離婚するために「お金」はどのくらい必要か?

 

離婚するために「お金」はどのくらい必要か?

 

離婚するときには、意外と「お金」がかかります。お金の用意をしておかないと、離婚交渉や調停も有利に進められなくなってしまうおそれが高くなるので注意が必要です。中には、婚姻関係が破綻していても別居する資金が捻出できず同居を続けざるを得ず、精神的につらい思いをされている方もいます。

この記事では、離婚で何のためにどのくらいのお金がかかるのか、またお金を用意する方法について、名古屋の弁護士が解説していきます。

 

1.別居するための費用(住居費、引っ越し代)

離婚する際、別居する夫婦が非常に多いものです。別居の際には夫婦のどちらかが出ていかねばなりませんが、出ていく側の配偶者には、新たな転居先での住居費が必要です。実家に帰れれば良いのですが、転居先の場合、こどもが一緒だと敷金、礼金、家具なので100万円近くかかることもあり得ます。

賃貸住宅を借りるのであれば、家賃の前払い金や敷金礼金が必要になるので、まとまったお金を不動産会社に支払わなければなりません。また保証人の手配も必要になります。新居での家具家電などが足りていなければ、最低限は揃えなければならないでしょう。新しく家を借りるためには、だいたい家賃の6か月分程度の費用はかかると考えましょう。

さらに引越費用もかかります。引っ越し代は荷物の量や運送距離、季節によって料金が異なりますが、繁忙期にたくさんの荷物を長距離運んでもらったら、数十万円かかるケースもあります。

このように、別居するときにはまとまったお金が必要です。手元にお金がないために、別居もできずに同居生活に耐えている方もおられるので事前に貯めておきましょう。ただ、事前にお金を貯めすぎて、「母親失格」の烙印を裁判所から押された方もいます。いったん実家を経由して別居するなど、お子さんに寂しい思いをさせないように配慮もしましょう。 

2.当面の生活費

別居した場合、かかるのは別居費用だけではありません。別居後、相手からスムーズに生活費をもらえないことも多いので、当面の生活費を工面する方法を考えておくべきです。

また相手から生活費(婚姻費用)をもらえるようになったとしても、それだけで生活に十分でないケースも多々あります。足りない部分は自分で働いてどうにかするとしても、新しい生活サイクルが回り始めるまでの生活費が手元にあると安心です。目安として23か月分の生活費は持って別居するのが良いでしょう。

 

3.子どもにかかる費用

別居後子どもと生活する方は、子どもにかかる費用も別計算で用意しておくべきです。

かかる費用の金額や明細は子どもの年齢にもよって異なりますが、子どもがいるといろいろとお金がかかるものです。小さい子どもならミルク代やおむつ代などが必要ですし、幼稚園、学校に入ったら学費、学用品費などの費用がかかってきます。また、別居したからといってすぐに習い事を辞められないこともあります。

離婚するからといって子どもに不自由な思いをさせたくないでしょうから、10~20万円くらいは別予算として子どものためのお金を取り分けておきましょう。

 

4.弁護士費用

離婚の際、自分一人では対応できないので弁護士に依頼される方も多くいらっしゃいます。離婚調停、特に訴訟になった事案では、弁護士に依頼することがほとんど必須となるでしょう。

弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかります。金額は、依頼する手続きの種類と依頼する弁護士事務所によって異なりますが、調停でも30万円以上(当事務所は20万円が基本)、調停と訴訟の両方となると50万円以上(当事務所は30万円が基本)かかるケースが多いでしょう(いずれも着手金)。

報酬金は相手から回収したお金から払えるとしても、手元にまとまったお金がないと、弁護士に依頼するのも難しくなってしまいます。

 

5.相手に支払うお金

離婚の際、あなたが相手にお金を払わねばならない可能性もあります。

たとえばあなたが不倫をして離婚に至ったケースでは、相手に慰謝料を払わねばなりません。あなた名義のまとまった預貯金や生命保険などの資産がある場合や、あなたが不動産を受けとる場合には、相手にそれらの半額相当の清算金を渡す必要があります。

また、女性が家計を握っていて別居した際、財産分与で男性からお金の返還を求められるケースもあります。相手に支払う場合は何も慰謝料などのケースばかりではないことに気を付けましょう。

 

以上のように、離婚の際にはさまざまな種類の多額のお金がかかります。目安として、手元に100万円くらいを貯めておくと安心です。ただ、離婚は結婚よりも大変です。もしご両親との仲が良好なら少し頼ることがあってもいいかもしれません。 

 

6.お金を用意する方法

離婚に必要なお金を用意するには、以下のような方法があります。

6-1.貯金する

まずは自分で貯金をしましょう。あなたが働いているならば、配偶者との同居時からそのお金はなるべく使わないようにして貯めておきます。あなたが給料のやりくりをしているならば、そこから少しずつお金を貯めていきましょう。

6-2.援助してもらう

親などに事情を話し、まとまった費用を援助してもらうのも1つの方法です。また、別居時の一時的な転居先が見つからない場合や住居費を用意できない場合、子どもを連れて実家に戻ると、住居費や当面の生活費が不要になるので出費をかなり抑えられます。

親が健在な方は、是非とも一度相談してみてください。

6-3.夫婦共有財産を使う

夫婦共有財産としての預貯金がある場合、相手名義であっても、別居費用や不足分の生活費に使ってもかまいません。共有財産なので、あなたにも使う権利があるからです。

またあなたが生命保険に加入している場合、解約して別居費用に充てることも可能です。

自分名義でお金を貯めるのが間に合わない場合や不可能な場合などに検討しましょう。

 

6-4.分割払いの弁護士の利用

「弁護士費用がかかるから弁護士には依頼しない」という発想の方がいますが、そうすると、最終的に不利な離婚条件で離婚することとなり、最終的に取得できる金銭が減って損をしたり親権を取れなくなったりしてしまう可能性もあります。

離婚話がスムーズに進まないなら、やはり弁護士に依頼すべきです。

または着手金の分割払いに応じてくれる弁護士を探しましょう。着手金を安くして、報酬金を高めに設定するなど柔軟な対応をとってくれる弁護士の場合でも、当初の出費を抑えられるので依頼しやすいです。

 

離婚の際にはさまざまな出費があります。しかしお金がなくても離婚を諦める必要はありません。手元資金が0円でも別居して生活保護を受けながら離婚できている方もおられます。どうすれば良いかわからない場合、お気軽に弁護士までご相談ください。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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