名古屋駅ヒラソルの離婚法その4-離婚が認められるか否か
名古屋駅ヒラソルの離婚法その4-離婚が認められるか否か
1 強制離婚原因があるのか、別居期間はどれくらいか
離婚相談に起こしになられる方は離婚が当然に認められることを前提にいろいろとお話しをされることがあります。しかし、強制的に裁判で離婚ができる事由は、5つしかなく、それに該当しない限りは、相手方の承諾が必要となります。協議離婚や離婚自体に争いがない場合というのは、お互いが夫婦共同生活の意思を放棄している場合といえます。
2 最初に、よくあるのが、一例として配偶者から離婚を切り出された場合です。もしくは、相手方が自分に離婚を求めている場合です。この場合、裁判上の強制離婚原因があるかを一つのベースラインとして計算することになります。
2 協議離婚制度もあるが、裁判の場合は強制離婚原因が必要
3 日本では、欧米とは異なり離婚する際、必ず裁判所を通さなければならないという立法政策を採用していません。例えば、同じ協議離婚でも韓国では、熟慮期間や領事の前での宣誓を行わないと協議離婚が認められません。
しかし、名古屋駅ヒラソル法律事務所が、離婚相談を受けた際、まず考えるのは、この事案で、裁判になったとき、「強制離婚原因」といって、裁判所が離婚を認めるかどうかです。いわゆる婚姻破綻などともいわれています。
このように、裁判になった際のことを意識するのは、どのみち裁判になったら強制離婚になるのに不必要に争いを拡大する必要がないからです。
典型的なものは、自分が有責配偶者で相手方が動かし難い証拠を持っている場合、裁判所が離婚判決は、昭和62年の最高裁大法廷判決で信義則に反するものとされているので、「どうせ、離婚が認められるのだから」という交渉はできないことになります。そこでこの場合、いかに相手方に離婚に応じてもらうかがポイントとなります。
3 戦略なしに離婚を拒み続ける危険性も
4 例えば、暴力などもあり別居期間も相当期間になっているなど、裁判をしたら離婚判決が得られる場合、裁判所が離婚判決を出す事案では、どのみち強制離婚が認められる可能性があります。そこで法的手続きを進めていくことも大切です。
したがって、裁判所が離婚判決を出してくれるかどうかという観点はとても大切です。
最近、カネもうけ主義に走っている弁護士が、有責配偶者が1000万円以上を財産分与等の根拠なくとろうとするケースがあります。しかし、そのA弁護士は相手方を追い詰めすぎて、会社も転職されてしまい行方不明になられてしまい、条件次第では離婚しても良いと思っていたのに「強気に出る」という欲からすべてを失ったという事例もあります。離婚事件というのはセオリーどおりにはいかないものですので、「こういう場合には、強気一辺倒に」という弁護士に依頼をするのは止めておいた方が良いと思います。
5 家庭裁判所は、法律を解釈し適用するのが仕事です。したがって、離婚判決も法律の要件を満たすと離婚という効果が生じます。もっとも、今日利用されている離婚原因は、①不貞行為、②3年以上の行方不明、③婚姻を継続しがたい重大な事由―の3つ程度です。
4 不貞行為がある場合は離婚しないことも、有利に離婚しやすい!
6 相手方に不貞行為があること
家庭裁判所の離婚原因で比較的よくみるものとして、「不貞行為」が挙げられます。我が国では、このように有責主義も採用していることが分かります。不貞行為については、配偶者が、他の異性と性交渉を行ったということが認められれば、基本的には、不貞された側は離婚が認められます。これは強制離婚原因ということになりますので、相手方の承諾はいりません。
ここで重要なのは不貞行為の立証ができるかです。地裁と比べて家裁は不貞行為の立証のハードルが低いものの、訴訟事項であることに変わりはありません。したがって、重要なのは、不貞行為の立証ができるかどうかということになります。典型的なのは、ラブホテルに出入りしている写真などです。
このように、立証が重要になってしまうのは慰謝料が同時にほぼ発生してしまうことと関係があります。なので、相手方は原則として不貞行為は存在しないと反論するのが普通です。
7 悪意の遺棄
悪意の遺棄というと日本語的によく分からないということがあると思いますが、生活費も支払わずに合理的理由なく姿を消したというような場合がこれにあたります。離婚事案では、別居をすることが多いので、別居をした場合、生活費を送金しないなど悪質性が高い場合を除いては、悪意の遺棄は、現在の家裁実務で有意に主張されているケースはありません。
8 配偶者の生死が3年以上明らかではないとき
よくあるのは、不倫の駆け落ちなどです。この場合、少なくとも残された配偶者は、配偶者がいるという関係となってしまいますので公平の見地から離婚原因とされています。
なお、最近は母子扶養手当や県営住宅等に優先入居権を得るために、連絡のとれない夫と離婚するために離婚する離婚原因とされることが多いように思われます。
9 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
これは、薬理コントロールが発達した現在ではほとんど離婚原因として認められません。
10 婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
法律相談を受けていても、たまに「婚姻を継続しがたい重大な事由」=いわゆる5号事由がある、といわれる方がいるほど比較的メジャーな存在になっています。
破綻主義を部分的に採用している我が国では、婚姻関係が実質的に破綻し、回復の見込みがたたないことをいいます。典型例は暴力、性的不能などです。
11 暴力
暴力で傷害を負った場合は、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当します。もっとも、暴力がある場合は、いわゆるモラルハラスメント、暴言、児童虐待なども織り交ぜられていることも多く、有責性は複数あるケースが多いといえます。
5 モラルハラスメント
12 モラルハラスメント
暴言や重大な侮辱などのモラルハラスメントは、時として暴力以上に被害者を傷付けます。ただ、心を傷つける行為は目には見えません。ですから離婚を正当化する要素とするためには、「見えるか」をして日記や録音などをとっておく必要性が高いといえましょう。暴言についてですが、直接本人に向けられた場合はもちろん、ご近所の言いふらすなどのモラハラ行為などの誹謗中傷もこれに該当します。
13 犯罪行為
夫婦に向けられていない犯罪行為は直ちに離婚原因になるか、と問われると否定的です。例えば、「1億総前科社会」では、淫行条例違反、児童ポルノの単純所持、業務上の犯罪行為に問われたなどが直ちに離婚原因になるとはいえません。
しかし、いわゆる世間は被害者家族には、悲劇のヒロインとしての活動を求める一方で加害者家族には冷たい仕打ちが待っているケースもあります。一般的には、協議離婚をするケースの方が多いように思われますが、例えば、社会通念上許容されない犯罪、詐欺罪で2回逮捕された、殺人で逮捕されたといったような場合、犯罪行為が家族に向けられていない場合であっても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があるといえます。
14 親族との不和
親族との不和は離婚原因にはなりませんが、いわゆるお見合い結婚や育児クラッシャーの場合、親族間で高葛藤であり、それが原因で夫婦間の関係が破綻することがあります。
ただし、嫁いびりなどからは夫はこれを保護すべき義務があり、かかる義務違反は不法行為になることがあります。具体的には、相手方自身、不和解消のための努力を怠ったとか、かえって親族に加担して配偶者につらくあたったというような事情がある場合です。
いずれにしても婚姻初期にみられるもので、成熟期にある婚姻カップルにはほとんどみられないものです。私が担当した事例でも嫁いびりを理由に慰謝料を認めてもらった事例があります。
15 性生活の異常
実は男女ともかなりセンシティブな問題なのですが、我が国の民法は発想が古いので、性交不能、懐胎不能、異常性欲、正当な理由がない性交拒否、性病などが離婚原因になるとしていますが、これは、現在のMe Too運動などを踏まえると、そのまま額面通りに受け取れないだろうと思うのです。
慰謝料が高いケースでは、性的不能であることを男女とも黙って婚姻をしたケースなどです。これも婚姻イコールこどもを作るというステレオタイプがあり、一度名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談いただきたいと思います。思うに、どなたも、好きで性的不能になってしまっておられる方は少ないと思います。しかし、先天的な理由や、後天的な理由で性的不能になるケースなどはあります。これらは、こどもをもうけるということに対する期待を裏切ったとして、それなりに高額の慰謝料が認められてきましたが現在の価値観では争う余地があるように思います。
ただし、男性の場合などは、性的不能などの場合は婚姻をする前に判明している場合は告知しておいた方がよいようにも思えます。現在は不妊治療もありますので、かっての状況とは異なるように思います。
このほかには、いわゆる性的DV、夫がポルノビデオに夢中になり正常な性交渉ができない場合などがあたります。
これらの慰謝料は意外と高額になるということを想定しておきましょう。
16 性格の不一致
離婚したカップルにインタビューをすると、「性格の不一致」が原因です、といわれることがあります。しかし、一般的には、性格が正反対なカップルほど心理的には相性がよく、むしろ、「性格の一致」が離婚原因になっている印象すら受けます。そもそも、人間が異なるのですから、性格が一致すること自体おかしいですし、一致することで生じる摩擦もあると思うのです。ですから、これは、様々な積み重なった夫婦トラブルを一言で説明するマジックワードでほとんど無意味と理解されています。
6 相当長期間の別居―離婚の意向を決めたら別居を
17 相当長期間の別居
上述したとおり、強制離婚できるか否かのメルクマールは、不倫のケースを除いては別居期間が大きな意味を持ちます。現実の裁判では、別居期間に有責性を加味して総合判断されている、というのが現実のベースラインといえます。
相当な期間の別居が加われば、結婚関係が破綻し、回復の見込みがなくなるということができるのです。別居期間の目安ですが5年間の±1年間と理解されることが多いようですが、東京家裁の先進的な裁判官は3年程度を目安としている裁判官もいますが、高裁の裁判官はまだまだ5年程度を目安としている裁判官が多いように感じます。
7 離婚原因がなくても、別居=不健全と判断されるので、まずは離婚弁護士に無料相談
18 離婚原因がなくてもまずは弁護士に相談
そもそも、強制離婚原因が認められるか否かは離婚裁判の話しです。したがって、相手方から離婚の同意が得られれば離婚が認められる可能性があります。そこで協議離婚についても、弁護士に委任して試みるということも試みてみるべきです。交渉のプロである名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士があなたに代わって相手方と交渉いたします。まずはお気軽にご相談ください。当事務所には、受任する弁護士を探している方は離婚相談は60分無料のサービスを行っております。