再婚を考えている女性と交際中の場合
再婚を考えている女性と交際中の場合
不貞行為は離婚の原因として法律に規定されています。しかしながら、不貞をした者が離婚を請求することはかなり難しいので弁護士にお早めに相談されることをおすすめします。
不貞をした者からの離婚請求は「有責配偶者からの離婚請求」と呼ばれております。 最高裁は、別居期間が長期間におよぶこと、未成熟の子どもが存在しないこと、離婚することによって配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態にならないことの3点が要件となっています。 したがって、別居間もない夫婦であるとか、小さな子どもがいる場合、主婦としての期間が長い場合などが挙げられるでしょう。 有責配偶者からの離婚請求は相当程度にハードルが高いので「戦術」が必要になる、といえます。原則としては示談及び調停での話し合いがまとまるように、弁護士の助力を借りて、再婚を目指すということになります。しかし、慰藉料や財産分与で選択を迫られるときもありますが、このような場合でも冷静にご判断いただけますように、ヒラソルでは、依頼者様を全面的にサポートして参ります。