調停離婚・裁判離婚について

調停離婚とは

調停離婚は,家庭裁判所に離婚調停の申立てを行うことで開始する手続です。 離婚調停では,家庭裁判所に所属している男女各1名の調停委員がご夫婦の間に入り,ご夫婦の話を聞きながら,適切な条件を決めて離婚を成立させます。 ただし,離婚調停は,離婚調停委員が間に入るといっても,あくまで話し合いでの解決を図る手続ですので,ご夫婦がお互いに納得しなければ離婚は成立しません。離婚調停については、家事事件手続法という新法をよく理解している離婚弁護士に依頼することをおすすめします。名古屋家庭裁判所の場合は手続代理人弁護士を選任しているケースが多くなってきました。専門的アドバイスがもらえることに加えて、悩み事について一緒に考えてくれること、裁判所の家事手続につき多くを代理してくれること、急遽の用事でも代理人に出席してもらえ、欠席をしても争点整理をしてきてもらえることなどが挙げられます。実は一般的な弁護士は離婚事件は年間1~2件担当するかどうかで離婚事件の実際を知らない人も多くありません。また、刑事事件の方が多いという弁護士もいます。ですから、当事務所のように家族法に関心を持つ弁護士による離婚弁護士による法律事務所の弁護士に依頼されることも一つの方法です。当事務所は多くの離婚事件があり、あらゆる事態にも経験があり、冷静に対処することができます。また、協議離婚にこだわる方もいます。しかし、相手方が一切耳を貸さないケースでは弁護士に依頼しても離婚協議は不可能なこともあります。また、この離婚協議の際にDV被害を受けることもあります。そこで離婚協議にはこだわらず弁護士に依頼し早急に離婚調停を申し立てることが賢明です。特に互いが感情的になっている場合こそ弁護士に依頼し、離婚手続を進めた方が良いといえます。 協議離婚で別れる夫婦が多いですが、互いが感情的になったり、些細なことも取り上げているようなケースもあります。年間100件の離婚相談を行っていると、協議離婚にこだわり法律的な勉強をしてくる方もいますが、さらに感情的対立がヒートアップするだけ、というケースもめずらしくありません。そこで、離婚調停を行った方が感情的対立が減ります。もっとも、離婚調停は1カ月から1カ月半くらいおきにひらかれます。そして離婚調停でとってもらえる時間は1時間半です。その間、遊んでいるより手続代理人弁護士をつけて打ち合わせ、裁判所に準備を提出しておく方が早くまとまります。 もっとも準備といっても感情的な準備ではダメです。ですからゴールを知っている離婚のプロの弁護士に頼み、相手方が感情的な文章であふれていても、手続代理人弁護士と一緒に読み込むことで感情的にならず冷静な反論をすることができます。弁護士の中には、イーブンの条件下にあるのに夫婦生活を「性暴力」「おつとめ」などと無理に暴力があったと主張する弁護士もいますが、相手方を誹謗中傷するだけでは何も変わりません。挙句冷静に反論させこうした不作法の弁護士は弁護士同士の立ち会いも拒むことすらあります。会わせる顔がないのでしょう。 あくまで前進と離婚条件の整備に関連していないといけません。例えば、婚姻費用の請求をする際に、コンドームの写真などを証拠として提出する弁護士がいますが、相手方をいたずらに怒らせれることは弁護とはいいません。かえって婚姻費用の請求を困難にさせてしまいます。私はこうした場合は淡々とコンドームの写真を証拠として出すなどの不相当な弁護はせず、次の一手を講じます。こうした場合、単に離婚調停を起こすだけではなく離婚を専門をする弁護士に依頼することがよく、年間1回程度の取扱弁護士の場合でも、現在の離婚調停の勝手が分からないということもめずらしくありません。離婚手続における最善の次の一手が分からない弁護士も多いのです。 調停委員もそうですが、離婚のプロの弁護士の立場からも、相手方が自分の言い分が少しでも否定されると感情的となり、相手方を一方的に誹謗中傷する人間は本気で調停を成立させるつもりがないと受け取り、調停委員はもちろん相手方も態度を硬化させるということを弁えた方が良いのです。ただ、勝負するときに逃げるべきといっているわけではありません。しかし、あちらこちらで火をつけてまわるだけでは、離婚条件を整えることは難しいのです。 離婚調停は、あくまでも話し合いの場であり離婚協議の延長線上にあります。そこで夫婦の意見がすれ違い、妥協点が見いだせなければ調停は成立しません。そして調停は正当な理由がないのに出頭しなければ過料の制裁もあり、裁判所からの呼出状にはそれなりの心理的効果もあります。できれば弁護士に依頼して調停にも出席してもらうと良いと思います。夫と顔を会わせる必要がある場合でも、弁護士が代わりにいってくれる場合もあります。また、あらゆる申入れは当事者からするよりも睨みをきかせる弁護士から行った方が効果的な場合があります。 調停委員は中立の立場で手続きに関与するにすぎませんから,夫婦のどちらか一方にのみ有利なアドバイスをするとは限りません。調停での話が妥当な内容なのか,自分に有利な方向に話を進めることができないかを確認される場合には,調停外で得意な弁護士に相談する必要があります。また、手続の際、調停委員はあたりはずれが大きく、私からみると能力不足の調停委員が「もう不調だ」などといいましたが、私からすれば違いがほとんどなくおそらく成立の阻害要因は手続に不慣れな調停委員と判断し調停ながら調停委員に事実上外れてもらい相手方代理人を呼び、争点を整理し調停を成立させたこともあります。離婚弁護士は、実質的争点の把握が得意ですから、教科書を読みこんだ学者のような調停委員の先生をうまく誘導する役割も負っています。調停委員は弁護士調停委員以外はハズレと考えた方が良いでしょう。かえって仲裁役の調停委員が成立の邪魔になっていることもあるのです。 現在家事調停は裁判に近づいています。そのため「手続保障」というキーワードがよく出てくることになり、家裁の人間関係を調整する機能との折り合いがつきにくくなっているように思います。理想としては、家事調停は透明な手続きを経て各当事者が情報を共有し、当事者双方の納得を得たうえでの合意を目指すものとされてしまいますが、夫婦の認識は女性と男性では大きく違いますので、あまり透明にしすぎてしまってトラブルが大きくなっている例もあります。突然離婚調停に裁判官が乗り込んで、後で裁判や審判の際、「あんた、私にこういったじゃないのよ」という裁判官もいます。そういう人間を諭すためには、離婚のプロの弁護士に依頼しておく必要もあります。 家事法は、調停の申立については、申立書の写しを送付する取扱いとなっています。ですから、申立書の写しについては慎重に記載をしなければならなくなりました。 このことを知らずに、家庭の秘密や高度のプライバシーを暴露する古いタイプの弁護士が存在します。たしかに事案は聞き取ることは大事ですが、それは一呼吸置かなければ調停委員も最初から動けなくなってしまうということがあります。調停委員は、依頼者と過ごす時間は弁護士の20分の1といわれています。 このため、離婚弁護士に依頼する必要性・ニーズが高まっていると思います。申立書の記載内容によっては、これを送付することによると話し合いが難しくなるのではないか、ということがあるので、離婚弁護士はその点を配慮していますが、旧態依然とした弁護士は詳細な記載をしすぎてしまい、かえって、夫婦間の葛藤を高めている弁護士がいます。当事務所は戦うべきときは戦い、配慮するときは配慮をするプロの弁護士です。もし申立を受けた場合は答弁書を提出することが大事です。答弁書で自分の言い分をきちんと伝えておくことにより一方的に悪者にされている、という気持ちや調停委員の気持ちをひきつけることができます。提出する書面は場合によって、相手方に送付するかは使い分けることが大事といえます。具体的には婚姻費用、養育費、財産分与など「お金」のことについては双方に書面を送ります。しかし、離婚に至る事情については、当事者は裁判所用の書面のみを用意すればよく、相手にみてもらいたい場合に限り、相手に書面を送付するようにしております。 双方立会手続説明 弁護士を選任していない場合は、双方が同席の下、立会手続説明をすることになることがあります。名古屋でも行われていますが東京家裁が主流となっています。具体的には、手続きの進行予定、調停期日に議論された内容、他方当事者の言い分、双方の対立点、調停委員会の認識・見解、次回期日までの双方の検討課題、次回期日の進行予定等について説明を受けて、共通の理解を待つこととされていて、これを争点整理という裁判官もいます。 こうしたことからも、調停が審判や離婚訴訟に向けた手続の場という意味合いを強めていることが分かります。最近、双方立会手続説明で「暫定的合意」や「中間合意」が成立したと裁判官から主張される例もあるそうですので、手続代理人をきちんと選任しいったいわないということにならないようにしましょう。

離婚の手続きについて

裁判離婚は,調停によっても離婚が成立しなかった場合に,ご夫婦のどちらかが家庭裁判所に訴訟を提起することで開始する手続です。協議離婚や調停離婚と異なり,裁判離婚は,裁判官が法律と証拠に基づき,離婚を認めるかどうか,離婚を認める場合にその条件をどうするかを決めます。 裁判の場では,自分の主張したい事情を法的に整理して(かつ,ほとんどの場合は書面に主張を記載して)裁判官に伝える必要がありますので,得意な弁護士を代理人とするのでなければ,手続きを進めるのは非常に困難と言えます。協議離婚を考えられている場合は、得意な弁護士に依頼しましょう。もっとも、裁判離婚は実は経験したことがある弁護士は多くはありません。法律相談の際、離婚訴訟の経験は何回ありますか、などと聴くと専門性が分かるかもしれません。当事務所には常時10件以上の離婚訴訟を担当しています。

離婚協議書の作成

養育費、慰謝料、財産分与などについては、協議離婚の要件ではありません。ですから定めなくても離婚をすることができます。しかし、いったん離婚してしまうと当事者間で話し合うことは実際には困難ですので、離婚届を提出するよりも前、ほぼ同時に離婚公正証書を作成しておくことをおすすめいたします。養育費や慰謝料、財産分与についてもきっちりと協議をして、離婚協議書を作成し公正証書にすることもできます。 離婚協議書を公正証書にするメリットとして最も重要であるのは養育費の支払いの確保といえるかもしれません。この点、離婚協議書を公正証書にしておくことで強制執行をすることができます。公正証書を作成しておけば裁判をして判決を得るというプロセスを得なくても、執行手続に入ることができ、時間的にも手続的にもメリットがあります。弁護士は離婚弁護士であり、家庭裁判所の手続に精通していますから、協議書を作成し公証人役場とのアレンジのお手伝いをしています。協議書の作成サポートは10万8000円となっております。また、協議離婚はトラブルが起こりやすいという点でも有名です。つまり、離婚届は不受理の申出をすることができますので、このような場合、離婚届けの提出はどちらがすべきか、いつまでにすべきかなどアドバイスをします。最悪、慰謝料などを支払っても離婚届がもらえないということがありますので、手続の主宰者的立場の手続代理人がいると、こうしたトラブルをできる限り予防できます。当事務所では、調停離婚、裁判離婚、協議離婚の無料相談を行っています。女性にもご安心いただける明朗価格です。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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