熟年夫婦に訪れた離婚、年金は分けられる?

近年、少しずつ増えてきている熟年離婚。これは、長年連れ添って、共に生活を送ってきた夫婦が離婚することを指します。
熟年離婚をするとなれば、つきまとってくるのが“お金の問題”です。「今後、自身の年金のみで生活していけるのか」、「財産分与はどうなっているのか」など、金銭面で不安に感じてしまう方も多くいます。
ここでは、そんなお金に関する不安を少しでも解消できるように“年金”に焦点を当て、財産分与についてご紹介いたします。

年金分割制度により年金は対象財産となる

離婚をすると、夫婦間で財産分与を行うことになります。このときに対象財産となるものにはさまざまなものがありますが、そのひとつには年金も含まれています。これを“年金分割制度”といい、国民年金法により定められています。

・導入された理由
年金分割制度が導入された理由は、夫婦間に公平性を持たせるためです。例えば片方のみが会社員として勤務し、配偶者が家事全般を担当しているような夫婦の場合、夫婦生活を送るうえで一生懸命に働いていたのは双方とも同じです。それにもかかわらず、会社員として勤務していた方のみに年金が受給されるのは、決して公平とはいえません。年金分割制度を制定することで、離婚後に双方が年金を受給できるように納付実績の一部を分けられるようになりました。

このように、離婚後の年金は財産分与により分割することが可能です。この制度に関する詳細が知りたいという方は、愛知県名古屋市にある「名古屋駅ヒラソル法律事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。

対象財産となる年金の分割方法は2つ

名古屋にて離婚相談を依頼する方のなかには、年金の分割方法を気にかける方が多くおられます。年金を分割するための方法としては、“合意分割”と“3号分割”の2つがあります。

・合意分割
片方が厚生年金・共済年金に加入していた場合に利用できる分割方法です。対象となる期間は定められておらず、婚姻期間中すべてに適用されます。
双方ともこれらに加入していた場合は、それぞれの加入期間中の収入を計算し、金額の少ない方が多い方に分割を請求することができます。分割率は総受給額の50%が上限で、それ以下の場合はお互いの収入額により変動します。
なお、割合は話し合い、もしくは裁判所で決めることになります。

・3号分割
専業主婦として家事全般を担当する方や、配偶者の扶養に入っている方など、第3号被保険者が利用できる分割方法です。分割率は、総受給額の50%と一律で決められています。ただし対象となる期間は、平成20年4月1日以降の婚姻期間中に限ります。

制度に関して知っておくべき注意点

年金分割制度を利用できるのは、合意分割の場合は平成19年4月1日以降に離婚した方、3号分割の場合は平成20年5月1日以降に離婚した方のみとなっています。対象となる年金は“厚生年金”、“共済年金”のみとなっており、自営業者などが加入する“国民年金”は対象外です。以前まで厚生年金に加入していたという場合でも、その期間が婚姻前であれば適用されません。
さらに、“保険料納付済期間”もしくは“保険料免除期間および合算対象期間”を合計して25年に達していない場合は、年金を受給することができません。受給資格がなければ、たとえ分割請求を行ったところで意味はありません。

それから年金分割制度には、離婚から2年間という期間が設けられていることも押さえておく必要があります。当事務所には、離婚から2年以上が経過してから制度の存在を知り、離婚相談にやってくるという方もいます。しかし、このときにはすでに権利がなくなっているため、分割請求はできません。

このように、制度を利用するためにはさまざまな条件を満たしている必要があります。名古屋にてお悩みの方は、離婚相談を得意とする当事務所までご連絡ください。なお離婚相談は、できるだけ早めに始めることをおすすめします。

名古屋で離婚相談 安心して熟年離婚へ踏み込む

熟年離婚に踏み込むのであれば、誰もが不安に感じるであろうお金の問題。上記を押さえておけば、財産分与をスムーズに進めやすくなるほか、年金に関する不安を軽減することができます。
とはいえ、今後の生活に関わってくる大切なお話のため、可能であれば直接お話しさせていただければと考えています。名古屋での離婚相談なら、当事務所にお任せください。

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問題解決へ導きます。

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