離婚後のDV

離婚後のDV

離婚前からDVを受けていた場合については、離婚後も引き続き暴力を行われている場合には、DV防止法に従って保護命令を受けることができます。

しかしながら、離婚後、離婚前の暴力と関係のない行為の場合は、DV保護法の保護命令は利用することができません。

この場合は、ストーカー規制法を利用することが考えられます。また、民事保全手続として接近禁止の仮処分の申立をしたりすることも可能です。

この場合は、警察署・警察本部に申立をして、つきまといをしてはならないという警告を発したり、禁止命令を出してもらうことになります。

これらDV防止法、ストーカー規制法の対象にならない場合でも、民事保全手続としての接近禁止の仮処分や面談強要禁止の仮処分の申立も可能です。

しかし、民事保全は一般的な債権の仮差押などと手続が同じで、とても煩雑ですので、お悩みの方は弁護士に相談されることをおすすめします。

DV被害に遭われている女性を援助するのは強き者にも勇敢に挑む当事務所の理念にも適うものです。また、男性側もDV男と認定されてしまうと真実に反して、いろいろな権利を失うことになりかねません。
このような場合でも冷静にご判断いただけますように、ヒラソルでは、依頼者様を全面的にサポートして参ります。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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