名古屋駅ヒラソルの離婚法その2-分析と情報の収集をすること

離婚されてしまいますと、これまでの経済的生活が一変します。家族構成、生活環境、収入、支出が大きく変化するため、今後の生活設計を考えなければなりません。  専業主婦の方は、、   〇離婚後の収入について   〇どのようにして生活収入を得るかを考えましょう   〇正社員労働か、パートタイム労働か   〇月収の見込みは   〇小学生やそれ未満の小さなお子様がいる場合、保育園等   〇フルタイムの場合年収は200数十万円程度がベース   〇パートタイムの場合年収100万円程度がベース   〇看護師、薬剤師、保育士などの資格者は別のようです。  母子家庭への公的扶助   〇児童扶養手当    離婚等でこどもを養育する父母に対し、支給される手当です。こどもが18歳になって最初の3月末までの間受給できます。    離婚が成立していなくても、相手方配偶者から引き続き1年遺棄されている場合も受給できます。別居から1年、婚費なしです。    DV保護命令の場合、受給ができるようになった。   〇全部支給の場合    ・児童ひとり:月額4万2000円    ・児童ふたり:月額4万7000円    ・児童三人 :月額5万円    *手当の支払いは、4月、8月、12月の3回   〇児童手当    中学校卒業までの児童を養育している方に対し、支給される手当です。    3歳未満・・各月額1万5000円    3歳以上小学校まで・・各月額1万円    中学生以上・・各月額1万円    *なお所得制限が660万円、2人の場合は698万円の所得制限があります。     ただし、収入の目安は875万、917万程度が目安になります。    *支給の時期は、6月、10月、2月の3回です。   〇就学援助    就学困難になる児童等に市町村が一部を負担する制度で、愛知県や名古屋市にも遺児手当の受給ができる場合があります。   〇母子福祉資金    ・20歳未満のこどもを扶養している母子家庭に対し、就学、就職、事業開始、医療介護などに必要な資金の貸し付けを行うもの    ・無利子や低金利で資金を借りられます。    ・3年から20年で返済を行います  離婚がなかなか成立しないケースとして離婚の生活費の不安が解消されず婚姻費用をもらい続けることがラクというものがあります。   〇しかし、こどもが一番お金がかかる時期に離婚が認められて、夫側から婚姻費用をもらえなくなることもあります。   〇こどももいつまでも未成年者ではないことを十分留意しましょう   〇離婚後の収入を養育費+公的給付で確定します。   〇次に離婚後の支出、生活費を算出します。    ・自宅にかかる費用    ・光熱費    ・食費    ・外食費    ・図書費    ・教育費    ・交際費    ・娯楽費    ・公租公課    ・医療費    ・雑費   〇このような見込み額を計算します。    ・離婚後の収支について見通しを立てて、予測家計表を作成してみると良いと思います。    ・離婚しても当面の生活についての不安がなくなります。   〇教育費    ・離婚後親権者になって、こどもを養育していく場合、今後の教育資金など子育てにかかる費用に不安を抱えている方がいます。    ・私立と公立、高卒などの授業料    ・専門学校の場合    ・大学へ進学した場合の学費についてはパンフレットを入手しておけばそれほど大きくは変動しません。    ・教育の方針についても、教育資金との関係で具体的に決めてこどもに伝えておくと、漠然とした不安が残ることはなくなります。  ダメな離婚弁護士   残念ですが、資金や教育資金については、一定の知識をもっていなければアドバイスをすることができず、新人が担当する離婚の弁護士の多くはそのような知識を持ち合わせていません。そのため以下のような状況になりやすいです。   〇 婚姻費用を強制離婚するまでもらうようにアドバイスをする    →最近は婚姻破綻が認められる時期が早いので、離婚後、こどもなど養育費などの発生がない場合、悲惨。   〇 法外な住宅ローンの負担を夫などに求め、社会常識に反しているため調停では終わらず訴訟になる。   〇 離婚しても当面の生活に不安の解消に努めず2000万円の慰藉料など論外な主張を繰り返し裁判官から怒られる新人離婚弁護士   〇 3歳や6歳のこどもについて、将来の教育資金まで請求する    →そこまで求めるのであれば、ご自身が本当に親権者としてふさわしいかを再検討された方が良いでしょう。    →現在は奨学金制度も充実していますし、成績が優秀であれば学費の免除が受けられる場合もあります。  ヒラソルの弁護士は、依頼者をサポートすることができるため、当座の生活設計のアドバイスもさせていただいております。法律相談と同時にご相談ください。ヒラソルの代表弁護士の弁護士経験を活かして、事務所の理念に基づいて、離婚相談等を通じ依頼者の不安や悩みを解いて幸せを増やす愛知・名古屋への社会貢献を目指します。 勇敢さと戦略離婚・男女問題の解決目的を定めて、その目的を達成できるよう依頼者の方のパートナーの弁護士として、離婚紛争を解決することを通して依頼者の幸せを増やすお手伝いをさせていただくとの考え方で、愛知・名古屋の離婚・男女問題に特化して弁護士をお探しの方に限り、60分無料離婚相談を行っております。

相手方の収入をチェックする!

 離婚後の養育費は、キャッシュフローベースで決められます。したがって、相手方の収入は離婚条件に大きく影響します。  養育費や離婚前の養育費を意味する婚姻費用(生活費)は、キャッシュフローベースと覚えておきましょう。したがって、夫にいくら資産があったとしてもそれはほとんど考慮されません。  〇養育費や婚姻費用は、夫婦双方の年収によって算定  〇妻の年収120万円、夫の年収300万円で、こどもが14歳以下3名の場合は月額4万円から6万円ですが、夫の年収が550万円になると8万円から10万円となります。  〇協議離婚で多いのは、多すぎること!!少なすぎること!!  裁判所の算定表をベースに加算調整を議論するのが良く、相手方のいいなりになることは、男性にも女性にもおすすめできません。  たいていのケースはバックに父親(祖父)がついていて、強引に公証人の下で公正証書にさせられているケースもあります。  しかしながら、第一に、アメリカでは、養育費は面会交流とセットで決めます。したがって、男性であれば面会交流についての討議も経る必要があります。第二に、養育費は一度決めてしまうと「事情変更の原則」が妥当します。したがって、原則として変更はできないので注意が必要です。  〇養育費は安易に決めず、算定表のベースラインから諸事情を加算調整する  〇調停委員から、「減収があったら減額調停が起こせますので」というのは嘘です。   →東京高裁決定で、収入が半分になったのに事情変更を認めなかった判例もあります。   ・相手方の年収が激減した、激増した   ・自分が身体障碍となり働けなくなった   ・再婚をして扶養家族が増えたというものです。   ・一生を考えると数千万を支払う約束です。たかが調停と考えずきちんと弁護士を就けましょう。  *なお、当事務所では、養育費増額の依頼は受けておりますが減額は以下のようなポリシーがあります。  再婚をするので、デュープロセスで養育費をきちんとしたいというご依頼以外、「養育費減額」の依頼は原則お断りしています。多くは収入の減少や単体世帯のため効率性が低くなった点に問題があり、養育費を減額しても生活状況が苦しいという状態の抜本的解決にならないからです。そのような場合は、破産などの債務整理のご提案をさせていただくこともございます。  〇養育費増額の依頼   お気軽にご相談ください。  〇養育費減額の依頼   ・再婚したのでステップファミリーのために、また、前の妻とも婚姻した妻との間でも、こどものためにしっかりしたいという方   ・受任歴は、医師、公認会計士、司法書士、会社経営者、大学教授、看護師、トヨタ系、三菱重工の社員等   ・経済的基盤が安定されている方以外は子の福祉にも反するものですので、お断りしております。   ・デュープロセスの家事事件手続の代理をご希望の方のみ養育費減額についてご相談ください。  

サラリーマンの場合

 サラリーマンの場合、いわゆる経済的虐待を受けている場合などの方は、年収や資産が分からないということも少なくありません。  ポイントは、  〇キャッシュフローベースを調べる  〇ストックベースを調べる です。  〇源泉徴収票がある場合はその支払い金額を確認しておきましょう  〇給与明細や給与口座の通帳でもおおよそキャッシュフローベースを把握可能  〇1か月分の給与明細でもあれば、控除前の給与を賞与2か月推定で14倍すれば、おおよその年収は把握できます  〇源泉徴収票がある場合は写メでもよいので証拠保全をしましょう

自営業者の場合

 最近は、法人化していますので、ベンチャーでも合同会社や株式会社など節税のメリットや内部留保をおくことができることから会社役員になっていることがほとんどです。この場合は、サラリーマンと同じ扱いをすることになります。したがって、我が国において、純粋な自営業者は、弁護士や司法書士などの個人事業主などが主なものといえますが、法人化前の事業を個人で行っている場合も対象になります。  また、資産家の方の場合やビットコインなどの所得がある方は確定申告書の控えを提出することになります。  確定申告書の課税される所得金額が基本的には養育費等の算定基礎となります。  例えば、課税される所得が302万3000円の場合、ベースはこれが養育費の算定の基礎となります。  しかし、雑損控除、寡婦控除、勤労学生障碍者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除は、税法上の特典にすぎず、実際にキャッシュアウトしているわけではないので、キャッシュフローベースの算定表では持ち戻すことになります。また、小規模企業共済等掛金控除、寄付金控除は、養育費の支払いに優先するのは相当ではないと解されているので、持ち戻しの対象となります。  〇自営業者の離婚の養育費の決め方は大変  〇奥さんからみると、接待交通が過剰との指摘もよく出る  〇できるだけ、離婚弁護士であるヒラソルの弁護士にみてもらうのが穏当です。

財産分与は客観的資料がないと分与してもらえない!!

 財産分与とは、簡単にいえば、結婚している最中に夫婦が増加させた財産を分け合う制度です。  〇財産分与は結婚してから別居するまでの期間の増加分を2分の1に分けるルールです  〇お見合い婚の失敗など同居期間が短い場合、財産が混在していないことが多いので財産分与にこだわる必要があるか相談しましょう  財産分与は、2分の1ルールが定着していますので、基本的には離婚時に夫婦の財産を半分にします。  しかし、いうのは簡単ですが、遺産分割同様、夫婦共同財産が特定されないと財産分与はできません。  〇財産分与でもっとも大切なことは財産の資料を確保しておくことです  〇また、男性側も女性側の主張を踏まえて非訟事件である以上対応すればよく弁護士の選任の必要性が高いといえます  財産分与は、相手方の財産も、ベールに包まれたまま、相手方の言いなりになると損をしてしまうことがあります。典型的なのは、妻が夫の財産が不明のまま、養育費のみの取り決めをして、これ以上金銭のやりとりをしないという公正証書を作ってしまうことです。この場合、妻は本来得られる財産を取得できないことになります。養育費増額調停の依頼を受けた際、現役国会議員でもこのようなことをしていましたので、きちんとヒラソルの離婚弁護士に相談することが重要です。

対象財産の調べ方

 財産分与の対象財産としては、不動産、預貯金、有価証券、保険、自動車、退職金などがあります。

不動産

 自宅などの不動産がある場合は、その時価を査定します。時価は不動産業者に頼むことになりますが、簡易査定書を複数あつめて総合考慮するのが一般的です。この場合は通常費用もかかりません。  また、財産が不動産のみの場合は固定資産評価額で処理するケースもありますし、そのように時価を認める判例もありますが、固定資産は実勢の7割程度の価値といわれています。弁護士に相談する際、固定資産評価証明を取得するのも良いと思います。  特に、不動産がある場合、それが財産分与額に大きな影響を与えるので、鑑定合戦になることがあります。この点、不動産鑑定士に依頼すると完璧な査定がでますが、査定額が50万円から100万円程度かかるので、費用対効果を考えると簡易査定と固定資産評価額をベースに加算調整するのが一般的です。  自宅につきものなのが「住宅ローン」です。熟年離婚の場合は、住宅ローンが終わっているので、それはそれで分与の際にキャッシュがないので自宅を売却せざるを得ないといったこともあります。しかし、一番困るのは、20代の住宅ローンなどです。ほとんどのケースでは住宅ローンが残っています。ローンが残っている場合は、通算して計算することになりますので、無価値という評価を受けることもあります。したがって、ローンの残高、特に返済表を入手しておくと良いでしょう。具体的には、住宅ローンを組んだ時の契約書や支払い計画書、残高証明書などで確認できます。

財産分与は客観的資料がないと分与してもらえない!!

預貯金については、基本的に通帳の残高を確認します。このとき通帳は写メではなくコピーをとっておいた方が無難です。コピーするときは、現在の残高だけではなく、表紙から記載されているページをすべてコピーしておくのが無難でしょう。緊急性がある場合は表紙と最後の残高を写メでとります。  相手方が通帳を開示してくれない場合、名古屋家庭裁判所の本日までの運用では、相手方が取引履歴を開示することなどを拒否されると、調停では、財産は隠されてしまいます。そこで、離婚訴訟に移行することになりますが、近時、このような案件が増えています。  弁護士会照会では、相手方の承諾が求められるので、回答は得られないことが多いと思われます。  〇相手方の資産隠しについては、過去の取引履歴の開示を要求する。  〇ほとんどの金融機関では7年前にさかのぼることができます。  〇相手に開示を求めるのは銀行名と支店の名前の特定がポイントです。

有価証券

 株式などの有価証券がある場合は、その時価を調べます。 〇上場会社の株式 〇従業員持株会にも気を就けましょう 〇問題となる非上場企業の株式  同族会社の場合は、夫が会社の経営者であり、その会社の株式のほとんどを所有しているというケースです。 〇これらの株式等も財産分与の対象になる 〇会社の財務諸表等の資料をそろえ複雑な方法で算出しなくてはいけないことがある 〇公認会計士に依頼して時価を算出 〇大変な作業だが、非上場会社の株式は莫大な財産になる可能性 〇後悔のないように、離婚弁護士ヒラソルへの相談をすすめます。

保険

 生命保険、学資保険、損害保険には契約内容によって解約した場合に解約返戻金が発生するものがあります。その場合、その保険には、解約返戻金相当額の財産的価値があるので財産分与の対象になります。なお、解約返戻金をベースに計算するのであって、絶対に保険を解約しなければならないわけではありません。   〇保険については、保険証券を確認する   〇保険の種類によっては、保険証券に契約時からの年数に応じた解約返戻金の額が記載   〇保険証券からおよその解約返戻金を予測することもできる   〇保険証券に解約返戻金の記載がない場合でも保険会社に連絡すると教えてくれることが多いようです   〇口頭で教えても客観証拠が必要であるため、解約返戻金の見込み額の証明書を発行してほしいと伝えると、自宅まで郵送  意外な落とし穴としては、学資保険も夫婦の共同財産にされるということです。学資という名前からこどものためという理由で財産分与の対象にならず親権者が当然に取得できると考えていることがあります。しかし、学資保険の一時支払金は、現実には学資以外の用途にも使用することができるので、将来の教育資金のためといっても、離婚訴訟では財産分与の対象となります。

退職金

 退職金は、あくまで将来支給を受ける権利であり、現時点では存在しないものであり、財産分与の対象になるかは50歳が基準となります。また、名古屋の場合、トヨタ系、中部電力、三菱系といった大企業が存在するため、現在の退職金が財産分与としてカウントされるという可能性もあります。名門企業にお勤めの方は30代でも退職金が財産分与の対象になり得る可能性があることは留意しておきましょう(もちろん同居期間に対応する部分のみです。)   〇退職金制度がある場合、とりあえず自己都合で退職した場合の証明資料を取り寄せることが考えられます   〇会社の証明書や退職金規定です   〇退職金規定は、裁判になれば調査嘱託の対象になるので、大会社の場合、隠さずに提出した方が無難でしょう

負債を調べる

 自宅や相手方に住宅ローンなどの借金がある場合、プラスの財産と通算して、それでもプラスがでない限り財産分与は生じないというのが家庭裁判所の実務の考え方です。  〇額の大きい借金の残額は調べておきましょう  〇借金がギャンブルなどの場合は、財産分与のために考慮されませんがギャンブルにいっている証拠(例えば馬券のコピー)を保全しておくようにしましょう。  〇実務上の扱いから、借金がある場合、それが共同生活のために必要であるかどうかが検討のポイントになります。  〇財産分与に強い名古屋の離婚弁護士ヒラソルにご相談ください。

依頼者様の想いを受け止め、
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