高額所得者の養育費について減額した事例
父母は、養育費を月額20万円支払うものとして調停離婚をしました。
個人事業主などに多いのですが、月額20万円の養育費というのは、パートさんも雇える金額であり、かつ、幼年者にそれほどのお金がかかるとは思えず、実際は、貯蓄にまわっているケースが散見されます。
そして、父親は、再婚して再婚妻の間に2人のこどもを養子縁組し、さらにひとりのこどもをもうけました。
そこで養育費の減額を申し立てた事案です。
本件では、事情変更に該当するかが主要な争点の一つとして争われていますが、新たにこどもがうまれた場合は特段の事情がない限り、離婚後に生じた予測不可能な事情といえますから養育費の減額が認められます。
問題は、高額所得者の場合です。給与所得者2000万円、個人事業1409万円となるとMAXを越えてしまいます。
年収が2000万円以上の場合については、収入のうち貯蓄等に回る部分が相当であると考えられます。したがって、養育費は生活保持義務であるところ、一般に貯蓄にまわるのであれば、それと同等と解すればよいのではないかと考えるのが相当と考えられます。もっとも、事案によっては、教育レベルも向上する可能性もあることから、安易に算定表の上限額を限度とすべきではない、との見解も指摘されていますが、教育方針の一致もないのに高額の教育費の負担を認めるのは相当ではないと考えられます。
次に、義務者が再婚した場合、妻に収入が乏しい場合には生活指数55で扶養義務が発生することになります。そして、養子については養子縁組をした以上、第一義的扶養義務者となります。
夫が再婚した場合には、夫は再婚相手である妻にも扶養義務を負います。そして義務者と同居している妻の生活費指数は、55として計算されるものと解されています。
夫:年収800万円
元妻:年収200まねん
再婚相手:0
こども:一人
再婚相手こども:一人
これの場合は、夫の基礎収入が320、元妻が80万円となります。
この場合のこどもの生活費ですが、Aの方法=生活指数を用いて算定する方法、Bの方法=子2名の算定表による算定結果を2分の1にする方法があります。
320万円×55/100+55+55+55≒66万円
66万円×320万円/(320万円+80万円)÷12=4.4万円
となります。
Bの方法による場合、生活指数がみな55であるので、3分の1にすれば良いということになりますが、90のこどももいると考えられます。したがって、Bの方法による場合は生活指数で割り付けるのが相当のように思われます。