婦関係の解消のように、人間関係の極めて内面的でデリケートな問題について、国家が介入して判決によって決めることは望ましいことではなく、できるだけ話し合いによって解決すべきといえます。そこで、夫婦間で協議が成立しない場合でも、いきなり裁判で離婚が認められるかどうか判断するのではなく、家庭裁判所の調停で改めて中立的な第三者を交えて話し合いをすることになっています。そのため、夫婦間で離婚の合意が成立しない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てなければなりません(調停前置主義)。もし、いきなり裁判を起こしても、調停手続に回されることになります。
離婚調停の場で、離婚の合意が成立した場合には、家庭裁判所がその内容を調停調書という書面にして、調停離婚が成立します。
家庭裁判所の調停で、離婚の合意が成立しない場合には最後の手段として、裁判を提起することになります。例外的に、調停で離婚の合意が成立しない場合に、特別の事情がある場合には、家庭裁判所の『審判』という裁判によって離婚が認められることがあります。この場合を審判離婚と言います。
裁判を提起した後に被告である相手方が、裁判期日に原告の請求を認めたときは、裁判所はそのことを記載した認諾調書という書面を作成し、請求の認諾として認諾離婚が成立します。また、裁判中に、当事者間で離婚の合意が成立した場合には、その内容を裁判所が和解調書という書面にすることによって、和解離婚が成立します。
裁判中に和解もできず、裁判所が、法律(民事)の定める離婚原因があるかどうかを調べた結果、離婚原因があるときには、裁判所の判決によって離婚が認められることになります。