離婚するための別居期間について
離婚するための別居期間について
- 離婚したいと言っているのに、相手が応じてくれない
- 離婚するためには、まずは別居すべき?
- どのくらい別居期間があれば、裁判で離婚が認められるのか?
離婚をしたいとき「まずは別居」と考える方が多数おられます。実際、法律家としてその考え方は間違っていません。結婚する前に同棲するように、離婚する前に別居するのは自然なことです。
実際にどのくらいの期間別居したら離婚できるものなのか、離婚と別居期間の関係について解説していきます。
1.別居は法定離婚理由になっていない
何年別居していたら離婚が認められるのでしょうか?
その答えを知るためにまず知っておくべきことは、法律上「別居は法律上の離婚原因になっていない」ことです。言い換えると、裁判になると法定離婚原因ではない、ということであるので、裁判は避けて協議や調停でまとめたいという考え方もおかしいとまではいえません。
さて、民法は、離婚が認められるための事情(法定離婚事由)として以下の5種類を定めています。
- 不貞(不倫や浮気)
- 悪意の遺棄(生活費を払わない、理由なく家出をして相手を見捨てるなど)
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい精神病(医学的に回復の見込みのない統合失調症や躁うつ病などの重症な精神病)
- その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由(上記の4つに匹敵するような重大な事情)
この5つのいずれかにあてはまらないと、裁判をしても離婚できません。
別居は上記の法定離婚事由になっていないので、いくら長期間別居しても、当然には離婚できません。
もっとも、長期の別居は、以下のとおり「婚姻を継続し難い重大な事由」になると考えられています。
別居に関しては、単純に期間だけの問題ではなく、相手方の有責性との相補的補完関係にあるといわれています。一例を挙げると、配偶者に「重大な侮辱」をしたケースでは短期間の別居でも裁判で離婚が認められた例があります。
2.長期間の別居が「その他婚姻を継続し難い重大な事由」になる可能性
2-1.別居が「その他根人を継続し難い重大な事由」になる
それではなぜ世間では「長期間別居していると離婚できる」と思われているのでしょうか?
それは長年別居状態が続いていることが上記の「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があるからです。
夫婦が不仲となって別居した場合、その後あまり連絡を取らなくなり、夫婦や家族としての実態が失われるケースが多数です。夫婦がお互いにやり直す意思を失うことも多くなるでしょう。そのような夫婦の実態が失われた状態が長年継続すると、そのこと自体が「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められて、離婚事由になります。
ケースにもよりますが、離婚が認められるまでの別居期間は3年から5年程度です。
ただこれは別居そのものによって離婚が認められるのではなく、別居状態で夫婦関係が破綻したから離婚が認められているのです。
まずは同居しつつ、裁判などで離婚することは難しいということはポイントです。また、関係が悪化すると会社が配慮して単身赴任させることもよくあることですが、ここにも落とし穴があります。
たとえ長年別居状態が続いていても、単身赴任などの事情があって家族関係自体は良好な場合や、親などの介護のために別居した場合、仕事の都合で別居せざるを得なかった場合などには、夫婦の実態が失われていないと考えられるので離婚は認められません。ですので、単身赴任や介護別居をきっかけに夫婦関係が悪化するケースもありますが、この場合は正当事由がありますので、いくら別居しても夫婦関係が破綻しているとはいえない可能性があります。このような特殊な場合はすぐに弁護士などの法律家に相談しましょう。
2-2.長期間の別居で離婚できるケース
- 夫婦が不仲で別居して、長年別居状態が継続している
- 別居後相手とはほとんど連絡をとっていない
- 別居後、何度も離婚の話し合いや離婚調停を繰り返してきた
- 別居して長期間が経過して、お互いにやり直す意思がない
- 別居期間と相手方の有責性は相補的補完関係にある(っモラルハラスメント、暴言、悪意の遺棄等)
2-3.長期間別居しても離婚できないケース
- 単身赴任で別居している
- 子どもの学校や生活環境、親の介護のため、やむなく別居している
- 別居しているが頻繁に会って家族らしい関係を維持している
- お互いの仕事のため、やむなく別居している
3.別居していると、本人たちが婚姻継続の意思を失う
別居期間が長くなると、法定離婚事由の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる以外にも離婚につながる理由があります。
それは本人たちが婚姻継続の意思を失って「もう離婚した方が良いかも」と考え始めることです。当初は「絶対離婚したくない」と言っていた相手であっても、別居して生活費を送金するだけの関係が続くと「これでは婚姻関係を継続している意味がない」「離婚してすっきりさせよう」と考えるようになります。
別居によって夫婦お互いが離婚する気持ちになれば、裁判を起こす必要はなく、話し合いによって協議離婚や調停離婚できます。
その場合「別居期間〇年以上」というしばりはなく、別居後1か月や1年未満でも離婚が成立します。実際に別居期間を経て離婚している夫婦は、裁判で離婚を認めてもらうのではなく、話合いで離婚を成立させているケースが多数です。この場合、裁判は法律要件を満たす必要がありますが、話合いは相手方の同意があれば離婚できます。この場合、別居をしている場合は夫婦関係の修復が難しいということで離婚方向で話が進むこともあります。
4.別居中の婚姻費用との関係
別居期間を経て離婚する場合、婚姻費用についても知識を持っておきましょう。婚姻費用とは夫婦が分担すべき生活費のことです。自分の方が高い収入を得ているのに別居中の婚姻費用を支払っていないと「悪意の遺棄」と評価されて、離婚請求が認められなくなってしまう可能性があります。そこで離婚前の別居中、自分の収入が相手より高ければ、必ず相手に相当な金額の婚姻費用を支払うべきです。
反対に自分の収入が相手より低い場合、相手に相当な金額の婚姻費用を求めることが可能です。別居後の生活が成り立たないので別居に踏み切れないという方もおられますが、相手から生活費を払ってもらえるので、一度それを計算に入れて生活できるかどうか検討してみましょう。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
5.有責配偶者の場合
自分が不倫や浮気をした「有責配偶者」の場合、別居期間の考え方が一般的なケースとは変わります。
法律は基本的に有責配偶者からの離婚請求を認めていません。そこで別居期間を長くしても、有責性がないケースのように「婚姻関係の破綻」を認めてもらうことができません。
有責配偶者からの離婚請求を認めてもらうには、①別居期間が相当長期に及んでおり②未成年の子どもがおらず③離婚によって他方の配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれないという3つの条件が必要です。
別居期間の目安としては最低7~8年程度必要で、10年くらい経過したら離婚できる可能性が高まってくるイメージです。
以上のように離婚と別居期間には密接な関係があり、有責配偶者のケースでもそうでなくても別居期間が長くなると離婚が認められやすくなることは確かです。
これから離婚を考えておられるなら参考にしてみてください。