預金の持ち出しと財産分与・婚姻費用の関係を弁護士が解説!
預金の持ち出しと財産分与・婚姻費用の関係
別居をするにあたり、妻が夫名義の預金をほとんど引き出してしまうことがあります。
実質的に、離婚を急いでいない場合の財産分与の先取りをする趣旨だと思います。
Aさんは、引き出したお金を、アパート代や生活費などの婚姻費用に使われています。
では、Aさんが無断で引き出して使った夫の預金は、どうなるのでしょうか。
現在は、夫婦共同財産である限り、財産分与で清算するべきとの考え方が有力です。
婚姻費用申立時以降から審理終結までの間の引き出しは、考慮される場合もありますが、それ以外の別居日からのものなどは、婚姻費用の算定においては考慮されないとの見解が有力です。
財産分与の際は、別居時の預金残高を分与対象財産となりますが、直前の引き出しは持ち戻しの対象となるのが普通です。そして、別居後に使った分はAさんが取得したものとして計算され、その分、財産分与で得られる財産は少なくなるかもしれません。
もっとも、夫が離婚を拒んでいる場合などは、財産分与の機会がなく、実質的に不公平になることも少なくありません。
こうした預金の持ち出しと財産分与・婚姻費用の関係について、名古屋市の弁護士が解説していきます!
婚姻費用分担調停の呼出状が届いて困惑している方、有利に調停を進めたい方はぜひ参考にしてみてください。また、必要に応じて弁護士に相談するようにしましょう。
1.婚姻費用分担にあたり、清算は予定されているのか
本件では、妻のAさんが、婚姻費用の分担請求をしました。
これに対して夫のBさんは、同居中に蓄積した夫婦共有財産や別居後に妻が夫名義の口座から引き出した金員について婚姻費用分担額の算定において考慮すべきと主張しました。
しかし、
- 妻は生活費としてマンションの賃料にあてている
- 夫婦の共有財産は、財産分与で清算すべき
- 夫名義の口座から引き出した金員などについて、「婚姻費用の先払い」とすることは、扶養義務者において婚姻費用分担義務を免れる一方で、扶養権利者が財産分与により取得できる夫婦共有財産の減少を招くことになり相当ではない。
- よって、継続的収入のみから婚姻費用を定めるべきとした。
このように、婚姻費用はキャッシュフローの問題であり、月額の収入をどのように分配するかという問題であり、財産分与のストックの問題とは区別されているといえます。
2.預金の持ち出しを考慮した裁判例
中には、上記とは異なり、「預金の持ち出し」を考慮した裁判例もあります。
事例はよく似ており、別居時に、夫婦共有財産である預金を持ち出した妻から夫に対する婚姻費用分担請求です。
注目されたのは、札幌高裁平成16年5月31日決定が、以下のように判断し、預金の持ち出しを考慮したうえで決定をしました。
- 妻の保管している預金から住宅ローンにあてられる部分を除く2分の1は、夫の妻に対する過去の婚姻費用分及び将来の支払分にあてるのが衡平にかなうとされました。
- 札幌高裁も、財産分与時の清算は認めつつも、離婚又は別居状態解消までの間、夫婦共同財産が婚姻費用の支払にあてられた場合は、そのあてられた額を考慮して清算すれば足りるとしました。
- 結果、夫の婚姻費用分担義務はないとしたレアケースといえます。
3.共有財産やその持ち出しは、原則、財産分与において清算されるものの、共有持分を超える持ち出しは、地方裁判所で裁判を起こされる可能性はある。
どうでしたか。妻が、夫の預金からお金を引き出したとしても、原則としては、夫婦共有財産であれば、離婚の際の財産分与において清算されるという見解が多いようです。
もっとも、折衷的に、名古屋では、調停申立時から審理終結時までの無断持ち出し分については、過去の婚姻費用分又は将来の婚姻費用分にあてるものと扱われているようにも思われます。
特に、妻が離婚を拒む姿勢を示しながら、財産を持ち逃げをしている場合、「夫の預金を使ったからという理由で婚姻費用の支払を拒むことはできない」と考えていると、裁判官の印象が悪くなったり、名義を基準に地方裁判所で裁判を起こされたりする可能性もないとはいえないでしょう。
現実に、夫婦共同財産と認められる預金であっても、自己の資産確保のため、他方配偶者の預金の多くを引き出した場合は、引き出し額のうち、共有持ち分として持分2分の1を超える部分については、不法行為として賠償が命じられた例があります。(東京地裁平成25年8月26日)
冷静になって自分の意見を調停委員に説得的に伝えるには、やはり弁護士のサポートを得るべきケースが多いのが現実です。
4.婚姻費用分担調停は弁護士へ相談を
婚姻費用分担調停を申し立てられたときには弁護士に依頼すると有利に進められる可能性が大きく高まります。進行途中のストレスも大きく軽減されますし、納得できる解決を得やすくなるでしょう。どうしても出頭できない日には弁護士に出頭を任せることも可能です(ただし原則的にはご本人の出頭が必要です)。
まずは一度お気軽にご相談ください。