子どもに優しい引渡し、監護者の指定
名古屋の離婚弁護士のコラムです。
監護者指定の考慮要素は紹介してきましたが、今日は裁判官が関心がある部分と「主たる監護者」について紹介します。
もともと乳幼児については3歳までは、「母子優先」といわれてきましたが、現在は「主たる監護者」基準に変化しています。
このことと裁判官との関心が結びつくことになります。
裁判官の関心をポイントとした弁護活動をしなければ、あまり意味のない弁護活動になってしまいます。
裁判官の関心は、子どもが順調に育って行ける物心両面の環境を親が整えられるのか、という点にありこの点が比較的重視されています。
そこで登場するのが「主たる監護者」という概念で新しい考え方ですが、主たる監護者と未成年者との間に親密な親和関係が形成されている場合には、主たる監護者による監護の継続が妥当とされることがあります。ところで主たる監護者というのは、どちらのことをいうのでしょうか。
現在では、その考慮要素は明らかではありませんが、過ごす時間の長さ、食事などの調理の有無、学校などへの送り迎えといったポイントとなってくると思います。要するに身の回りの世話をしている人が「主たる監護者」とされるようですが、新しい概念であるためその考慮要素はよく分からない点があります。
最近では、母子優先が性差別として批判され、未成年者が誰との間に心理的絆を有しているかが重視され、これを維持するベクトルが働いているといわれています。
そして縦軸と横軸の問題として、主たる監護者と未成年との結びつきは、子どもが成長し親とは別個の生活正解を持つと、重要度が低下するという相関関係にあるといわれています。
たしかに子どもの年齢が高くなると、親子関係だけではなく、学校・友人関係などの子どもの世界が形成されていきますので、子ども自身の意向を尊重することも大事なことです。
現在では、子どもの意思を尊重して、子どもの年齢を問わず、子の意思を尊重すべきことを定められています(65条)。