調停の場で相手方と会うことはありますか/調停先が遠い場合はどうなりますか
調停の場で相手方と会う?調停先が遠い場合は?
協議離婚の合意ができない場合は、親権者の指定、養育費、財産分与など離婚条件について話し合いを求めて裁判所に離婚調停を申し立てることになっています。
離婚調停は、訴訟と違って話し合いの場所であることから法律上の離婚原因は必要ではありません。
しかし、離婚調停の成り行きによっては離婚訴訟に移行することもあります。
実は弁護士は申立にあたり法定離婚原因を意識しながら申立を行っています。
さて、離婚の条件については、子どもの親権、養育、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などです。
経済的な問題、すなわち結婚生活にかかわる当面の費用や婚姻中に作り上げた夫婦の財産を分ける重要な調停です。
そしてこれらは「訴訟でも行わないといけないことです」。
現在は当事者主義的運用が定着しており、離婚調停は「話し合いの場」というよりも、「裁判の準備の場」に移りつつあります。
もちろん裁判を意識した専門弁護士がかかわることにより、離婚訴訟とならない場合もあります。
しかし、実際には離婚理由の検討のほかにも何が争点となるのか、吟味検討しておく必要があります。