経営している会社が法人だった場合、財産分与はどうなる?
離婚をするとなれば、財産分与や慰謝料などお金に関わる問題がいくつも発生します。それを解決するためには弁護士への相談が適切であるということから、離婚相談を専門分野とする「名古屋駅ヒラソル法律事務所」には日々多くの方が離婚相談に訪れます。
名古屋駅ヒラソル法律事務所へ離婚相談に訪れる方のなかには、自身で会社経営を行っている方もたくさんいます。会社経営者の場合、一般的な夫婦よりも財産分与が複雑化します。会社が法人だと尚更です。
そこで以下に、会社経営者、また法人の場合の財産分与についてお話しします。
会社経営者の財産分与について
一般的に財産分与では、双方で財産を2分の1ずつに分けることになります。夫婦で所有していた財産はもちろん、年金も分割することになります。
しかし会社経営者の場合は、一般的な会社員や自営業者などと比較して高所得というケースがほとんどです。そうなると財産分与の分割方法も2分の1ずつではなく、双方で差が出ることになります。
例えば、夫が会社経営、妻が家事全般を担当しているという夫婦がおり、夫の懸命な働きによって会社が膨大な利益を出したとします。このケースだと、会社に膨大な利益を出した夫の方が財産分与にて得られる金額は高くなると考えられます。
実例として、1億円以上の所得があり、さらに1億円以上の財産を所有する医院経営者が離婚した際、配偶者の方は2分の1以下の財産分与しか受け取ることができなかったというケースもあるのです。
では、夫婦で会社経営を行っている場合はどうなるのか。名古屋駅ヒラソル法律事務所に離婚相談へやって来る方のなかには、このようなケースも少なからずあります。
この場合は、一般的な財産分与と同様に、双方で財産を2分の1ずつ分けることになります。ただし、夫婦や会社の諸事情により割合が変わることもあります。
法人の場合はどうなるかについて
会社が法人になると、またしても財産分与は複雑化します。夫婦のどちらかが会社経営者の場合でも、経営者個人と法人は別物です。そのため、法人が所有する財産は個人が所有する財産ではないと判断され、対象財産には含まれないことになるのです。
しかし、例外もあります。例えば、経営者個人が自身のお金や不動産を法人の資金にしていたり、法人の株式を所有していたりする場合です。これらのお金は法人の財産ではなく経営者個人の財産とみなされ、対象財産とされることもあるのです。
・退職金も対象財産
法人を経営していくうえで、退職金に保険をかけるという会社も少なくありません。法人を契約者に、代表取締役を被保険者として保険をかけることで、税金を節約することができるからです。
この場合、離婚のタイミングによっては退職金が対象財産のひとつとみなされることもあります。
事前の離婚相談で、財産分与トラブルを防ぐ
ただでさえ複雑な財産分与は、会社経営者、法人ともなるとより複雑化することになります。これを知らずにいると、必要以上にお金を払ってしまったり、最悪のケースだとトラブルに発展したりという可能性もゼロではありません。適切な財産分与にするためにも、上記のポイントをあらかじめ押さえておくことが大切です。
名古屋市にて、会社経営者、法人の財産分与について詳しく知りたいという方は、ぜひ名古屋駅ヒラソル法律事務所へご相談ください。名古屋市を中心に、東海3県でさまざまなケースの離婚相談を承っています。