離婚時年金分割の知識

 

離婚時年金分割の知識

 

離婚するとき、夫婦の一方が「厚生年金」に加入していたり、過去に加入していた経歴があったりすると「年金分割」の手続きができます。

 

年金分割をしておくと、将来年金を受け取る年齢になったときに自動的に金額が調整され、年金の少ない側は年金額が増え、年金が多い側の額は減らされます。

 

特に妻が専業主婦のケースや収入格差のあるご夫婦の場合、年金分割しておく必要性が高いといえるでしょう。

 

この記事では年金分割に必要な知識を弁護士が解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.離婚時年金分割とは

離婚時年金分割とは、夫婦が婚姻中に払い込んだ「年金保険料」を離婚時に按分する手続きです。年金分割しておくと、将来年金を受け取るときの金額が社会保険事務所によって自動的に調整されます。

年金の少ない側が受け取れる金額は増えるので、相手との間で収入格差があって将来受け取れる年金額が少額な方は手続きを行っておく必要性が高いといえるでしょう。

 

また年金分割では婚姻中に払い込んだ保険料が対象となるので、婚姻期間が長いとその分インパクトが強くなります。熟年離婚のケースでは必ず年金分割しておくようおすすめします。

 

なお離婚時に年金分割の手続きをしておくと、支給される年金額は自動的に調整されるので、相手から支払いを受ける必要はありません。

 

年金分割と財産分与との違い

年金分割は財産分与と異なる手続きです。

財産分与の場合、離婚時に夫婦で話し合って自分たちで財産を清算しなければなりません。

支払いを受けるのは離婚と同時であり、相手が支払わない場合、こちらから取り立てる必要があります。

また財産分与は夫婦が協議して定めるか裁判所に決定してもらうものであり、それ以外に特別な手続きは要りません。

 

年金分割の場合、離婚時に年金事務所で手続きをする必要があります。

また年金が振り込まれるのは年金を受給できる年齢になったときであり、離婚後すぐではありません。しかし、将来のために手続をしておきましょう。

年金分割を行うには、自分たちで協議したり裁判所で決定してもらったりするだけではなく、離婚後に速やかに年金事務所へ行って手続きをする必要があります。

 

年金分割は財産分与と似ていますが異なる制度なので、離婚協議でも別々に定めなければなりません。混同しないように注意しましょう。

 

 

2.年金分割の対象となる年金

年金にはさまざまな種類のものがありますが、年金分割の対象になるのは「厚生年金」のみです。かつては公務員の共済年金も対象でしたが、2015年10月から共済年金が厚生年金に統一されたため、今は厚生年金のみとなっています。国民年金は分割の対象ではありません。

 

以下のような年金は分割対象になりません。

  • 国民年金
  • 国民年金基金
  • 企業年金
  • 個人年金
  • 厚生年金基金

たとえば夫が個人事業主の場合、厚生年金には入っていないので年金分割ができません。

 

ただし企業年金(確定給付年金や確定拠出年金)や個人年金は財産分与の対象になります。相手がこういった年金に加入している場合、解約返戻金に相当する金額を2分の1ずつに分けましょう。

 

3.内縁関係と年金分割

内縁関係(婚姻届を提出していない事実上の婚姻)の場合にも年金分割を適用できます。

ただし次に説明する合意分割と3号分割のうち、内縁関係に適用されるのは3号分割のみです。

夫婦のどちらかが相手の「扶養」に入っていれば年金分割できると考えましょう。

 

4.合意分割と3号分割

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があるので、それぞれについてご説明します。

4-1.合意分割

合意分割は、夫婦が合意して行う年金分割です。

離婚時に夫婦が話し合って年金分割について取り決め、離婚後に夫婦で年金事務所へ行って標準報酬改定請求書を提出する手続きをいいます。

 

合意分割の場合、基本的に被分割者(年金分割される側)の合意が必要なので、離婚前に相手と話し合わねばなりません。その際には、年金分割することだけではなく、分割割合も定める必要があります。分割割合は0.5(2分の1)までの範囲内で定めることができます。

 

 

4-2.3号分割

3号分割は、2008年4月以降において、夫婦の一方が相手の扶養に入っている場合に適用できる年金分割です。2008年4月以降の夫婦か確認しましょう。

3号分割が適用される場合、被分割者の合意は要りません。分割割合も当然に0.5となります。

3号分割の場合は,離婚後は請求者側が1人で年金事務所へ行き、標準報酬改定請求書を提出すれば手続きが完了します。

 

ただし3号分割を適用できるのは、2008年4月以降の期間のみです。

夫婦の一方が被扶養者であっても2008年3月以前から婚姻していた場合、3号分割と合意分割の両方の手続きをとらねばなりません。

 

5.年金分割情報通知書の入手方法

年金分割を行う際には「年金分割情報通知書」が必要です。

特に合意分割の場合、年金分割情報通知書に「可能な按分割合の範囲(下限と上限)」が書いてあるので、その欄をみながら按分割合を定めなければなりません。

年金分割情報通知書は、社会保険事務所に申請して取得しましょう。

取得には、戸籍謄本、年金手帳、自動車運転免許証が必要になりますので、あらかじめ必要な添付書類を調べ、役所で取得sometimes

50歳以上の方や障害年金受給中の方は、年金分割情報通知書を請求する際に「0.5の割合で年金分割をした場合の年金見込額」を知ることも可能です。関心ある方は問い合わせてみましょう

 

6.公正証書や私署証書を利用するメリット

合意分割では、基本的に離婚前に夫婦が年金分割に合意し、離婚後に夫婦が2人で合意書を持参して年金事務所で手続きするのが基本です。

 

ただ離婚後に相手と関わりたくない方もいるでしょう。

その場合、年金分割の合意を「公正証書」または「私署証書」にまとめるのがおすすめです。

公正証書は公証人が作成する公文書です。私署証書は民間人が作成した書面を公証人に認証してもらった書面です。こういった書面があれば、離婚後は請求者が1人で年金事務所へ行き、年金分割の手続きができます。

 

金額的には公正証書よりも私署証書の方が安価です。また私署証書であれば年金分割についてのみ定めることができるので、年金事務所で他の離婚条件をみられずに済むメリットもあります。(公正証書の場合、通常は親権や慰謝料、財産分与などの離婚条件を定めるケースが多いので、プライバシー面で抵抗を感じる方がおられます)。

 

効果としては両方同じなので、状況に応じて適切な方法を選択するとよいでしょう。

 

7.相手が合意しない場合の対処方法

3号分割は請求者が離婚後1人で手続きできますが、合意分割は被分割者が応じなければできないのが原則です。

ただ相手がどうしても応じない場合、裁判所で強制的に年金分割してもらう方法があります。

裁判所の手続きの種類は、離婚前か離婚後かで異なるのでそれぞれについてみてみましょう。

 

7-1.離婚前の場合

まずは夫婦関係調整調停を申し立てる

離婚前に離婚条件で折り合いがつかない場合には、家庭裁判所で夫婦関係調整調停を申し立てる必要があります。

調停を申し立てると、調停委員が夫婦の間を調整し、意見がまとまるようサポートしてくれます。両者が合意に達したら調停で離婚が成立します。

このとき合意分割についても話がまとまるので、調停成立後に調停調書を社会保険事務所へ持参しましょう。そうすれば、合意した割合にもとづいて年金分割ができます。

 

訴訟を起こす

調停で離婚条件がまとまらなかった場合には、家庭裁判所で離婚訴訟を提起しなければなりません。

訴訟では、裁判所が当事者の主張や立証内容をみて法的な観点から離婚条件を決定します。

年金分割についても裁判所が定めてくれます。

 

合意分割できる要件が整っていれば、裁判所はほとんどのケースで0.5の割合で年金分割を認めます。

 

離婚後は判決書と確定証明書を持参して社会保険事務所へ行けば、年金分割(合意分割)ができます。

 

7-2離婚後の場合

離婚後に合意分割するには、家庭裁判所へ「年金分割調停」を申し立てなければなりません。

年金分割調停を申し立てると、裁判所の調停委員が間に入って年金分割の話を進めてくれます。調停委員からも相手を説得してくれて、相手が納得すれば調停が成立して年金分割できる状態になります。調停成立後、裁判所から届いた調停調書を持参して年金事務所へ行き、手続きを行いましょう。

 

相手がどうしても納得しない場合には「年金分割審判」となり、裁判所が年金分割することや割合を決定してくれます。審判になるとほとんどのケースで年金分割の按分割合は0.5とされます。

審判で結果が出たら、速やかに審判書と確定証明書を年金事務所へ持参して標準報酬改定請求書を提出しましょう。

 

8.年金分割の期限

年金分割には「期限」があるので要注意です。

基本的に「離婚後2年間」しかできません。

2年の間に「年金事務所へ標準報酬改定請求書を提出」する必要があります。

相手と合意できたのが離婚後2年のギリギリで書類の提出が間に合わなかったら、年金分割できなくなってしまいます。

 

年金分割の話し合いに時間がかかり、2年を過ぎてしまいそうなときには、年金分割調停を申し立てましょう。調停を申し立てれば、調停係属中に2年が経過しても年金分割の期限切れになりません。

 

ただし離婚後2年を過ぎてから調停が成立した場合には、調停成立後1か月以内に年金事務所へ行って「標準報酬改定請求書」を提出する必要があります。審判の場合には確定後「1か月」が期限です。

 

せっかく調停や審判で年金分割が決まっても、決定後1か月以上放置したら年金分割を受けられなくなってしまうので、くれぐれも遅れないようにしてください。

 

9.一方が死亡した場合

年金分割する前に当事者の一方が死亡してしまった場合、もはや年金分割はできません。

一方で、年金分割がいったん成立したら、その後に相手が死亡しても調整額に影響はありません。年金分割が反映された金額が支給されます。

 

離婚する際、相手が厚生年金に加入しているなら年金分割をしておきましょう。相手が合意してくれない場合やその他の条件も含めてもめている場合など、名古屋で離婚問題にお困りの方がおられましたら、名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士へお気軽にご相談ください。

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