養育費の減額を求めたい場合は名古屋の養育費に強い弁護士に法律相談

 

養育費の減額を求めたい場合は名古屋の養育費に強い弁護士に法律相談

 

離婚をした場合は、父母で「養育費」の合意を調停又は公正証書ですることがあります。また、調停又は公正証書でなくても、弁護士・司法書士が作成した離婚協議書で決められている場合があります。養育費の減額でお悩みなら、名古屋の弁護士事務所に法律相談!

しかし、例えば、その後、再婚し、こどもが生まれた場合、新たな扶養義務者が生じたということにもなります。また、配偶者のライフスタイルによっては、配偶者自体も扶養の対象として考慮されることがあります。

もっとも、ご相談で、債務整理の相談のような事情で養育費を減らしたいというのは、難しいと思います。負債の弁済は、養育費の支払いに劣後しますので、養育費を減額する論拠にはなりません。

では,どのような場合に、養育費を減らすことができるのか、そのパターンを考えていきたいと思います。

養育費についていったん合意をした場合は、たとえ離婚をして再婚をしたとしても、一方的にその内容を変更したり、取り消したりすることはできませんから、まず、相手方と話し合いをすることになります。もっとも、多くは、女性世帯の場合は、養育費を減らしてもらうと困るということで協議がまとまらないということが多く、不当に多く養育費を支払わざるを得ない状況が生じることがあります。

一般的に養育費の減額のご相談を弁護士にされる方の多くは再婚するにあたり、前の家庭とこれから再婚される女性、生まれてくるだろうこどもへの「けじめ」として、法的に正当なラインに引き直すため、養育費減額請求をしていると受け止めています。

ご存じの方も多いかと思いますが、一般的には、「事情変更の原則」といって、養育費は何らかの事情の変更、特に合意時に予測できないような事情が生じたといえる場合が必要とされることが多いです。

養育費の支払いは、比較的長期間の合意となることも多く、再婚や再婚後の出生など、合意時には予測し得ないような環境の変化や事情の変化が生じることはあり得るといえます。そこで、「事情の変更」といえるパターンの場合は、増額請求も、減額請求もできるということになっています。

事情変更の原則が認められるパターン

養育費等の増減額が可能となるのは、元の取り決めの際に考慮された事情、取り決めの前提や基準とされた事情に、一般的には、知りえなかった事情が後に判明するような場合に養育費の変更を認めるパターンが多いといえます。

ただし、「事情変更の原則」は、「現在の扶養関係をそのまま維持することが当事者のいずれかに対してもはや相当ではないと認められる程度に重要性を有する」ものといえなければ減額できないことも注意する必要があり、信義則の問題もあります。

したがって、まずは、養育費の減額に強い弁護士に相談にされるのも良いでしょう。

 

1-1.収入減少では養育費減額は認められないパターン

「再婚」と「収入の減少」は、養育費の減額でよく主張されます。また、父親側、つまり義務者に負債があるといった主張もされるパターンがあります。

ここでは、「収入の減少」について見ますが、養育費を算定するための収入は推計計算であり、実際の収入ではありません。そこで、法的に公平な見地から稼働能力を認定することができる場合もあるし、現実に収入が減少しても、算定の基礎とすべき収入の変更といえるのは、少なくとも年収ベースで2割程度減少したといえる必要があるのではないのでしょうか。

既に述べたように、法的な「事情の変更」といえる場合は、例えば時間外手当、期末手当の変動などによる減少は事情変更にあたりません。また、個人事業主に関しては、業績悪化も、ある程度の業績の変動は考慮されているという前提で法的な事情変更にあたるかを判断されるかということになります。

養育費の相手方への支払い額が2割程度変動しないと法的な事情変更はない可能性もあります。なお、離婚後の負債については、事情変更の理由にはなりませんから、債務整理などの別の方法を検討される方が現実的です。

1-2.義務者再婚による扶養家族の変動のパターン

養育費の減額が認められるパターンの多くは、再婚及び再婚相手との間にこどもができたというパターンが多いと思います。

しかしながら、このパターンでも、1)養育費減額を制限するパターンと、2)養育費減額を認めるパターンに分かれていますので、信義則に違反しない形にするためにも,弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

 

父親が再婚した場合による扶養家族の変動が生じたケース

まず、家族関係の変化は、一般的に生まれてくるこどもに罪もありませんし、事情変更になることを認めているのが原則です。

もっとも、離婚後すぐの再婚及び養子縁組は予見することができるといえるなどというパターンも考えられます。

裁判例をみると、概ね1年を超えている再婚であるか否か、合意時に既に交際しているか否か以外は予想の範囲外としています。

つまり、離婚時、養育費を決めて1年以内に再婚し、連れ子を養子縁組したとしても、法的な事情変更が信義則上認められない可能性があるのです。

【ポイント】

信義則違反は、減額請求が合意後短期間でされた場合とある程度期間が経過された場合とで,区別しています!

  • 再婚相手を被扶養者とすることは厳しい
  • その後、再婚相手との間に生まれた子は緩やかな判断をしている
  • 再婚相手との間において、養育費決定後すぐこどもができた場合はどうするのか

父親が、すぐに再婚してしまい、再婚相手との間にすぐこどもをもうけてしまい、すぐに減額請求をしてしまったパターンではどのように考えるべきでしょうか。

この点は、養育費を決めた時点で、再婚相手と交際している場合は、養育費決定において織り込み済みとされてしまう恐れがあります。つまり養育費は減らせない可能性があります。

この場合、父親が、再婚の予定を隠しているパターンをして、養育費の合意に至るパターンもあります。この場合は、父親の再婚を前提としてはいませんから、織り込み済みとはならず、再婚によって法的な事情変更が生じたといわざるを得ません。しかし、いずれにしても、離婚後短期間での申請の場合は、隠していたのではないかと裁判所から「決めつけられてしまう」恐れが高いといえます。

したがって、仮に、再婚相手との間のお子さんについても、養育費減額をするにあたっては、信義則に考慮して、弁護士に法律相談されることをすすめます。

特に、養育費の決定から6か月程度の場合、養育費減額が認められるパターンと認められないパターンがあり得ます。

2-1.養子縁組で、合意後減額請求までの間の期間が1年あるパターン

そもそも、父親の側も、いつまでも独身でいる義務はなく、母親側もそれを期待する正当な法的利益もないと考えられる。

この点、連れ子のいる女性と再婚したパターンにおいては1年とはいかず、養子縁組を2年程度から5年程度経過したものでないと認めないと主張する見解もありますので弁護士に相談されるのも一つです。

つまり、連れ子が就学するとか、新たな支出が必要となるといった場合であり、義務者の信義則違反の有無、義務履行の状況、生活状況、再婚相手、養子の存在などが考慮要素になります。

2-2.合意後短期間で再婚し、こどもができたパターン

このパターンが弁護士に依頼するものでは多いように感じますが、この場合、原則として「事情変更」があるものとされます。

なお。養育費決定がだまし討ちとみられてしまうような信義に反する事情がある場合は、相当期間の経過が要件になる可能性があると思われます。相当程度というのは、1年程度のパターンが多いようです。

なお、再婚相手自身は就労しているか、稼働能力があるかなどを総合的に判断され、生まれたこどものみ算定の基礎とされるパターンもあります。

2-3合意が当初から不当である場合

実務上経験したことがあるものとして、公正証書で、算定表の3倍以上の養育費を支払う合意をしていたという場合がありました。このように、公正証書で定められた養育費が最初から過大であった場合というパターンもありますが、減らすことはできるのでしょうか。

審判になると、合意の前提となった事情の変更はなく、原則的に難しいと思います。私が横浜家裁川崎支部で行った裁判でも、裁判官からそのような意見をうかがいました。しかしながら、調停において、合意を維持することが公平に反するとか、合意に至る事情、合意後の誠実性などが考慮要素になると思います。

2-4相手方(元妻)が再婚し、こどもが養子縁組した場合

こどもが養子縁組をした場合、第一次扶養義務者、つまり養育費を負担しないといけない人は養親となります。したがって、第二次扶養義務者になる父親は、扶養義務を免れることになります。

しかし、調停調書や公正証書があると民法上の権利が消滅しているのに、強制執行だけはされてしまう恐れが残ってしまいます。そこで、離婚調書などの「債務名義」がある場合は、弁護士に依頼して、養育費免除の申立てをするのも一つと考えられます。

また、養育費は、子に対する愛情を示す一つの方法であることから、養育費は減額してもらうものの、支払い続け、面会交流は円滑に波立てないようにしたいという方も中にはおられます。

3.養育費減額に強い弁護士に法律相談

当事務所では、養育費の増減額などの離婚後紛争は、一律、着手金22万円、報酬金22万円とさせていただいております。(ただし、2022年4月末までは、着手金22万円のみの費用で報酬金はいただかないキャンペーン中です。2022年4月末まで)また、離婚後紛争は30分法律相談無料を実施しております。

算定表においては、全員が一つの家庭に暮らしているというフィクションを作りますので、信義則によるバランスのとり方も絶対であるとは考えていません。

主に、再婚してこどもができたので、養育費をきちんとしたい

再婚して元母親側に対する養育費を法的に妥当な金額にしたい

再婚した妻やこどもに誠実でありたい

前の夫婦は面会交流も途絶えている

相手方が再婚している

このような場合は、養育費を減額できる可能性があるかもしれません。ただし、養育費はこどもへの愛情を示す要素となり得るものです。債務整理とは同列には扱うことはできませんので、そのあたりはご理解ください。当事務所は、婚姻費用や養育費に強い弁護士の法律相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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