DVからの避難方法

名古屋の離婚弁護士のコラムです。 夫から日常的に暴力を受けている場合、どうしたらよいでしょうか。 まずは、別居と同じく避難場所を確保する必要があります。実家、親戚、かくまってくれる友人の家などを見立てます。それがない場合はシェルターなどの施設を利用します。 避難する場合は別居に準じますので最低限の必要な荷物を持ち出しましょう。こどもは必ず連れて行かないと主たる監護者である以上、無責任な母親と後で批判を浴びることもあります。 こどもは親権争いだけではなく、主たる監護者による継続監護を可能にするためにも連れて出ていくことが子の最善の利益に適うことが多いと考えられます。 DVを受けている場合は、裁判所は加害者を裁判所に呼び出して審問期日を経るという運用を行っていることから申立の事実を知られてしまうので、別居しておく必要があります。 避難場所は、実家、親戚、知人宅が一般的です。このような協力が得られない場合は施設を利用しますが、いずれにせよ長期間の利用はできいないことになります。 別居後は、DVの場合、避難場所を配偶者に知られないようにすることが大事です。DVのケースでは、配偶者に対して住民票や戸籍の附表などの閲覧を制限する制度ができています。 そこで、あらかじめ警察署でDVの証明書をもらい閲覧制限の申込みをしたうえで住民票を異動することになります。名古屋市の場合は住民票を異動しないでも転校を認めることもありますので、弁護士や教育委員会に相談しましょう。 よく問題になるのは保険証の問題です。個人的には、将来的に扶養からも外れ「縁を切る」ためには、国民健康保険や就職をして保険証の発行を受けなければ根本的な問題解決にはならないと考えています。この点、人数分のカードがある場合には、必要分だけ持ち出せばよいのですが、様々な事情により持ち出せない場合は、さまざまな問題があります。まずは使用履歴が通知されてしまうということです。病院からある程度の住所が推知されてしまう危険があるということになります。DVの場合では、国民健康保険は世帯を別にすれば独自の保険証を取得することが可能です。現在では、DV被害者のケースでは例外的な措置をしてもらえる必要もありますが、配偶者とのコンタクトも必要となるので弁護士を選任する必要性が高まるといえるでしょう。 また、配偶者と離婚が成立するまでの間、生活費の請求をすることができます。生活が困窮している場合は、審判前の保全処分という制度を利用するなど対応に慣れた弁護士に依頼する必要があります。同居の居宅からの避難に関しては荷物が出しきれない、ということも考えられます。したがって、こうした場合は保護命令の利用が考えられます。なお、たまにDVがあるわけではないものの、転居先の確保のため、夫を追い出す手段としてDVの防止法を利用したいという相談もありますが、DV法の要件を満たさないケースが多く、日中は仕事にでているケースの場合は、やはり別に転居先を確保して、配偶者に気付かれないように荷物を搬出をして転居する方法を検討することが望ましいと考えられるといわれています。DVの申立は配偶者に知らせがいくことになり、荷物の取り出しにかえって時間がかかることがあるからです。まずは退去命令などの手続を利用せず、荷物の持ち出しが可能であるかその方法を検討してみることになります。 また、弁護士に依頼する際には、証拠を収集しておく必要があります。DVを担当するのは保全裁判所という地方裁判所であり証拠による証明が求められます。この点、家裁は「涙が溢れ」とか「涙がこぼれ」「内心では志向していると推認」といった浪花節の証拠に基づかない西森みゆき裁判官のような人もいますが、地裁は証拠収集が不可欠です。具体的には、家裁と異なり客観的証拠で証明の必要がありますので、まずは診断書です。そして診断書に関しても、カルテに受傷の経緯が残るように配偶者暴力で受傷した経緯を話しておきます。また,町医者の場合「全治3日」「全治7日」とすることが多いですが、専門病院で専門的治療を受けると、治療日数が上がることもあり主治医も紹介してもらえる可能性もあります。セカンドオピニオンのつもりで大規模病院の精密検査を受けておきましょう。また、推認力は劣るものの写真は今や気軽に証拠を残すことができます。また録音・録画テープ、メールやラインなどのやりとり、DVを反省するという家族会議での念書などがあります。その後は弁護士と打ち合わせながら陳述書を作成することになります。

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