離婚原因徹底解析!

法定離婚原因があるか否かで、協議離婚についてもその進め方が変わってくることがあります。一例を挙げると、離婚原因があるのに離婚を拒むということをしても残念ながら裁判では離婚が認められてしまいますし、離婚原因がないのであれば離婚を拒んでも構わない、ということになるということになります。

そこで今日は法律相談の前提となる離婚原因、いわば法定離婚原因について今一度解説です。

離婚原因とは

 離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。協議離婚および調停離婚においては、原則として話し合い(協議)により夫婦間において離婚の合意が形成できれば、離婚が成立します。

 少し驚くかもしれませんが、調停をやっても話合いの続きを裁判所でするというイメージとなります。ですから相手方の同意がないと離婚が進まない可能性もあります。ここら辺は調停委員の個性によるところも多いかと思います。そのとき調停において法曹の立場から代弁するのが離婚弁護士の役割といえるかもしれません。

 協議および調停において離婚の合意が形成できない場合、すなわち夫婦の一方が離婚に反対し合意しない場合、裁判において、方が定める離婚原因が認められると離婚することができます。離婚原因とは、裁判において離婚が認められるために必要な事情のことです。離婚原因は、民法に定められています。

 法律相談でうかがっていると協議離婚比率が高いから協議でまとめたいという人もいます。しかし、こうした協議離婚の多くはこどもがおらず財産もない事案がほとんどだと思います。反対にいえば、子の親権をめぐって紛争がある場合、そして、財産分与、慰謝料で争いがある場合などでは、協議や調停ではなく、実質的な「訴訟事項」(名古屋家庭裁判所では)ですので、訴訟も踏まえるとあらかじめ弁護士と相談しながら進めていくのも悪くないかと思います。

 民法に定める離婚原因は、以下の通りです。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄された時
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 民法は、これらの事情がある場合には、婚姻関係が破綻し婚姻を継続することが困難な状態であるとして、離婚を認めています。このような考えを破綻主義といいます。東京家裁では積極的破綻論者も多いですが、基本的には日本の民法は有責主義(不貞、悪意の遺棄、行方不明、精神病)に消極的な破綻主義を掛け合わせているものと考えられます。

 民法770条1項の1号と2号は配偶者の有責な行為(離婚の原因となった配偶者の行為)を離婚原因とするものですが、3号と4号は配偶者の有責な行為ではありません。5号についても、配偶者の有責な行為を必ずしも必要としません。このように、民法は一方配偶者の有責な行為がなくても、婚姻関係が破綻していると認められる場合には離婚を認めています。ただし、離婚原因に必ずしも有責性が必要ではないとしても、有責配偶者が離婚に伴う慰謝料を支払わなくてもよいわけではありません。

 なお、1号から4号までの具体的な事由がある場合であっても、その他「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は離婚が認められない場合もあります。ただし、平成初頭まではそのような判決もありましたが、最近はあまりみられません。

 

  1. 有責配偶者からの離婚請求

 このように民法は、離婚原因について破綻主義を採用していますが、婚姻関係が破綻している場合においても、有責配偶者からの離婚請求については原則として認めていません。

 有責配偶者とは、自ら婚姻関係を破綻させた原因を作った配偶者のことです。例えば、不貞を行った配偶者、もう一方の配偶者に暴力をふるった配偶者は有責配偶者であり、これらの有責配偶者からの離婚請求については原則として認められません。

 ただし、有責配偶者からの離婚請求であったとしても、裁判所は、①夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及び、②夫婦の間に未成熟子が存在せず、③離婚によって相手方が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するというような特段の事情がない場合には、有責配偶者からの離婚請求であることのみをもって離婚を許さないとすることはできないとしています。これは、婚姻関係が実態を欠いて回復の見込みがない状態が長期間に及び、婚姻を存続させることが不自然である場合には、そのほかの事情を考慮して離婚を認めることが正義・公平に反しないことを条件に、実態を長期にわたって欠いている状態を尊重したものと考えられます。もっとも、重要なのは首都圏では女性もフルタイム勤務をしていることが多く、精神的・社会的に過酷ということはなく、専ら経済的な面のケアが問題となっているのではないかという指摘もあるところです。

  どうでしたか。ここでは離婚原因と有責配偶者からの離婚請求についてまとめてみました。離婚のご相談でしたら名古屋駅ヒラソル法律事務所へどうぞ。

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