内縁関係を一方的に解消されたら慰謝料を請求できる?

内縁関係を一方的に解消されたら慰謝料を請求できる?

 

婚姻届を提出せずに「事実上の夫婦」として暮らしてきた場合でも、パートナーに家出をされて一方的に内縁関係を解消されたら慰謝料請求できる可能性があります。ただ、パートナーの場合、いつころから住んでいたなど分からない場合もあります。住民票では同居人としたり、住民票上は内縁の妻としておくなどの対策も考えられます。また、意外と相手の実家や電話番号を知らないなどといった例もみられるので、パートナーであれば自由恋愛を超えた法的保護に値する立場同士なのだと自覚しているのであれば、実家やその両親などには知らせるようにしましょう。

 

相手から見捨てられたせいで体調を崩し「うつ病」になってしまったら医療費も相手に請求可能です。

 

ただすべてのケースで慰謝料や医療費を払ってもらえるわけではありません。

 

今回は、内縁関係を一方的に解消されたときに慰謝料請求できる場合とできない場合の違いや対処方法について、名古屋の弁護士が解説します。

 

1.内縁関係を不当に破棄されたら慰謝料が発生する

そもそも内縁関係、事実婚であっても相手に慰謝料請求できるのでしょうか?

 

内縁関係とは「婚姻届を提出していない夫婦」です。婚姻届を提出していないだけで、実体としては通常の夫婦と全く変わらない共同生活を営んでいます。つまり、「夫婦共同生活」は存在するという前提です。したがって同居している、家計が一緒などがメルクマールとなります。

 

裁判所は、内縁関係であっても多くの場面で法律婚と同様の保護を受けると考えています。

たとえば同居中は配偶者へ生活費を請求できますし(民法760条)、同居中に負担した日常生活に関する債務は夫婦の連帯責任となります(民法761条)。

 

法律婚の場合、一方の配偶者が他方を正当な理由なしに見捨てた場合には「不法行為」が成立して慰謝料が発生します。同じように内縁関係でも、パートナーの一方が他方を見捨てると不法行為が成立するので、見捨てられた側は見捨てたパートナーへと慰謝料を請求できます。

 

2.請求できる慰謝料の金額について

慰謝料の金額についても、内縁と法律婚に違いはありません。一方的に見捨てられたときの慰謝料の相場は、50300万円程度です。

具体的な金額は婚姻期間によって異なり、婚姻期間が短ければ少額、長ければ高額になります。相手が不倫して家出した場合にはさらに高額化します。不倫して家出した場合の慰謝料は、おおむね婚姻しているわけではないのですが、婚約よりは高くなるというイメージでしょう。

 

3.医療費について

内縁関係を不当に解消されると、見捨てられた側が精神的に大きく傷ついて体調を崩してしまうケースがあります。うつ病などにかかって病院を受診し医療費がかかったら、相手に請求できるのでしょうか?

 

法律上、これも可能と考えられています。夫婦には「婚姻費用の分担義務」があるからです。

事実婚でも夫婦であれば生活費を分担しなければなりません。うつ病などの治療費は生活費の一部なので相手にも負担が発生します。

また医療費は、相手の不法行為によって発生した「損害」ともいえます。不法行為を行った人は、被害者へ損害賠償をしなければなりません。

 

以上より内縁関係でパートナーに一方的に家出された場合、基本的に相手に慰謝料や医療費を請求できると考えましょう。

 

4.事実婚と法律婚の違い

事実婚と法律婚とでは、不当破棄(家出)の取扱いに違いもあります。「同居を求める権利」や「別居後の婚姻費用(生活費)を求める権利」についてです。

 

法律婚の場合、相手が出ていった後も「離婚」が成立するまでは夫婦関係が続きます。一方的に別居を強行されると「再度の同居」を求められますし、離婚するまでの生活費の請求も可能です。

 

事実婚の場合には「別居と同時に関係が終了」します。わざわざ「離婚」という手続を踏む必要はありません。相手が出ていった時点で夫婦でなくなってしまうので、再度の同居を求めたり生活費を請求したりできません。

 そういう意味では、医療費の請求も婚姻費用分担としては限界があるのではないかと考えられます。

 

5.内縁関係の不当破棄が成立する要件

パートナーが家出をして一方的に見捨てられた場合、「不法行為」が成立するには以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • 内縁関係が成立していること
  • 不当に破棄されたこと

5-1.内縁関係が成立していること

同居していても、必ず「内縁関係・事実婚」とはいえません。内縁関係が成立するには基本的に以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • 婚姻の意思

2人が「夫婦として協力し、共同生活を行っていく」という婚姻意思を持っていることが必要です。単に同棲しているだけでは内縁になりません。

  • 共同生活の実態

現実に2人が同居し共同生活を営んでいる実態が要求されます。

 

内縁関係が成立したかどうかについては、以下のような客観的な事情も考慮して評価されます。

  • 結婚式を挙げた
  • 新婚旅行に行った
  • 婚約指輪、結婚指輪を交換した
  • 結納金を支払った
  • 親族や友人に「結婚」を告知している
  • 食事を一緒に食べている
  • しばしば旅行にいっている

 

また同居期間が短期や同居したことがないケースでも、「同居に準じる協力関係」があれば事実婚関係が認められる可能性があります。

 

5-2.不当に破棄されたこと

内縁関係破棄が「不当」であることも条件となります。「不当」とは「正当な理由がない」という意味ですが、具体的には以下のような場合が「不当破棄」になります。

  • 特に問題はないのに相手を嫌になって家出した
  • 相手にお金を渡したくないから家出した
  • 相手と思想や宗教が合わないから家出した
  • 別の人を好きになったから家出した
  • 不倫相手と同棲するために家出した

 

5-3.不当破棄にならないケース

内縁関係を解消しても「不当」にならないのは以下のようなケースです。

  • 相手に不倫された
  • 暴力を振るわれた
  • 自分や実家について酷く侮辱された
  • 相手が強度のヒステリー
  • 相手が異常な性欲をもっていて性行為を強要される
  • 民法の離婚事由に準じる場合

 

6.内縁関係を破棄されたときの対処方法

内縁関係を不当に解消されたら、以下のような手順で慰謝料請求を進めましょう。

6-1.証拠を集める

まずは内縁関係や医療費について、証拠を集めましょう。内縁関係が成立していたことを示す証拠、相手が不当に破棄した証拠、医療費が発生した証拠が必要です。

6-2.内容証明郵便で慰謝料の請求書を送る

証拠が揃ったら、内容証明郵便を使って相手に請求書を送りましょう。相手の居場所が不明な場合には先に住所を調査する必要があります。

6-3.交渉する

相手と交渉を行って慰謝料の金額や支払方法を取り決めます。

6-4.支払いを受ける

合意ができたら「慰謝料支払いについての合意書」を作成し、支払いを受けます。

 

内縁関係・事実婚で相手に家出されてお困りの場合、当事務所の弁護士が証拠集めや相手の所在調査、請求や交渉などのサポートをさせていただきます。一人で悩まずに名古屋駅ヒラソル法律事務所へご相談下さい。

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