私立学校の学費等

離婚の際の婚姻費用の算定表は私立学校の学費については考慮していません。

この点、父親が当該私立学校への進学を承諾している場合、その収入及び資産の状況等からみて、父親にこれを負担させるのが相当と認められる場合に限り、養育費、婚姻費用の算定にあたり、私立学校の学費等を考慮する必要がある。

一般的には、算定表の結果に不足額を加算するのが相当であるとされています。私立学校の入学金、授業料、交通費、塾代等が考えられます。

もっとも、保育園に入れない場合に安易に塾に入れているケースもありますから、父親として承諾していないとはっきりと述べておく必要があるでしょう。

これらのうち、どの範囲の費用を加算すべきかは、事案に応じて検討する必要があるものと考えられます。なお、義務者である父親のキャッシュベースでは、生活が成り立たなくなる場合は、負担割合を収入や資産の状況等を考慮して調整する必要があります。

例えば、算定表において考慮されている学校教育費の具体的な額は、14歳以下の場合は、公立中学校のこどもがいる世帯の年間平均収入8284332円に対する公立中学校の学校教育費相当額134217円、15歳以上のこどもは公立学校の子がいる世帯は、年間平均収入8644154に対して、高校の楽興教育費相当額33万3844円となっています。

このようにみると、父の収入が1000万円、妻が0、こども14歳の学費年額60万円の場合についてみると、算定表では10万円から12まねんになるが、学費加算分3~4万円となる。これをみると年間学費が60万円と解されるから、約13万円を控除した金額を12で割り算をすることになります。そうすると、学費加算分は3万円から4まねんになると解されます。

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