別居期間が1年余りでも離婚が認められた場合

名古屋の離婚弁護士のコラムです。 大阪高裁平成21年5月26日決定で、別居期間が1年余りの夫婦について婚姻を継続し難いとされた事例があります。 本件判決では「配偶者の問題行為」が別居期間の短さを減殺するものとされました。 18年の夫婦生活につき1年の別居期間です。 具体的には、どのようなものでしょう。 ・重大な侮辱  侮辱や精神的DVといわれるものについては、当事者の気持ちに左右されることが多く、そのため当該行為だけで離婚が認められるのではなく、第三者からみても当該行為が精神的に耐えがたく、通常人であれば離婚を求めるに違いないと思える場合をいいます。 ・そして被告に積極的離婚意思がないとしても、原告に対して意地・反感・嫌がらせといった報復的感情に基づいて被告が離婚訴訟に応訴している場合も問題です。 ・次に、法律的な婚姻関係の継続による経済的安定を維持するために離婚を拒否しており、配偶者に対する愛情がなく夫と同居する意思がないときは、被告には、真面目に婚姻を継続する意思がない場合は離婚が認められても良いと考えられます(阿部=島津編378頁)。  具体的に病気がちになり収入が下がったことから夫を軽んじた態度に出て、位牌を焼却するなど妻の自制の薄れた態度は、夫の人生に対する配慮を欠いた行為であって、それら一連の行動が、Yの人生でも大きな屈辱的出来事として、その心情を深く傷つける行為であり、婚姻関係は修復困難な状況に陥っているとの判断となりました。

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