夫婦関係(婚姻関係)の破綻を証明するには?

 

夫婦関係の破綻を証明するには?

 

 

離婚理由の一つとして「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)というのは、どのような場合をいうのでしょうか。

相手方が離婚の同意を拒んでいる場合、民法770条の法定離婚原因が必要となってしまいます。

この中で、「抽象度」の高い5号事由にはどのようなものが含まれるのでしょうか。

弁護士としては、離婚を検討しているのであれば、今すぐにでも別居や離婚を検討することをすすめられると思います。

名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士でも,女性のDV離婚事件やモラハラ事件も扱っています。

ここでは、5号事由について弁護士が解説していきます!

離婚理由の第一位は「性格の不一致」?

妻/夫ともに、離婚理由の第一位は、「性格の不一致」です。もっとも、夫婦では、性格が一致しているケースの方が少ないので、実際の離婚理由は別にあるケースが多いかもしれません。

民法の離婚原因としては、1)不貞行為、2)強度の精神病、3)3年の行方知れず、4)悪意の遺棄にあてはまらない場合、「性格の不一致」だけでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するのは難しいといえるかもしれません。

婚姻を継続し難い重大な事由は「長期の別居」と「DV」?

性格の不一致に加えて、「長期の別居」がある場合は、夫婦関係が破綻しているとして、婚姻を継続し難い重大な事由とされています。

したがって、離婚を希望する場合は、まずは別居をすることをおすすめいたします。

ただし、別居期間の長さは事案によってさまざまであると思いますが、数年程度から10年程度まで幅があるようです。しかし、性格の不一致行為に由来する「重大な侮辱」がある場合は、比較的短期間で離婚が認められる可能性もあります。

同居していても、離婚が認められるパターン?

これまでは、なるべく離婚をするのであれば、「長期の別居」となるように別居をするようにおすすめしてきました。では、同居していると、絶対に婚姻破綻は認められないのでしょうか。

同居していても、下記のようなパターンは夫婦関係の破綻が認められる場合がありますから、あきらめずに証拠の収集をするようにしてください。

  • 過去の浮気が夫婦間のしこりとなり、日常的に喧嘩が絶えない
  • 配偶者がほかの異性に愛情を持っていて会話や夫婦関係が一切ない
  • 配偶者が家事育児をまったくしないとか、食事・洗濯も別々であるとか、もう片方が心身ともに追い詰められている

―こうした場合は「家庭内離婚」状態と言える可能性がないとはいえません。

ただ、やはり、同居している場合は、別居している場合と比べて破綻の認定をされる可能性が低くなりますので、弁護士とよく相談するようにしましょう。

以前、バリケードを築いて、出入り口も別々にして、自宅内で一切会わない構造にしたという例で、家庭内離婚状態と認められた例がありましたが、このことからも分かるように、「家庭内離婚状態」ないし「家庭内別居状態」と認められるには、それなりの物理的手当も必要になるのではないかと思います。

その他婚姻を継続し難い重大な事由は、抽象条項ですので、ほかの離婚理由と比べて、より具体的な主張・立証をする必要があるので、弁護士を就けると良いでしょう。

 

 

婚姻を継続し難い重大な事由の典型の「DV」?

長期の別居と並んで、婚姻を継続し難い重大な事由として挙げられるのは、「DV」です。

ここにいう「DV」というのは、身体的な暴力を指すのですが、身体的暴力以外の場合であっても、通常3年程度の「別居期間」が、例えば「ひどいモラハラ」「借金や浪費」「重大な犯罪行為で服役」「性行為の意図的拒否」「過度の宗教活動で家庭を顧みない」といった事情がある場合、それらは、「重大な侮辱」として、別居期間が一例を挙げれば1年程度でも離婚が認められる可能性があるかもしれません。

 

では、「ひどいモラハラ」というのはなんでしょうか。

DV=暴力のイメージが強い中で,身体以外の暴力によっても離婚できる可能性があるというのは,いったいどういった行為がDVに当たり得るのか押さえておきましょう。

特に、「身体的な暴力」はそれ自体が離婚原因となります。

その他、ひどいモラハラに位置付けられるものとしては、

  • 精神的暴力
  • 経済的暴力
  • 性的暴力
  • 社会からの隔離
  • 子どもを介した暴力

―が挙げられると思います。

DV・ひどいモラハラについては、

  • 写真、録音、診断書、LINE

―などで立証するようにしましょう。

特に、「身体的な暴力」はそれ自体が離婚原因となります。

浪費や借金で家計が破綻した場合は、証拠として、

  • 消費者金融などの督促状、通帳、給与明細、家計簿

―などで立証するようにしましょう。

重大な犯罪行為で逮捕・服役

例えば、未成年者との淫行、児童ポルノ禁止法の買春行為、強制性交、強制わいせつといった性犯罪などは離婚事由になり得るでしょう。特に田舎などでは実名報道の有無も要素となるでしょう。ただ、軽度な交通事故などは、直ちに離婚原因とはならないと思います。

  • 判決文、新聞記事

過度の宗教活動で家庭を顧みない

信教の自由があるにしても、夫婦共同生活を破綻してまで行うのであれば単身で行うべきであると言わざるを得ません。証拠としては、

  • 宗教活動のスケジュールや宗教団体に多額の寄付をしている場合は振込明細や通帳などが証拠として考えられます。

それだけでは、婚姻関係の破綻が認められにくいパターン

多かれ少なかれ夫婦には、以下のような問題があります。

  • 性格の不一致
  • 仮定に影響がない程度の宗教活動
  • 軽度の交通事故などの犯罪行為
  • 人種、国籍、こどもの宗教の決定
  • 親族との不和
  • 家計が崩壊しない程度の浪費、借金
  • 家庭内別居状態

―こうしたものは、直ちに婚姻関係の破綻とは認められないケースもありますが、相手方の同意が得られたり、また、複数ある場合は離婚が認められたりする場合もないとまではいえません。

 

当事務所では離婚の被害者への支援体制を強めています。当事務所は、一審で破綻が認められなかった事案を二審で覆したこともあります。夫婦関係の破綻の証明にお困りでしたら、幣事務所へ,お気軽に無料相談をご利用ください。

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